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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| お電話 | FAX | ご来所 |
| ご相談(無料) |
| 自動車解体業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外としてご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 |
| 行政書士報酬の概算額のご提示及びご説明(無料) |
| お申し出により、自動車解体業許可申請に必要な許可申請手数料などの官公署納付金・行政書士報酬の概算額などを書面を提示して、自動車解体業許可申請手続に関するご説明を致します。 |
| 行政書士報酬の概算額を算出するため、事業所を拝見することになります。 |
| 依頼しない | 依頼する |
| 業務委託契約の締結 (以降、有料) |
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| 行政書士報酬、着手金、許可申請手数料などの官公署納付金その他自動車解体業許可申請手続の業務委託に関する詳細は、業務委託契約書なかで取り決めさせていただきます。 | |
| 自動車解体業の許可を取得できることをお約束して、ご依頼をお受けすることはできません。 | |
| 許可基準を満たしているか否かの調査・分析 |
| 自動車解体業の用に供する施設・設備の実地確認、関係官公署での各種証明書などを収集・閲覧、管轄保健所との連絡・調整などを行い、自動車解体業の許可基準を満たしているか否かを調査・分析します。 |
| 調査・分析の結果のご連絡 |
| 自動車解体業の許可基準を満たしているかを調査・分析の結果をご提示致します。調査・分析の結果をご検討いただき、自動車解体業許可申請書及び添付書類の作成をなさるか否かをご判断ください。 |
| 調査・分析の結果、自動車解体業許可申請書及び添付書類の作成の前に、許可基準を満たすため、施設や設備の整備が必要となることがあります。 |
| 作成しない | 作成する |
| 委託業務終了 | 自動車解体業許可申請書及び添付書類の作成 |
| 自動車解体業の許可基準を満たしているか否かの調査・分析までに要した行政書士報酬、各種証明書の交付・閲覧手数料その他の費用を、業務委託契約書での取り決めどおり頂戴致します。 | 自動車解体業の許可を取得できることをお約束して、自動車解体業許可申請書及び添付書類を作成することはできません。 |
| 自動車解体業許可申請書及び添付書類の提出手続 | |
| 自動車解体業許可申請書及び添付書類の提出手続を、管轄保健所に対して行います。提出後、管轄保健所の現地確認にも立会います。 | |
| 委託業務終了 | |
| 行政書士報酬、手数料その他の費用を、業務委託契約書での取り決めどおり頂戴致します。 | |
| 自動車解体業許可証または不許可理由書の受取・お引渡し | |
| 自動車解体業の許可を取得できたときは、交付される解体業許可証を受け取り、お引渡し致します。自動車解体業の許可を取得できなかったときは、交付される自動車解体業を許可しない理由が記載された書面を受け取り、お引渡し致します。 |
| 案件によっては、上記フローチャートと異なることがあります。 |
| 案件によっては、自動車解体業許可申請手続に加えて都市計画法・建築基準法・農地法消防法・高圧ガス保安法など自動車リサイクル法以外の法令による許可・届出などが必要になることがあります。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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