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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 1@4 解体作業場 |
| ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。 (1)使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (2)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (4)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りではない。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号ニ |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 【趣旨】 ・解体の工程での使用済自動車からの廃油及び廃液の流出を防止するためには、エンジンオイル、トランスミッションオイル、ブレーキオイル、トルクコンバータオイル等の各種廃液、冷却液等を早い段階で抜き取ることが必要である。その際に、廃油・廃液がこぼれないように作業を行うことが第一であるが、万が一こぼれた場合でも、それが流出又は地下に浸透しないよう解体作業場の構造を定めるものである。 |
| 【留意事項】 ・床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置としては、無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられる。 ・必要な舗装の厚さや構造は、作業の内容や利用する重機の重量等によって異なることから、ここでは数値を定めないが、実際の作業内容に応じ、容易に破損又は地下浸透の原因となるひび割れ等を生じないよう、構造耐力上安全なものとすることが必要である。 ・「解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく」とは、以下の条件を満たす場合が考えられる。 @横殴りの雨でも浸入を防ぐことができる屋根及び壁等があること。 A周囲から解体作業場に水が流れ込まない構造であること。 ・「廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合」とは、標準作業書において、 @万が一廃油・廃液が床に漏出した場合にはウェス等で速やかに拭き取ること。 A解体作業場の清掃に水を用いないこと。 等が明記されている場合が考えられる。 ・油水分離装置は、流入する汚水の量や水質に応じた十分な能力を有することが必要である。また、油水分離装置で処理する排水の量を減らすことも重要である。 ・油水分離装置に雨水排水が流入する場合には「構内舗装・排水設計基準(国土交通省官庁営繕部監修)」等を参考に、地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき雨水等の量を計算し、その量も勘案した能力とすることが必要である。 ・解体作業場からの排水は、雨水であっても廃油等を含むことから、外部に出す前に必ず油水分離装置で処理することが必要である。強雨が連続する場合であっても適正に処理を行うためには大規模な油水分離装置が必要となることから、解体作業場に屋根、覆いその他雨水が床面にかからない設備を設けることにより、その発生量を極力減らすことを原則とする。屋根等の設備は、作業を円滑に進めるためにも効果があるものであり、十分な能力を有する油水分離装置を設置することにより屋根等の設置に代えることができるのは、土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合に限られ、経済的な理由によっては屋根等の設置が著しく困難であるとは認められない。また、敷地外から流入する雨水等については、油水分離装置で処理する必要はないので、敷地の周囲に排水溝を設置すること等により、油水分離装置へ流入しないように工夫も必要である。 ・油水分離装置の機能を十分に発揮させるためには、適切な管理を行うことが重要であり、具体的な管理の方法については、標準作業書に記載し、それに則って適正に管理を行うことが必要である。 ・なお、市街化調整区域において、建築物の建築等を目的とした開発行為は都市計画法により許可が必要とされているが、都市計画法第34条第10号ロ等に基づき、都道府県知事等により開発の許可がなされる場合がある。その運用については、国土交通省より地方公共団体の開発許可部局に示されている「開発許可制度運用指針(平成13年5月2日国総民第9号)」において、画一的な運用でなく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが必要とされているので、市街化調整区域における屋根等の設置については、解体業の許可を行う部局は開発許可担当部局とも十分調整しつつ適切に判断することが必要。 |
