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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| 自動車解体業の許可申請手続の概要 |
| 自動車解体業とは |
| 「(自動車)解体業」とは、「使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業」(使用済自動車の再資源化等に関する法律〔自動車リサイクル法〕第2条第13項)と定義されています。 使用済自動車の再資源化等に関する法律〔自動車リサイクル法〕では、どのような行為が「解体」に該当するのか必ずしも明確に定められていませんが、「解体自動車」が「使用済自動車を解体することによつてその部品、材料その他有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物」(同法第2条第3項)と定義されていることから、使用済自動車からその部品、材料その他有用なものを分離し、これらを回収する行為と解釈されます。また、「事業」とは、「反覆継続的に行われること」を指しますので、必ずしも営利を目的とするものだけに限られないと解釈されます。 なお、自動車が「使用済自動車」に該当するか否かは、最終所有者が使用を終了したという意思のみならず、その自動車が客観的に使用されていない状態にある等、その自動車が置かれている状況を踏まえ、総合的に判断されるべきと解釈されます。 |
| なお、自動車解体業者が解体自動車をプレス機や重機で圧縮、ギロチンジャーでせん断する場合、これらの行為は破砕前工程に該当するため、併せて自動車破砕業(破砕前処理工程)の許可を受けなければなりません。 |
| (定義) 第2条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。 1 被けん引車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。) 2 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であつて、二輪のもの(側車付きのものを含む。) 3 道路運送車両法第3条の規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。) 4 前3号に掲げるものを除くほか政令で定める自動車 A この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行の用途以外への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であつて政令で定めるものを有する自動車にあつては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
C この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。 D この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。 E この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であつて、次の各号のいずれかにも該当するものとして政令で定めるものをいう。 1 当該自動車が使用済自動車となつた場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの 2 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの 3 当該自動車が使用済自動車となつた場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすものと認められるもの F この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン類法」という。)第2条第1項に規定するフロン類をいう。 G この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であつて、冷媒としてフロンが充てんされているものをいう。 H この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。 1 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他の製品の一部として利用することができる状態にする行為 2 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であつて燃焼の用に供することができるもの又はその可能性があるものを熱を得るように利用することができる状態にする行為 I この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類法第69条第4項の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。 J この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第42条第1項の登録を受けた者をいう。 K この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第53条第1項の登録を受けた者をいう。 L この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うについて第60条第1項の許可を受けた者をいう。 M この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うについて第67条第1項の許可を受けた者をいう。 N この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。) 2 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。) 3 前2号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為 O この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。 P この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条 |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項・第3条 |
| (昭和26年6月1日法律第185号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| (定義) 第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 A この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 B この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 C この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 D この法律において「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。 E この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。 F …(略)… G この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。 H …(略)… (自動車の種別) 第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第1条・第2条 |
| (平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号 |
| (自動車から除かれるもの) 第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 1 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。) 2 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車 3 競走用自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。) 4 自衛隊の使用する装甲車両 5 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの 6 自動車製造業者等(法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第15項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。) (取り外して再度使用する装置) 第2条 法第2条第2項の政令で定める装置は、次のとおりとする。 1 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置 2 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置 3 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置 4 トラックレーンその他の特殊の用途のみに用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。) |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第8号)最終改正:平成16年9月30日経済産業省・環境省令第7号 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 ホイール式高所作業車 2 無人搬送車 3 構内けん引車 4 走行台車(道路以外の場所においてのみにおいて用いるものであつて、運搬の用に供するものに限る。) 5 重ダンプトラック 6 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。) 7 コンクリート吹付機 8 非屈折式ロードヒータ 9 ゴルフカー 10 遊戯用自動車 |
