自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
 
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
 事務連絡
平成24年7月9日
各都道府県・保健所設置市自動車リサイクル行政主管部(局) 御中 
 経済産業省製造産業局自動車課長
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
 
 日頃より使用済自動車の適正処理の推進につき、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 今般、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律(平成21年法律第79号)が施行されたことにより、外国人住民にも住民票が交付されるようになり、また、外国人登録制度が廃止されました。これらの措置に伴い、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「施行規則」という。)の一部を別添のとおり改正しましたので、御了知の上、的確な法執行をお願いいたします。
 
 別添
 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要
 
1.現行制度の概要
 特定再資源化物品の再資源化を行おうとする自動車製造業者等又は引取業、フロン類回収業、解体業若しくは破砕業を行おうとする者は、主務大臣の認定又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)と登録若しくは許可(以下「認定等」という。)を受けなければならないこととされており、当該認定等を受けようとする者は、主務省令で定める書類を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならないこととされている(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項等)。
 このとき、当該認定等の申請者が個人である場合においては、住民票(本籍の記載のあるものに限る。)が申請書に添付すべき書類の一つとされているが、当該申請者が外国人である場合には、住民票ではなく、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき交付される外国人登録証明書の写しを添付することとされている(施行規則第33条第1項第6号イ等)。

2.改正の概要
 今般、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律(以下「一部改正法等」という。)の施行に伴い、外国人登録制度が廃止され、外国人においても住民票が取得できることとなる。
 認定等の申請においては、実施者個人の実在性の担保として外国人登録証明書の添付を求めているものであるため、一部改正法等の施行以後は日本人と同様に住民票にて対応することが可能である。
 以上のことから、上記の規定を改め、実施者が外国人である場合であつても住民票を提出すればよいこととする。ただし、実施者が日本人である場合には、住民票は本籍の記載のあるものに限定されているところ、外国人の場合にあつては、日本人の場合と同程度の情報の記載を担保するため、当該住民票は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のあるものに限ることとする。

3.公布日及び施行日
公布日:平成24年7月6日
施行日:平成24年7月9日
 
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成24年7月6日経済産業省・環境省令第7号)
○経済産業省・環境省令第7号
 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に伴い、並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第28条第2項(第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成24年7月6日
 経済産業大臣 枝野幸男
 環境大臣 細野豪志
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の一部を次のように改正する。 
 
 第33条第1項第6号イ中「本籍」の下に「(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)」を加え、「ものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする」を削る。
 
附則

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
 
【新旧対照表】
改正後 改正前
(再資源化の認定に係る提出書類)
第33条 法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
ロ〜ニ …(略)…
7・8 …(略)…
A …(略)… 
(再資源化の認定に係る提出書類)
第33条 法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1〜5 …(略)…
6 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
ロ〜ニ …(略)…
7・8 …(略)…
A …(略)…
 環境省のホームページから引用
 
 
 
 
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。