| 解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく |
| ☆ 次の条件を共に満足する場合とされる。 @ 横殴りの雨でも浸入を防ぐことができる屋根及び壁等が設置されていること。
A 周囲から解体作業場に水が流れ込まない構造であること。 例えば、イ:ガレージのように屋根があり、三方が壁に囲まれ、残り一方にシャッターがある構造、ロ:解体作業場の周囲に雨水吐きのための排水側溝(開渠)が設置され、解体作業場内に雨水等地表水が浸入しない構造、ハ:解体作業場全体の床面が周囲の地面よりも高くなっており、通常地表を流れる雨水等地表水が作業場に浸入しない構造、ニ:解体作業場の周囲に、通常地表を流れる雨水等地表水が浸透・越流しない高さの堰堤(コンクリート製等)を設置し、通常地表を流れる雨水等地表水が作業場へ浸入しない構造 |
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| 屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備 |
| ☆ 材質及び形状は、「解体作業場の構造上廃油が流出するおそれが少なく」の@に準ずるものとされる。 |
| 床面 |
| ☆ 引き取った使用済自動車又は解体自動車を解体する間保管するための施設に準ずるものとされる。 |
| 油水分離装置 |
| ☆ 屋根等がある場合で、雨水が流入しない油水分離装置は、解体作業場内で使用する洗浄水の最大使用量に対応する容積とされる。また、油水の分離を確実に行うためには、一般的には3槽以上が望ましいとされる。 ☆ 屋根等がない場合の油水分離装置は、「構内舗装・排水設計基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)等を参考に、解体作業場内の雨水の流出量を算定した値に対応する容積とされる。また、一般的な構造としては、4槽以上、滞留時間が2時間以上となるよう設計されることが望ましいとされる。 |
| 〔雨水流入量算定式〕 |
| ☆ 各地域の河川、下水道、都市計画等の部局が、当該地域の過去20年以上の降雨状況から、地区ごと、確率年数ごとの降雨強度(雨量強度)のデータを保有している。 ☆ 確率年数については、「構内舗装・排水設計基準」では3年確率となっているが、自治体の下水道部局では5年確率としているところも多い。他の施設でも採用している等、地域の実状にあった確率年数を採用するとされる。 ☆ 油水分離装置の滞留時間は2時間以上としている。例えば、滞留時間2時間の場合は、降雨強度して120分間の降雨強度I(mm/h)を採用する(2時間の間の平均的な雨量)。表に120分の欄がない場合は、降雨強度式から計算する。例えば、マニング式であれば、 I=a/(tn+b):a,b,nは確率年数ごとの定数 のtに120を入れて計算することにより降雨強度I(mm/h)を算出する。 ※滞留時間については、鉱油系の自然浮上分離方式の油水分離槽では、一般に2時間以上とされている。 ※降雨強度の算定式としては、マニング式の他、タルボット式、シャーマン式、久野・石黒式、クリーブランド式があり、地域で用いられている式を採用するとされる。 ☆ 合理式(ラショナル式)を用いて、雨水流出量Q(m3/sec)を算定する。 Q=1/3.6×106 C・I・A Q=雨水の流出量(m3/sec) C=流出係数 I=降雨強度(mm/h) A=集水面積(m2) ※解体作業場の場合、極めて短時間に油水分離装置に流下するため、地下浸透や蒸発等によるロスはほとんどないと考えられる。このため、一般に流出係数C=0.95として計算。なお、一般の路面舗装では、流出係数は0.70〜0.95(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「構内舗装・排水設計基準」)とされている。 ※集水面積A(m2)は、解体作業場を含めた油水分離装置の集水区域の面積である。なお、解体作業場の周囲に排水溝を掘る等して雨水浸入の防止措置が施されている場合は、解体作業場の面積となる。 ☆ 雨水流出量Qから滞留時間2時間に相当する油水分離装置V(m3)の容量を算定し、これが設計容量となる。 