自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第65条
(平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
(標識の掲示)
第65条 解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第59条
(平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
(解体業者の標識の掲示)
第59条 法第65条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ20センチメートル以上の大きさであつて、解体業者であることを示すものとする。
A 法第65条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 解体業者の氏名又は名称
2 解体業者の許可番号
標識の例
 
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。