| 自動車解体業の役割 |
| 使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行いエアバッグ類(ガス発生器)を自動車メーカー等に引き渡す。 |
| 自動車解体業の許可申請 |
| 自動車解体業を行おうとする事業所を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に許可を申請します。自動車解体業の許可は5年ごとに更新することが必要になります。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第60条(第19条) |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| 自動車解体業の許可を取得するには、適正な施設を整備することが原則となりますが、自動車解体業許可申請者が許可欠格要件に該当せず、使用済自動車又は解体自動車を不適正に大量に保管していない限り、廃油や廃液等の漏出を防止する措置が講じられること等が標準作業書の解体作業手順で明らかにされれば、全体として許可基準を満たすものとなっています。 |
| 許可の基準 |
| 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 〔主務省令で定める基準〕 @ 施設に係る基準 1 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。 2 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所が1に掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで舗装することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 3 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。 (1)廃油(自動車の燃料に限る。)の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)廃油(自動車の燃料に限る。)の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれと接続している排水溝が設けられていること。 4 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。 (1)使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (2)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (4)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りではない。 5 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 A 解体業許可申請者の能力に係る基準 1 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 (1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法 (2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法 (3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。) (4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。) (5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴つて生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法 (6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法 (7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法 (8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法 (9) 火災予防上の措置 2 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。 2 解体業許可申請者が次のいずれ(許可欠格要件)にも該当しないこと。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第62条第1項 |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 許可申請書及び添付書類・提出先・提出部数・手数料・標準処理期間 |
| 1 解体業 許可・許可の更新 申請書:使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則様式第5 ・その1 ・その2 ・その3 |
※氏名及び住所については、住民票のとおりに正確に記載する。 ※氏名の記載し、押印することに代えて署名することができるが、この場合は必ず本人が自署する。 ※「事業の用に供する供する施設の概要」欄は、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することで記載省略可能。 ※「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略可能。 |
| 2 住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 3 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| 4 欠格条項不該当誓約書 |
※法第62条第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類 |
| (政令で定める使用人がある場合は、) |
| 5−1 政令で定める使用人の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 5−2 使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| (営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合で、その法定法定代理人が個人のときは、) |
| 6−1 法定代理人の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 6−2 法定代理人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| (営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が法人のときは、) |
| 6−1 定款又は寄附行為 | ※申請日前3月以内のもの |
| 6−2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ※申請日前3月以内のもの |
| 6−3 役員の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 6−4 役員が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| 図面その他 |
| 7 施設の図面 | ※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 8 見取図 | ※事業場周辺の見取図 |
| 9 施設の使用権原を証明する書類@ | ※車両・重機等の機械器具類について ・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面) ・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 10 施設の使用権原を証明する書類A | ※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書 ・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
| 11 事業計画書及び収支見積書 |
(1−1) ※事業の全体計画 ・引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載する。 ・有用物回収品目、発生廃棄物についても記載する。 (1−2) ※使用済自動車の引取実績及び計画 (1−3) ※解体実績 (1−4) ※解体能力 (1−5) ※保管の状況 ・事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で( )に記載する。 (1−6) ※年間収支見積書 なお、現地確認の結果、使用済自動車を不適正に大量に保管していると判断された場合は、より詳細な事業計画書及び収支見積書の提出を求められることがある。 |
