自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第64条(第19条)
(平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
(廃業等の届出)
第64条 解体業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1 死亡した場合 その相続人
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由で解散した場合 その清算人
5 その許可に係る解体業を廃止した場合 解体業者であつた個人又は解体業者であつた法人を代表する役員

(指導及び助言)
第19条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。)は、…(略)…。
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藤田 海事・行政 事務所
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