自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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2 解体業許可申請者が次のいずれ(許可欠格要件)にも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)〔※原文中は「この法律」〕、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)〔※原文中は「廃棄物処理法」〕、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第66条〔※原文中は単に「第66条」〕(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)〔※原文中は「廃棄物処理法」〕第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者が事業活動を支配するもの
 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第62条第1項第2号
(平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に関する欠格要件の照会等について〔平成16年6月8日/事務連絡/経済産業省製造産業局自動車課・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室〕
 なお、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長は、許可をしようとするときは、警視総監又は道府県警察本部長に許可欠格要件(ヘから及びについてはヘに係るものに限る。)に該当するかしないかにつき、意見を聴取するものとされています。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第125条
 また、意見を求められた警視総監又は道府県警察本部長は、許可欠格要件(から及びについてはに係るものに限る。)に該当すると疑うに足りる相当な理由があり、適当な措置をとることが必要であると認めるときは、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に対し、意見を述べることができるとされています。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第126条
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について〔警察庁丁暴発第246号/平成26年5月30日/警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長〕
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第6条
(平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号
(生活環境の保全を目的とする法令)
第6条 法第62条第1項第2号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
2 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
6 振動規制法(昭和51年法律第64号)
7 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
8 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
9 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第5条
(平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号
(許可の申請者の使用人)
第5条 法第61条第1項第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第125条、第126条
(平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
(許可等に関する意見聴取)
第125条 都道府県知事は、第60条第1項又は第67条第1項の許可をしようとするときは、第62条第1項第2号へからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあつては、同号へに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
A 都道府県知事は、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)による処分をしようとするときは、第62条第1項第2号へからヌまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

(都道府県知事への意見)
第126条 警視総監又は道府県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第62条第1項第2号へからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
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