V=Q×60×60×2h ☆ 以上の計算に従って油水分離装置を設置するのが原則であるが、地域や条件によっては相当大きな油水分離装置となってしまい、その設置が容易でない場合も考えれる。この場合、解体作業場の面積を可能な限り狭くするほか、作業をしないときや雨が降り始めたら直ちに雨水が入らないようにシートで覆いをする等の対策を併せて用いることにより、油水分離装置の規模を小さくすることが可能であるとされる。例えば、雨の降り始めから5分で解体作業場をシートで覆うことができ、その後雨水の流入がないとすれば、油水分離装置の容量をその分小さくすることも可能である。この場合、降雨強度は激しい雨も想定して、5分間降雨強度を採用することが適当であるとされる。 【計算例1 油水分離装置のみの対応】 (条件) ・確率年数5年 ・油水分離装置の滞留時間2時間 ・雨水浸入防止のための排水溝を設置した解体作業場の面積が25m2
☆5年確率、120分欄から降雨強度28.85(mm/h) ☆合理式から、 Q=1/3.6×106 0.95・28.85・25=1.90×10−4(m3/sec) ☆設計容量Vは、 V=1.90×10−4×60×60×2=1.37m3 【計算例1 油水分離装置のみの対応】 (条件) ・確率年数5年 ・油水分離装置の滞留時間2時間 ・雨水浸入防止のための排水溝を設置した解体作業場の面積が25m2 ・流出係数0.95 ・雨の降り始めから5分で解体作業場をシートで覆い、その後は雨水の浸入がない。 ・安全率2倍 ☆5年確率の降雨強度式から、降雨強度I=821/(52/3+4.13)=116.4(mm/h) ☆合理式から、 Q=1/3.6×106 0.95・116.4・25=7.68×10−4(m3/sec) ☆5分間で解体作業場全体をシート等で覆うことにより、その後雨水の浸入がないとすれば、実際に雨が解体作業場に降るのは5分間のみであるので、設計容量Vは5分間となり、さらに安全係数2倍を見込んで V=7.68×10−4×60×60×(5/60)×2=0.46m3 ☆事業場敷地外から流入する雨水等が油水分離装置へ流入しないようにする工夫としては、 例えば、イ:事業場敷地周囲に、雨水吐きのための排水側溝(開渠)を設置する、ロ:事業場全体の床面が周囲の地面よりも高くし、通常地表を流れる雨水が作業場に浸入しない構造とする、ハ:事業場敷地周囲に、通常地表を流れる雨水が浸透・越流しない高さの堰堤(コンクリート製)を設置する が考えられる。 ☆市街化調整区域に立地し、屋根等を設置することができない場合には、地域の実情にあった係数と上記計算に基づいた充分な容量の油水分離装置の確保が原則とされる。 油水分離装置の容量が充分でない場合は、標準作業書において、作業しない時や降雨時は解体作業場を不浸透性のシートで覆うこと、作業終了後は床面を点検し、廃油・廃液類は必ず拭き取っておくことを明記し、廃油・廃液類が漏出するように措置すべきこととされる。 |
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| その他 |
| ☆ 重機を使用して解体する場合であっても、屋根、覆い、その他床面に雨水等がかからないようにするための設備が必要であるとされる。解体は重機の先端部分で行うものであるが、少なくともその作業場所については、屋根・壁等を有し、かつ、床面をコンクリート舗装していることが必要であるとされる。併せて、当該作業場所や重機が稼動する範囲は、鉄筋コンクリート舗装の床面を厚くする、重機が滑るのを防止するため滑り止めを施した鉄板を敷く等の補強を行い、ひび割れ等を防ぐことも必要であるとされる。 ☆ 事故を起こした大型車や公園等で子供の遊び場として使用されているバス等の自走できない大型車で、解体作業場への移動が困難なものにあっては、その場で解体せざるを得ないことが考えられる。このような場合、その場において、降雨時には解体を行わない、廃油・廃液が漏出するおそれのある箇所の下に受け皿を置き、廃油・廃液が漏出しないようにし、万が一漏出した場合には、あらかじめ用意しておいたウェス等で直ちに拭き取る、解体作業後はその場を原状回復する等を標準作業書に明記することが必要とされる。 ☆ 客が欲しい部品を自分で取り外す、いわゆる「もぎ取り解体」を行う場合は、許可を受けた解体業者の監督・責任の下で行うことが必要であるとされる。部品のもぎ取りにより、油の漏出、益漏れ等が生じるおそれがある場合は、鉄筋コンクリート舗装の床面、油水分離装置、屋根等を備えた解体作業場に移動した上で、かつ、標準作業書の手順に従って行わせることが必要とされる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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