| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について |
| 警察庁丁暴発第246号/平成25年5月30日/警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長から各地方機関の長、各都道府県警察の長宛 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の規定による解体業及び破砕業からの暴力団排除については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について」(平成16年6月8日付け警察庁丙暴発第7号)及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除のための警視総監又は道府県警察本部長の意見陳述等要領について」(平成16年6月8日付け警察庁丁暴発第14号)により推進してきたところであるが、この度、「通達(刑事局主管分)の整理について(通達)」(平成25年12月20日付け警察庁丁刑企発第243号、丁捜一発第126号、丁捜二発第157号、丁鑑発第1048号、丁企分第150号、丁暴発第394号、丁薬銃発第300号、丁国捜発第102号、丁犯収発第86号)の発出により、上記2通達が廃止されたことに伴い、本通達を発出することとしたので、各都道府県警察においては、下記の点に留意の上、適正かつ円滑な運用に努められたい。 |
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| 記 |
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1 趣旨
使用済自動車の再資源化の過程において、暴力団が解体業及び破砕業(以下「解体業者等」という。)として介入し、その業の性質上、違法保管、不法投棄等の不適正な手段により資金獲得を図ることが懸念されることから、解体業及び破砕業(以下「解体業等」という。)の許可の欠格要件に暴力団排除条項が設けられているもの。
2 許可の欠格要件(法第62条、第66条、第69条、第72条)
法は、解体業等への暴力団の介入を規制するため、次のとおり許可の欠格要件(取消要件)を定めている。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が暴力団員等である者
(3) その役員又は一定の使用人が暴力団員等である法人
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配している法人
(5) 一定の使用人が暴力団員等である個人
3 警察本部長等に対する意見聴取
(1) 許可に係る知事等からの意見聴取(法第125条第1項)
都道府県知事又は保健所を設置する市長(以下「知事等」という。)が、解体業等の許可をするときには、前記2に掲げる欠格要件の有無について、別紙1の記載例に準じた様式により、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長等」という。)に対して意見聴取が行われる。
(2) 意見を求められた警察本部長等の措置
ア 意見を求められた警察本部長等は、意見聴取に係る解体業者等について、警察庁情報管理システムにより、暴力団員等該当性を確認すること。
イ 確認の結果、意見聴取に係る解体業者等が、暴力団員等として登録されていた場合は、登録内容が欠格要件に該当するか否かを判断する上で必要な補充調査を行うこと。
ウ 警察本部長等は、補充調査の結果を踏まえ、欠格要件の該当性を判断し、別紙2又は別紙3の記載例に準じた様式により、知事等に対して、速やかに意見を述べること。
(3) 許可の取消等に係る意見聴取(同条第2項)
知事等が、解体業者等の許可の取消し等をしようとするときも、上記(1)に準じた方法で警察本部長等に対する意見聴取が行われることから、上記(2)に準じた方法で意見を述べること。
(4) 電磁的記録媒体の使用
意見聴取事務を迅速かつ円滑に進めるため、必要に応じて、当事者間の申合せにより、照会対象者の氏名、生年月日、性別等を記録した電磁的記録媒体を使用して照会を行えることとする。
4 警察本部長等による意見陳述
(1) 警察本部長等による意見陳述(法第126条)
警察本部長等は、解体業者等について、前記2に掲げる欠格要件に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、知事等が当該解体業者等に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、その旨を意見陳述することができる。
この場合の意見陳述は、別紙4の記載例に準じた様式により行うこと。
(2) 意見陳述を受けた知事等の措置
意見陳述を受けた知事等は、当該意見陳述に係る解体業者等に対して許可をしているすべての知事等に通報することとなっている。また、当該通報を受けた知事等は、適当な措置をとることとなっている。
5 知事等からの通知
警察本部長が、法第125条に基づいて欠格要件に該当する旨の意見を述べた場合、又は法第126条に基づいて意見陳述を行った場合、知事等は措置の結果について、別紙5の記載例に準じた様式により、警察本部長等に対して、おおむね3か月以内に通知を行うこととなっている。
6 運用上の留意事項
(1) 知事等から意見を求められた警察本部長等が、意見聴取に係る解体業者等について確認した結果、他の都道府県警察で認定資料の入手又は登録を行っていた場合には、必要に応じて当該都道府県警察と協議を行うことから、適切に対応すること。
(2) 意見陳述に当たって知事部局等との間に疑義が生じた場合は、当課暴排係に報告すること。 |
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別紙1 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見聴取について …(略)…
