自動車解体業の許可を受けた後、
@ 自動車解体業者である個人が死亡した
A 自動車解体業者である法人が合併により消滅した
B 自動車解体業者である法人が破産手続開始の決定により解散した
C 自動車解体業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した
D 自動車解体業者である個人又は法人が自動車解体業を廃止した
場合には、その日から30日以内に、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に対し廃業の届出をしなければなりません。
なお、届出義務者は、上記@の場合は「相続人」、Aの場合は「代表する役員であった者」、Bの場合は「破産管財人」、Cの場合は「清算人」、Dの場合は「自動車解体業者であった個人又は代表する役員」です。
また、解体業許可証は、返納する必要があります。 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第64条など |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
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| 廃業等届出書及び添付書類・提出先・提出部数 |
廃業等届出書及び添付書類(愛媛県) |
1 解体業(破砕業)廃業等届出書 :使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則〔愛媛県〕様式第2号
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※氏名及び住所については、住民票又は登記事項証明書のとおりに正確に記載する。
※氏名の記載し、押印することに代えて署名することができるが、この場合は必ず本人が自署する。
※法人の場合は、代表者印を押印する。
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| 2 解体業許可証 |
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提出先 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・四国中央保健所(四国中央市)、西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町) |
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提出部数 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町)に提出する場合:正本1部
・四国中央保健所(四国中央市)に提出する場合:正本1部及びその写し1部 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第3条 |
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| なお、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長の廃業の届出のほか、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの登録情報削除等の手続が必要になります。 |