| 自動車解体業の許可の有効期間は、5年間となっています。有効期間満了後も引き続き事業を行おうとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に対し、許可の更新の申請をする必要があります。 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第60条(第19条) |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
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| 許可の基準 |
1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
〔主務省令で定める基準〕
@ 施設に係る基準
1 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
2 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所が1に掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで舗装することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
3 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1)廃油(自動車の燃料に限る。)の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油(自動車の燃料に限る。)の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれと接続している排水溝が設けられていること。
4 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(2)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(4)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りではない。
5 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
A 解体業許可申請者の能力に係る基準
1 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴つて生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
2 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
2 解体業許可申請者が次のいずれ(許可欠格要件)にも該当しないこと。 |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第62条第1項
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| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
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| 許可申請書及び添付書類・提出先・提出部数・手数料・標準処理期間 |
許可申請書及び添付書類(愛媛県。ただし、愛媛県のうち松山市〔保健所設置市〕のみに事業所がある場合を除く。) |
申請者が個人の場合 |
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| (政令で定める使用人がある場合は、) |
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| (営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合で、その法定法定代理人が個人のときは、) |
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| (営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が法人のときは、) |
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| 図面その他 |
| 7 施設の図面 |
※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 8 見取図 |
※事業場周辺の見取図 |
| 9 施設の使用権原を証明する書類@ |
※車両・重機等の機械器具類について
・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面)
・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 10 施設の使用権原を証明する書類A |
※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書
・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
11 事業計画書及び収支見積書 :愛媛県様式第5号 |
(1−1)
※事業の全体計画
・引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載する。
・有用物回収品目、発生廃棄物についても記載する。
(1−2)
※使用済自動車の引取実績及び計画
(1−3)
※解体実績
(1−4)
※解体能力
(1−5)
※保管の状況
・事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で( )に記載する。
(1−6)
※年間収支見積書
なお、現地確認の結果、使用済自動車を不適正に大量に保管していると判断された場合は、より詳細な事業計画書及び収支見積書の提出を求められることがある。 |
| 12 標準作業書 |
※「解体業 許可・許可の更新 申請書」の「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略した場合 |
7 施設の図面、8 見取図、9 施設の使用権原を証明する書類@、10 施設の使用権原を証明する書類A及び12 標準作業書は、変更がない場合に限り、添付を省略することができる。
なお、上記書類以外に審査に必要な場合は、別途確認資料の提出が必要になることがある。複数業種について申請する場合、一つの業種の申請で「住民票の写し」、「登記事項証明書」等の原本が添付されていれば、他の業種の申請では「住民票の写し」、「登記事項証明書」等のコピーで足りる。 また、更新申請は有効期間満了日の2月前から受け付けられる。 |
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申請者が法人の場合 |
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| (発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額が100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、) |
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| (政令で定める使用人がある場合は、) |
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| 図面その他 |
| 11 施設の図面 |
※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 12 見取図 |
※事業場周辺の見取図 |
| 13 施設の使用権原を証明する書類@ |
※車両・重機等の機械器具類について
・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面)
・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 14 施設の使用権原を証明する書類A |
※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書
・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
15 事業計画書及び収支見積書 :愛媛県様式第5号 |
(1−1)
※事業の全体計画
・引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載する。
・有用物回収品目、発生廃棄物についても記載する。
(1−2)
※使用済自動車の引取実績及び計画
(1−3)
※解体実績
(1−4)
※解体能力
(1−5)
※保管の状況
・事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で( )に記載する。
(1−6)
※年間収支見積書
なお、現地確認の結果、使用済自動車を不適正に大量に保管していると判断された場合は、より詳細な事業計画書及び収支見積書の提出を求められることがある。 |
| 16 標準作業書 |
※「解体業 許可・許可の更新 申請書」の「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略した場合 |
11 施設の図面、12 見取図、13 施設の使用権原を証明する書類@、14 施設の使用権原を証明する書類A及び16 標準作業書は、変更がない場合に限り、添付を省略することができる。
なお、上記書類以外に審査に必要な場合は、別途確認資料の提出が必要になることがある。複数業種について申請する場合、一つの業種の申請で「住民票の写し」、「登記事項証明書」等の原本が添付されていれば、他の業種の申請では「住民票の写し」、「登記事項証明書」等のコピーで足りる。
また、更新申請は有効期間満了日の2月前から受け付けられる。 |
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提出先 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・四国中央保健所(四国中央市)、西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町) |
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提出部数 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町)に提出する場合:正本1部
・四国中央保健所(四国中央市)に提出する場合:正本1部及びその写し1部 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第6条 |
手数料 |
更新許可申請:70,000円
※許可申請書の余白に愛媛県収入証紙を貼付して納付 |
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標準処理期間 |
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| なお、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長の解体業の許可更新申請をした上で、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うための自動車リサイクルシステム上での事業者登録更新が必要になります。 |
| また、解体業の更新の許可を受けた後、事業所ごとに「公衆の見やすい場所」に氏名又は名称その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲示しなければならないのは、新規の許可を受けた後と同様です。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第65条 |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
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自動車解体業の許可の更新後の手続については、こちら |
変更届出 |
許可証再交付 |
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廃業の届出 |
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自動車解体業の許可の更新申請手続(許可基準など)の概要は、こちら |
| 許可の有効期間(5年)満了後も引き続き自動車解体業を行おうとする場合 |