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| ○経済産業省・環境省令第7号 |
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| 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に伴い、並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第28条第2項(第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
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| 平成24年7月6日 |
| 経済産業大臣 枝野幸男 |
| 環境大臣 細野豪志 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の一部を次のように改正する。 |
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| 第33条第1項第6号イ中「本籍」の下に「(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)」を加え、「ものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする」を削る。 |
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附則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。 |
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| 【新旧対照表】 |
| 改正後 |
改正前 |
(再資源化の認定に係る提出書類)
第33条 法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
ロ〜ニ …(略)…
7・8 …(略)…
A …(略)… |
(再資源化の認定に係る提出書類)
第33条 法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
ロ〜ニ …(略)…
7・8 …(略)… A …(略)… |
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