別紙2 (欠格要件に該当しないと認められる場合)使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
別紙3 (欠格要件に該当すると認められる場合)使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
別紙4 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
別紙5 使用済自動車の再資源化等に関する法律による処分結果について …(略)… |
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| 警察庁のホームページから引用 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について |
| 警察庁丙暴発第7号/平成16年6月8日/警察庁刑事局長から各地方機関の長、各都道府県警察の長、各方面本部長宛 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)が、平成14年7月12日に公布され、暴力団を排除するための条項が平成16年7月1日から施行されることとなった。
その趣旨及び要点並びに運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。 |
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| 記 |
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第1 趣旨
法は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施するための仕組みを規定したものであるが、使用済自動車等の解体及び破砕を行うこととなる解体業及び破砕業(以下「解体業等」という。)からの暴力団排除の重要性にかんがみ、解体業等の許可対象から暴力団等を積極的に排除するため、以下の3点により、解体業等からの暴力団排除を強力に推進しようとするものである。
@ 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長(以下「知事等」という。)による解体業等の許可の基準に暴力団排除に係る欠格事由を規定する。
A @の暴力団排除に係る欠格事由の有無について、知事等から警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長等」という。)に対する意見聴取に関する規定を整備する。
B @の暴力団排除に係る欠格事由の有無について、警察本部長等から知事等に対する意見陳述に関する規定を整備する。
第2 要点
1 解体業等の許可の基準における暴力団排除に係る欠格事由(法第62条、第69条)
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、暴力団員等が法定代理人である者
(3) 暴力団員等が役員又は一定の使用人である法人
(4) 暴力団員等が事業活動を支配している法人
(5) 一定の使用人が暴力団員等である個人
2 警察本部長等の意見陳述等
(1) 知事等は、解体業等の許可をしようとするときは、上記1に掲げる欠格事由の有無について、警察本部長等の意見を聴くものとする(法第125条第1項)。
(2) 知事等は、解体業等の許可の取消し等をしようとするときは、上記1に掲げる欠格事由の有無について、警察本部長等の意見を聴くことができる(法第125条第2項)。
(3) 警察本部長等は、解体業者又は破砕業者について、上記1に掲げる欠格事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、知事等が当該解体業者等に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、知事等に対し、その旨の意見を述べることができる(法第126条)。
第3 運用上の留意事項
都道府県警察においては、法において警察本部長等の意見陳述の規定が設けられ趣旨及び警察の果すべき役割の重要性を踏まえ、下記事項について留意すること。
1 暴力団員等の実態把握及びその動向その他参考となるべき事項の把握
2 職員に対する法の趣旨及び内容の周知徹底
第4 その他
法の関係条文については、別添のとおりである。
また、法に基づく警察本部長等の意見陳述等要領については、別途通知する。 |
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| 別添 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(抜粋)
(平成14年7月12日法律第87号) |
第3節 解体業の許可
(許可の基準)
第62条 都道府県知事は、第60条第1項(解体業)の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(略)
2 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(略)
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(許可の取消し等)
第66条 都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(略)
4 第62条第1項第2号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
第4節 破砕業
(許可の基準)
第69条 都道府県知事は、第67条第1項(破砕業)の許可の申請が次の各号のいずれかにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(略)
2 破砕業許可申請者が第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(準用)
第72条 第64条から第66条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第67条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」と、同条第3号中「第62条第1項第1号」とあるのは「第69条第1項第1号」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(許可等に関する意見聴取)
第125条 都道府県知事は、第60条第1項(解体業)又は第67条第1項(破砕業)の許可をしようとするときは、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあつては、同号ヘに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)による処分をしようとするときは、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(都道府県知事への意見)
第126条 警視総監又は道府県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除のための警視総監又は道府県警察本部長の意見陳述等要領について |
| 警察庁丁暴発第14号/平成16年6月8日/警察庁組織犯罪対策部暴力団対策課長から各地方機関の長、各都道府県警察の長、各方面本部長宛 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除のための警視総監又は道府県警察本部長の意見陳述等要領について |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の趣旨、運用上の留意事項等については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について」(平成16年6月8日付け警察庁丙暴発第7号)により示しているところであるが、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長等」という。)の意見陳述を効率的に行うため下記の要領を定めたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。
なお、下記内容については経済産業省及び環境省と協議済みであり、本通達に並行して、経済産業省製造産業局自動車課、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室から各都道府県知事及び保健所設置市自動車リサイクル法主管課室あてに、別添の「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に関する欠格要件の照会等について」(平成16年6月8日付け事務連絡)が発出されているので、参考とされたい。 |
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| 記 |
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第1 趣旨
1 法の規定による解体業及び破砕業からの暴力団排除
使用済自動車の再資源化の過程において、暴力団が解体業及び破砕業(以下「解体業者等」という。)として介入し、その業の性質上、違法保管、不法投棄等の不適正処理という手段により資金獲得を図ることが懸念されることなどから、解体業及び破砕業(以下「解体業等」という。)の許可の欠格要件に暴力団排除条項を設けたものである。
2 許可の欠格要件等
法は、使用済自動車の再資源化等の適正かつ円滑な実施を確保するため、解体業等への介入を規制することとし、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長(以下「知事等」という。別表参照)による解体業者等の許可の欠格事由とするとともに、許可の取消事由としている(法第62条、第66条、第69条、第72条)。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(法第62条第1項第2号ヘ)
(2) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が暴力団員等である者(同号ト)
(3) 暴力団員等が役員又は一定の使用人している法人(同号チ)
(4) 暴力団員等が事業活動を支配している法人(同号リ)
(5) 一定の使用人が暴力団員等である個人(同号ヌ)
3 警察本部長等の意見の陳述
(1) 許可に係る知事等からの意見聴取(法第125条第1項)
知事等は、解体業等の許可をしようとするときは、上記2に掲げる欠格事由の有無について、警察本部長等の意見を聴くものとされている。
(2) 許可の取消し等に係る意見聴取(同条第2項)
知事等は、解体業等の許可の取消し等をしようとするときは、上記2に掲げる取消事由の有無について、警察本部長等の意見を聴くことができるとされている。
(3) 適当な措置をとるための意見陳述(法第126条)
警察本部長等は、解体業者等について、上記2に掲げる欠格事由に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、知事等が当該解体業者等に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、知事等に対し、その旨の意見を述べることができるとされている。
第2 警察本部長等の意見陳述の要領(法第125条第1項、第2項)
1 知事等からの意見聴取
(1) 意見を求められる警察本部長等
知事等が意見を求める警察本部長等は、解体業等の許可等に係る事業所の所在地を管轄する警察本部長等とする。
(2) 知事等が意見を求める方法
ア 解体業等の許可をしようとする場合
別紙1の記載例に準じた様式に、解体業等の許可の申請に係る申請書及び必要に応じたその添付書類の写しを添付して行われる。
イ 解体業等の許可の取消し等をしようとする場合
別紙1の記載例に準じた様式に、必要に応じた書類の写しを添付して行われる。
※ 意見聴取・陳述事務を迅速・円滑に進めるため、必要に応じて、知事等と警察本部長等との合意により、上記の書類に加えて、照会対象者の氏名、生年月日、性別等を記録した電磁的記録媒体を用いて照会を行えることとする。
2 意見陳述のための調査
(1) 意見を求められた警察本部長等は、知事等からの意見聴取に係る解体業者等(解体業等の許可を受けようとする者を含む。)について、警察庁情報管理システムによる暴力団情報管理業務(以下「暴力団情報管理システム」という。)による暴力団等該当事実の登録状況を確認すること。
(2) 意見を求められた警察本部長等は、求意見対象者が、暴力団情報管理システムにおいて暴力団員等として登録されている場合は、当該登録内容が欠格事由に該当するか否かについて、必要な補充調査を行うこと。
(3) (2)の場合において、他の都道府県警察が、求意見対象者に関する認定資料の入手・登録を行っている場合には、意見を求められた警察本部長等は、必要に応じて、当該都道府県警察に連絡し、必要な補充調査を依頼した上で、当該認定資料の写し等の送付を受けること。
(4) 意見を求められた警察本部長等は、(1)から(3)までの調査を行った上、知事等からの意見聴取に係る当該解体業者等の欠格事由の有無について判断し、可能な限り、速やかに知事等に対し意見を述べること。
(5) 警察本部長等からの意見陳述は、別紙2又は別紙3の記載例に準じた様式により行うこと。
第3 適当な措置を求めるための警察本部長等の意見陳述(法第126条)
1 意見を述べる警察本部長等
意見を述べる警察本部長等は、解体業者等について取消事由に該当すると疑うに足りる相当な理由を認知した警察本部長とする。
2 意見の陳述先となる知事等
警察本部長等の意見陳述は、当該警察本部長等の管轄区域の知事等に対して行うものとする。
3 意見陳述の方法
警察本部長等からの意見陳述は、別紙4の記載例に準じた様式により行うものとする。
4 意見陳述を受けた知事等による関係知事等への通報
意見陳述を受けた知事等は、当該意見陳述に係る解体業者等に対して許可をしているすべての知事等に通報し、当該通報を受けた知事等は適当な措置をとることとなっている。
第4 知事等からの通報
警察本部長等が法第125条に基づいて欠格事由に該当する旨の意見を述べた場合の許可若しくは不許可の処分の結果又は法第126条に基づいて取消事由に該当すると疑うに足りる相当な理由がある旨の意見を述べた場合の知事等による措置の結果(許可の取消し等の処分を行わなかった場合を含む。)については、別紙5の記載例に準じた様式により、当該処分等を行った知事等から当該意見の陳述を行った警察本部長等に対しておおむね3ヵ月ごとに通報を行うものとする。
第5 運用上の留意事項
1 意見陳述を行った場合の警察庁等への通報
解体業等の許可に係る意見陳述の内容が各都道府県警察間で差異が生じないようにするため、法第125条又は第126条に基づいて意見陳述を行った場合には、下記の内容について、警察庁、各管区警察局及び都道府県警察の暴力団対策主管課に対し、警察文書電送システムにより通報を行うこと。
(1) 当該業者(解体業等の許可を受けようとする者を含む。)名及び事務所所在地
(2) 当該業者の役員及び出資者
(3) 関係する暴力団員等の人定及び所属組織名
(4) 当該暴力団員等の関与の状況
2 意見陳述に当たって知事部局等との間に疑義が生じた場合は、当課暴排係へ報告すること。 |
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| 別表 |
| 保健所を設置する市 |
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| 都道府県名 |
保健所を設置する市 |
| 北海道 |
札幌、函館、旭川、小樽 |
| 宮城 |
仙台 |
| 秋田 |
秋田 |
| 福島 |
郡山、いわき |
| 栃木 |
宇都宮 |
| 埼玉 |
さいたま、川越 |
| 千葉 |
千葉、船橋 |
| 神奈川 |
横浜、川崎、横須賀、相模原 |
| 新潟 |
新潟 |
| 長野 |
長野 |
| 静岡 |
静岡、浜松 |
| 富山 |
富山 |
| 石川 |
金沢 |
| 岐阜 |
岐阜 |
| 愛知 |
名古屋、豊橋、豊田、岡崎 |
| 京都 |
京都 |
| 大阪 |
大阪、堺、東大阪、高槻 |
| 兵庫 |
神戸、姫路、尼崎、西宮 |
| 奈良 |
奈良 |
| 和歌山 |
和歌山 |
| 岡山 |
岡山、倉敷 |
| 広島 |
広島、福山、呉 |
| 山口 |
下関 |
| 香川 |
高松 |
| 愛媛 |
松山 |
| 高知 |
高知 |
| 福岡 |
北九州、福岡、大牟田 |
| 長崎 |
長崎、佐世保 |
| 熊本 |
熊本 |
| 大分 |
大分 |
| 宮崎 |
宮崎 |
| 鹿児島 |
鹿児島 |
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| 別紙1 |
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| 別紙2 |
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| 別紙3 |
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| 別紙4 |
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| 別紙5 |
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| 警察庁のホームページから引用 |