| 12 標準作業書 | ※「解体業 許可・許可の更新 申請書」の「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略した場合 |
| 新規許可申請の場合は、解体業、破砕業、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可証(事業範囲変更許可を含む。平成12年10月1日施行の廃棄物処理法改正に基づき申請されたものに限る。)を提出することで、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、株主である法人に係る商業・法人登記の登記事項証明書の添付を省略することができる。 ただし、許可証において、「許可証の提出の有無」が有とされているもの及び許可日から5年を経過したものについては省略できない。 また、許可証は原本を提出する。(複写後返却される。) なお、上記書類以外に審査に必要な場合は、別途確認資料の提出が必要になることがある。複数業種について申請する場合、一つの業種の申請で「住民票の写し」、「登記事項証明書」等の原本が添付されていれば、他の業種の申請では「住民票の写し」、「登記事項証明書」等のコピーで足りる。 |
|
| 1 解体業 許可・許可の更新 申請書:使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則様式第5 ・その1 ・その2 ・その3 |
※名称及び住所については、登記事項証明書(履歴全部事項証明書)のとおりに正確に記載する。 ※押印は、代表者印 ※「事業の用に供する供する施設の概要」欄は、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することで記載省略可能。 ※「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略可能。 |
| 2 役員の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 3 役員が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| 4 定款又は寄附行為 | ※申請日前3月以内のもの |
| 5 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | ※申請日前3月以内のもの |
| 6 欠格条項不該当誓約書 |
※法第62条第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類 |
| (発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額が100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、) |
| 7 株主・出資者等一覧表 |
※発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額が100分の5以上の額に相当する出資をしている者(以下「株主・出資者」という。)の所有株式数又は総出資額を記載した書類 |
| 8 株主・出資者の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 9 株主・出資者が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| ※ 株主・出資者が法人の場合は、8及び9に代えて、その法人の登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | ※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 |
| (政令で定める使用人がある場合は、) |
| 10−1 政令で定める使用人の住民票の写し |
※申請日前3月以内に交付されたもので本籍が記載されているものに限る。外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定された国籍等が記載されたものに限る。 |
| 10−2 使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (サンプル) |
※申請日前3月以内に交付されたものに限る。 ※後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 |
| 図面その他 |
| 11 施設の図面 | ※施設(積替え又は保管の場所を含む。)の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 |
| 12 見取図 | ※事業場周辺の見取図 |
| 13 施設の使用権原を証明する書類@ | ※車両・重機等の機械器具類について ・車検証等(所有権を証明できる書面又は賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面) ・船舶の場合は、裸傭船契約書を添付(乗務員は自社員) |
| 14 施設の使用権原を証明する書類A | ※事務所(土地・建物)、駐車場、その他事業の用に供する施設等の不動産登記の登記事項証明書 ・賃借契約書等の使用する権原を証明できる書面及び施設等の不動産登記の登記事項証明書 |
| 15 事業計画書及び収支見積書 |
(1−1) ※事業の全体計画 ・引取りから引渡しまでの流れを説明する内容を記載する。 ・有用物回収品目、発生廃棄物についても記載する。 (1−2) ※使用済自動車の引取実績及び計画 (1−3) ※解体実績 (1−4) ※解体能力 (1−5) ※保管の状況 ・事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で( )に記載する。 (1−6) ※年間収支見積書 なお、現地確認の結果、使用済自動車を不適正に大量に保管していると判断された場合は、より詳細な事業計画書及び収支見積書の提出を求められることがある。 |
| 16 標準作業書 | ※「解体業 許可・許可の更新 申請書」の「標準作業書の記載事項」欄の各項目については、標準作業書の全文を添付することで記載省略した場合 |
| 新規許可申請の場合は、解体業、破砕業、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可証(事業範囲変更許可を含む。平成12年10月1日施行の廃棄物処理法改正に基づき申請されたものに限る。)を提出することで、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、株主である法人に係る商業・法人登記の登記事項証明書の添付を省略することができる。 ただし、許可証において、「許可証の提出の有無」が有とされているもの及び許可日から5年を経過したものについては省略できない。 また、許可証は原本を提出する。(複写後返却される。) なお、上記書類以外に審査に必要な場合は、別途確認資料の提出が必要になることがある。複数業種について申請する場合、一つの業種の申請で「住民票の写し」、「登記事項証明書」等の原本が添付されていれば、他の業種の申請では「住民票の写し」、「登記事項証明書」等のコピーで足りる。 |
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| 〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕 ・四国中央保健所(四国中央市)、西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町) |
| 愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕 ・西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町)に提出する場合:正本1部 ・四国中央保健所(四国中央市)に提出する場合:正本1部及びその写し1部 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第6条 |
| 新規許可申請:78,000円 ※許可申請書の余白に愛媛県収入証紙を貼付して納付 |
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| なお、自動車解体業を行うには、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長の解体業の許可を受けた上で、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要になります。 | |
| また、解体業の許可を受けた後は、事業所ごとに「公衆の見やすい場所」に氏名又は名称その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲示しなければなりません。 | |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第65条 | |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| 自動車解体業許可申請手続支援センター |
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