自動車解体業の許可を受けた後、
@ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
A 事業所の名称及び所在地
B 法人である場合においては、その役員の氏名及び住所
C 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)
D 事業の用に供する施設の概要
E 標準作業書の記載事項
F 他に自動車解体業若しくは自動車破砕業又は産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号
G 解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
H 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
I 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
に変更があった場合には、その日から30日以内に、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に対し変更の届出をしなければなりません。 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第63条など |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
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| 変更届出書及び添付書類・提出先・提出部数 |
変更届出書及び添付書類(愛媛県) |
1 解体業変更届出書 :使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則様式第7
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※氏名及び住所については、住民票又は登記事項証明書のとおりに正確に記載する。
※氏名の記載し、押印することに代えて署名することができるが、この場合は必ず本人が自署する。
※「事業の用に供する供する施設の概要」欄は、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することで記載省略可能。
※「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略可能。
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2 欠格条項不該当誓約書 :愛媛県様式第3号 |
※法第62条第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類 |
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| @ 「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」の変更 ※変更後 |
届出者が個人の場合 |
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届出者が法人の場合 |
| 定款又は寄附行為 |
※申請日前3月以内のもの |
| 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) |
※申請日前3月以内のもの |
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| A 「事業所の名称及び所在地」の変更 ※変更後 |
| 施設の図面 |
※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 見取図 |
※事業場周辺の見取図 |
| 施設の使用権原を証明する書類@ |
※車両・重機等の機械器具類について
・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面)
・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 施設の使用権原を証明する書類A |
※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書
・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
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| B 「法人である場合においては、その役員の氏名及び住所」の変更 ※変更後 |
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| C 「未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)」の変更 ※変更後 |
法定代理人が個人の場合 |
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法定代理人が法人の場合で、変更事項がその「名称及び住所、その代表者の氏名」のとき |
| 定款又は寄附行為 |
※申請日前3月以内のもの |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
※申請日前3月以内のもの |
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法定代理人が法人の場合で、変更事項がその「役員の氏名及び住所」のとき |
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| D 「事業の用に供する施設の概要」の変更 ※変更後 |
| 施設の図面 |
※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 見取図 |
※事業場周辺の見取図 |
| 施設の使用権原を証明する書類@ |
※車両・重機等の機械器具類について
・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面)
・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 施設の使用権原を証明する書類A |
※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書
・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
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| E 「標準作業書の記載事項」の変更 ※変更後 |
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| F 「他に自動車解体業若しくは自動車破砕業又は産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号」の変更 ※変更後 |
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| G 「解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する所在地、面積、保管量の上限」の変更 ※変更後 |
| 施設の図面 |
※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 見取図 |
※事業場周辺の見取図 |
| 施設の使用権原を証明する書類@ |
※車両・重機等の機械器具類について
・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面)
・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 施設の使用権原を証明する書類A |
※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書
・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
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| H 「解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所」の変更 ※変更後 |
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| I 「政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所」の変更 ※変更後 |
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なお、上記書類以外に審査に必要な場合は、別途確認資料の提出が必要になることがある。複数業種について届出する場合、一つの業種の届出で「住民票の写し」、「登記事項証明書」等の原本が添付されていれば、他の業種の届出では「住民票の写し」、「登記事項証明書」等のコピーで足りる。
また、変更事項が許可証の記載事項である場合には、許可証の書換えを受けることになります。 |
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提出先 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・四国中央保健所(四国中央市)、西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町) |
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提出部数 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町)に提出する場合:正本1部
・四国中央保健所(四国中央市)に提出する場合:正本1部及びその写し1部 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第6条 |
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| なお、変更事項によっては、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長の変更の届出のほか、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの事業者登録の変更届出が必要になることがあります。 |