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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 1@1・2 引取った使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設 |
| イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号イ |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 【趣旨】 ・使用済自動車又は解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入の防止及び保管区域の明確化を図るため、囲いの設置等について定めるものである。 ※使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)では、解体業者から別の解体業者に使用済自動車を引き渡すことが可能とされている。この際、初めの解体業者において解体を行った時点で残る物は法の定義上「解体自動車」となることから、2番目の解体業者は、「解体自動車」を引き取ることとなる。 |
| 【留意事項】 ・小規模な解体事業者に見られるように、使用済自動車を引き取ってその都度解体作業場で解体する場合には、解体するまでの間、使用済自動車等を解体作業場とを別に設けるには及ばない。 ・囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、または倒壊し易いものであってはならず、出入口に施錠等が可能であるものとする。 ・事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲い等で囲まれている場合は、使用済自動車等の保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にされたものであればよい。 |
| 囲い |
| ☆ 他人に容易に侵入されることにより、使用済自動車やその部品を盗まれたり、放火されたり、住み着いたりすること等を防止するため、保管場所の周囲に囲いを設けることが必要とされます。 ☆ 事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれている場合には、使用済自動車等の保管場所に別途囲いを設けることは不要であるとされますが、他方、事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれていない場合には、使用済自動車等の保管場所に要件を満たす別の囲いが必要とされます。 また、建屋内において保管されている場合には、別途囲いを設けることは不要であるとされます。 ☆ 囲いの高さについては、人間の身長を考慮し、また、規格品のあるものとして、例えば1.8m、2.0mなどが考えられます。 ☆ 囲いは、使用済自動車の保管場所への外部からの人の侵入防止及び保管区域を明確するためのものであり、外部からの目隠しや見栄えの良さを意図したものではないので、その材質には特に制限はないとされます。一般的には、人が容易に侵入できないものという見地から、ブロック塀、金属板、ネットフェンス、トタンなどが適当であると考えられます。また、木杭に有刺鉄線等を張って囲いとする場合には、人が容易に侵入できないように有刺鉄線等を張ることが必要であると考えられます。 ただし、使用済自動車の荷重が直接囲いにかかる構造である場合は、風圧力、地震力等のほか、使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全で、かつ、変形や損壊のおそれのないものであることが必要であるので、一般的には、金網フェンスやトタンフェンスは不適当であるとされます。 なお、現に変形や損壊があり、人が容易に侵入することができる状態になっているものについては、基準に適合しないものとされます。 ☆ 囲いの出入口には、人が容易に侵入できないようにするため、施錠できる門扉を設置することが望ましいとされます。なお、出入口の施錠については、容易に他人が取り外せるようなものでなければ良いとされます。 ☆ 保管場所が切り立った崖に面している等、通常、人が容易に侵入できない場所である場合は、その部分に限り、別途囲いを設置する必要はないとされます。 |
| 範囲が明確 |
| ☆ 範囲が明確であることを求めるのは、無秩序に使用済自動車又は解体自動車が保管され、いわゆる「野積み状態」となることを回避することによる。 ☆ 囲いの範囲と使用済自動車又は解体自動車の保管場所が一致する場合は、当該囲いをもって保管場所の範囲が明確であるとされます。 ☆ 事業所全体が囲いで囲まれており、その一部を使用済自動車又は解体自動車の保管場所とする場合は、次のような対応が必要とされます。 ・許可申請の際に提出する図面や標準作業書で、寸法を入れてその範囲を明確にする。 ・ロープ等の目印となるものを地面に固定する。 ・床面に白線等を引き、範囲を明確にする。 |
| 保管の方法 |
| 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように適正に保管するよう努めること。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第9条第1号 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 【趣旨】 ・使用済自動車を野積みにして保管する等の不適正な保管により、有用な部品が破損したり、取り外しに支障が生じることのないようにすることにより、部品等の円滑な再資源化を推進しようとするものである。 |
| 【留意事項等】 ・具体的な保管法としては、多段積みを行う場合にはラックを用いる等の方法が考えられる。 ※使用済自動車は、廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱われるので、保管の数量、保管時の高さについては、廃棄物処理法に基づく基準が適用されることとなる。 |
| 使用済自動車、圧縮していない解体自動車の保管基準 |
| @保管の高さ イ 囲いから保管場所の側に3m以内の部分:高さ3mまで ロ 囲いから保管場所の側に3mを超える部分:高さ4.5mまで ハ 格納するための施設(構造耐力上安全なものに限る。)に保管する場合:使用済自動車等の搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれのない高さ A保管の上限 上記の高さを超えない限りにおいて保管することができる数量 |
| @保管の高さ |
| ・使用済自動車の保管の高さは、普通自動車にあっては、囲いから3m以内は、高さ2段積み(高さ3m以下)まで、その内側では3段積み(高さ4.5m以下)までとする必要がある。また、大型自動車にあっては、高さ制限は同様であるが、平積みを原則とする。 |
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| ・保管場所も含めて事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれている場合は、保管場所が当該囲いから3mよりも内側であれば、保管場所での高さ制限は4.5mまでとなる。 |
