自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
物質的な豊かさや便利さを追求し続けた戦後の経済活動の一方で、自然環境が目に見える形で悪化しているように思います。昨今の猛暑や集中豪雨は、まさに物資的な豊かさや便利さを追求し続けてきた戦後の経済活動の負の産物ではないかと思います。 あらゆる経済活動の中でも、自然環境の破壊を食い止め、きれいな自然環境を取り戻すことを考え、実践していかなければならないと思います。 車社会となった日本では、今や年間約400万台もの自動車が廃棄処分されています。 廃棄される自動車を自然環境を破壊しないように適正に解体し、リユース・リサイクルする自動車解体業は、自然環境の破壊を食い止め、きれいな自然環境を取り戻すための資源循環型社会形成の中で重要な役割を担うと思います。 さらに、自動車の修理において、適正な解体の過程で取り外された安価な中古部品を使えれば、ユーザーにも満足してもらえるのではないでしょうか。 まさに、自動車解体業は自然環境にやさしく、人(ユーザー)にもやさしいビジネスであると思います。 |
日本の使用済自動車は車検制度のお蔭で、傷みが少なく、良好な状態にあるといえます。使用済自動車から適正な解体の過程で取り外される部品は、商品として再生させることができる「宝の山」ともいえるのではないでしょうか。廃棄物が立派な商品となり、ビジネスチャンスが広がると思います。 |
当センターでは、自動車解体業の許可を取得されようとしている皆様をご支援いたします。 |
自動車解体業の許可を取得するには、 ●施設に係る基準 ●標準作業書など自動車解体業許可申請者の能力に係る基準 を満たし、 ●許可欠格要件に該当しないこと が必要になります。 |
自動車解体業の許可を取得するには、適正な施設を整備することが原則となりますが、自動車解体業許可申請者が許可欠格要件に該当せず、使用済自動車又は解体自動車を不適正に大量に保管していない限り、廃油や廃液等の漏出を防止する措置が講じられること等が標準作業書の解体作業手順で明らかにされれば、全体として許可基準を満たすものとなっています。 |
「自動車解体業の許可は取りたいが、施設の整備に相当な費用が…?」とお考えの方一度当センターにご相談ください! |
無許可で自動車解体業を営むことは罰則の適用対象となります。ご注意ください。 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)では「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、使用済自動車は金銭的価値の有無を問わず廃棄物とみなされます。自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、廃棄物処理法の許可を不要とする制度となっているため、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けず、さらに廃棄物処理法の許可を受けていない場合には、廃棄物処理法の無許可営業で「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」の罰則が適用されることがあります。 |
無許可営業に対しては厳格に対処するよう国から通知が発せられています。 |
「無許可営業への対処について」(平成16年9月17日付け)〈抜粋〉 |
認証工場(指定工場)の皆様へ |
既存の設備を活用すれば、多額の設備投資を必要とせず、自動車解体業の許可を取得することが可能です。 |
個人と法人(株式会社など)の自動車解体業の許可 |
自動車解体業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で自動車解体業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた自動車解体業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに自動車解体業の許可を受けなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。自動車解体業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、自動車解体業の許可を受けることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 | |
FAX 0896−56−6023 | |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜日・祝日を除く。) | |
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 | |
自動車解体業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
自動車解体業許可申請 | (標準):300,500円〔税込〕 |
|
上記報酬額は、標準作業書を含まない標準的な規模・内容の案件における報酬額です。各種図面有無その他案件ごとの規模・内容により増減致します。また、自動車解体業許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料等の実費は別途必要となります。 なお、事業所が愛媛県四国中央市内に所在する場合は、提出書類が1部増えることから、報酬額が増加します。 |
||
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | ||
報酬のお支払い方法もご相談に応じます。 |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャート |
自動車解体業の許可申請手続の概要(許可基準など)はこちら |
自動車解体業の許可後の手続については、こちら |
変更届出 |
許可証再交付 |
廃業の届出 |
自動車解体業の許可の更新申請手続(許可基準など)の概要は、こちら |
許可の有効期間(5年)満了後も引き続き自動車解体業を行おうとする場合 |
自動車解体業者の行為義務については、こちら |
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年6月30日経済産業省・環境省令第6号) |
当センターにご依頼をいただいた解体業者様のご紹介です。 | ||||
リユースの輪を、世界へ! | ||||
ワールドコア株式会社 | ||||
引取業者登録番号:20381001209〔愛媛県〕 | ||||
フロン類回収業者登録番号:20382001209〔愛媛県〕 | ||||
解体業許可番号:20383001209〔愛媛県〕 | ||||
営業所:愛媛県四国中央市土居町上野甲348番地1 | ||||
お問合せは、 | ||||
0896−22−3585 | ||||
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
電話 0896−58−1821 |
FAX 0896−56−6023 |
http://fujita-office.main.jp/ |
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |