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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 自動車解体業Q&A | |
| 1 自己の所有する中古自動車から部品を取り外し、その後廃車にする場合、使用済自動車の解体に該当するのか? |
| 自動車が使用済自動車に該当するか否か判断は、最終所有者の使用を終了したという意思だけでなく、その自動車が置かれている状況などを踏まえ、総合的に判断されるものと解釈されます。この解釈から言えば、その中古車は部品を取り外す以前にすでに使用済自動車となっていると考えられます。従って、たとえ最終所有者が使用済自動車ではないといっても、使用済自動車の解体に該当し、自動車解体業の許可を受ける必要があると考えられます。 |
| 2 使用済自動車の良好な部品と中古車の劣化した部品の交換は、自動車解体業の許可は不要か? |
| 使用済自動車の解体と整理されるため、自動車解体業の許可を受ける必要があると考えられます。 |
| 3 継続的・反復的に行うのではなく、たまたま適当な部品が見つかったときに限って、部品取りを行う場合にも自動車解体業の許可は必要か? |
| たまたま適当な部品が見つかったときに限って、部品取りを行う場合であっても自動車解体業に該当すると考えられ、従って、自動車解体業の許可を受ける必要があると考えられます。 |
| 4 自動車解体業の許可を受けた事業者の管理の下で、自動車解体業の許可を受けていない整備工場で、部品取りを行うことは可能か? |
| 施設に関する基準を満たさなければ、自動車解体業の許可を受けることができません。たとえ、自動車解体業の許可を受けている事業者の管理の下で部品取りを行う場合であっても、自動車解体業の許可を受けていない整備工場で部品取りを行うことはできないと考えられます。 |
| 5 最終所有者が自分で使用済自動車から部品取りをする場合でも、自動車解体業の許可が必要か? |
| 個人である最終所有者が使用済自動車から部品取りをする場合は、業として使用済自動車の解体を行っているとは言い難いため、自動車解体業の許可を受ける必要はないとされます。ただし、その取り外した部品をネットオークションで売却したり、他人に有償で譲り渡すようなときは業として行っているものと解釈され自動車解体業の許可を受けることが必要であると考えられます。 |
| 6 自動車解体業の許可を受けた整備工場で、自己に必要な部品のみを取り外し、その自動車を他の自動車解体業者に引き渡すことは可能か? |
| 使用済自動車の解体を行う際には、エアバッグ類の回収に加え、廃油・廃液、バッテリー、タイヤの回収について再資源化基準に従う必要がありますので、できません。ただし、こうした再資源化に従って適切に解体した解体自動車を、さらに部品取りをしようとする自動車解体業者に引き渡すことは可能です。 |
| 7 中古車を輸出していますが、輸出に際して部品取り等をします。自動車解体業の許可が必要か? |
| 中古車の部品取り等をせず、そのまま輸出する場合は、使用済自動車の解体に該当せず、従って、自動車解体業の許可は不要とされます。しかし、中古車の輸出に際して、部品取り等をする場合は、自動車解体業の許可を受けることが必要であると考えられます。 |
| 使用済自動車から部品の取り外し、部品取りを行うことは、原則として、使用済自動車の解体に該当し、自動車解体業の許可を受ける必要があるとされています。 ただし、自動車所有者の依頼を受け、カーステレオやカーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは言えないので、このような場合は、自動車解体業の許可を受ける必要はないとされています。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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