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| ・使用済自動車を積み重ねて保管する場合にあっては、各自動車の重心がほぼ重なり、落下することのないよう積み重ねることとする。または、自動車をうまく組み合わせて、隙間の少ないように積み重ねてもよいとされる。 ・使用済自動車を乱雑に積み上げたり、立てて保管したり、大型車にもたせかけて保管することは、自動車を取り出しにくくなるとともに、倒壊による飛散・流失のおそれがあることから、基準には適合しないとされる。 |
| A保管の上限 |
| ・保管の上限としては、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正に保管できる数量とする必要があるとされる。 ・1日の平均的な搬出量の7日分という一般的な保管料の上限規定は適用されないとんれる。 |
| ○ラックを用いる等の方法 |
| ・ラック等格納施設を設ける場合には、保管する使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であることが必要であるとされる。また、搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれがないよう、適切な積み降ろしができるものであることが必要とされる。 ・地震等の際にラックから落下するおそれがないよう、車止め等の必要な固定の措置を講じていることが必要であるとされる。 ・ラックへの積み上げ、積み降ろしの方法としては、フォークリフト、昇降装置、クレーン吊り等が考えられる。 |
| ○使用済自動車の保管に当たっては、解体自動車以外の他の廃棄物を混入しないようにする必要があるとされる。 |
| ○掲示板 |
| 掲示板は、次のように設置する必要がある。 ・事業場の外部から見やすい箇所に設置する。 ・大きさは、縦・横各60cm以上とすること。 ・掲示板に、下記の事項を記載すること。 イ 保管の場所である旨 ロ 廃棄物の種類 使用済自動車である旨 ハ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 ニ 積み上げることができる高さ並びに保管上限(屋外保管の場合のみ) |
| 〔掲示板の例〕 |
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| 注: @文字は黒字、下地は白地であることが望ましい。 A文字は読み易く鮮明であること。 B雨水等によって、汚損したり、消えたりするようなものでないこと。 |
| ○ねずみ、蚊取、蝿、その他の衛生害虫により、保管場所周辺の生活環境に支障を来すことのないよう、使用済自動車等に水が溜まってボウフラを発生するおそれがある場合等は、定期的に薬剤散布等の措置が必要であるとされる。 |
| ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで舗装することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号ロ |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 【趣旨】 ・老朽化した使用済自動車や事故に遭った使用済自動車の中には廃油・廃液が漏出するおそれがあるものもある。従って、これらを保管する際に、あらかじめ廃油・廃液の抜き取りが確実に行われることが標準作業書で明らかにされていない場合には、廃油・廃液が漏出した際にも外部への流出や地下浸透を防止する構造の保管場所とする必要があることから、当該使用済自動車の保管場所の構造を定めたものである。 |
| 【留意事項】 ・廃油・廃液が漏出するおそれのある自動車を、直ちに解体作業場に搬入することで保管場所に代えることができる。この場合、その旨を標準作業書に明記することが必要になる。 ・あらかじめ廃油・廃液を適正に抜き取ることが標準作業書に記載されていても、地面に油染みが散見される場合には、床面を鉄筋コンクリート舗装する等の措置、または廃油・廃液の抜き取り方法を見直すことが必要になる。 ・床面を鉄筋コンクリート舗装することと同等の措置としては、無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられる。 |
| 床面 |
| ☆ 廃油・廃液が漏出するおそれのある使用済自動車としては老朽車や事故車が想定される。 この老朽車や事故車の廃油・廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合に廃油・廃液の地下浸透を防止するため必要な鉄筋コンクリート舗装は、次のようなものと考えられる。 ・鉄筋コンクリート舗装の厚さは15cm以上であり、適切な配筋を施す。 ・保管場所において重機を使用する場合は、その荷重に耐えるものであること。 なお、液状物が自然に排水溝に集まるよう適当な傾斜を設けることも必要であるとされる。 ☆ 床面の厚さは、現地調査や施工図等により確認するものとされる。 ☆ 鉄筋コンクリート舗装の厚さが15cmに未満である場合は、保守点検を確実に実施し、ひび割れ等の不具合が発見されたときは、直ちに補修する、鉄板を敷いて作業する等の対応を標準作業書に記載する必要がある。 ☆ 老朽車や事故車の廃油・廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合に、床面が鉄筋コンクリート舗装ではないが、これと同等以上の効果を有する措置としては、次のようなものが考えられる。 ・厚さ15cmの無筋コンクリート舗装を厚さ10mmの鉄板で覆っている。 ・厚さ15cmのアスファルト舗装を厚さ10mmの鉄板で覆っている。 ☆ 重機を使用する場合には、鉄筋コンクリートの床面を厚くする、滑り止めを施した鉄板を敷く等、床面が荷重によってひび割れないよう措置した上で作業する必要があるとされる。 ☆ 老朽車や事故車の廃油・廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合に、床面が鉄筋コンクリート舗装等でないときの措置としては、次のようなものと考えられる。 ただし、あらかじめ廃油・廃液を適正に抜き取ることが標準作業書に記載されていても、地面に油染みが散見される場合には、床面を鉄筋コンクリート舗装する等の措置を講ずるか、又は廃油・廃液の抜取方法の見直しが必要になるとされる。 ・直ちに解体作業場に移動して解体を行い、保管をしない。 ・直ちに燃料抜取場所又は解体作業場に移動し、廃油・廃液を抜き取った上で保管場所で保管する。 ・使用済自動車の廃油が含まれる部分の直下に、あらかじめ充分な容量の容器を配置するともに、漏出を防ぐためその容器に雨水が入らないようにする。 ・使用済自動車の直下に、充分な量のウェス等を敷き詰め、廃油を含んだウェス等は直ちに交換する。 |
| 油水分離装置及びこれに接続している排水溝 |
| ☆ 解体作業場に準ずるものとされる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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