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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 1@3 燃料抜取場所 |
| ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。 (1)廃油(自動車の燃料に限る。)の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)廃油(自動車の燃料に限る。)の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれと接続している排水溝が設けられていること。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号ハ |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号 |
| 【趣旨】 ・解体作業を安全かつ環境保全上支障がないように行うためには、解体に先立ち燃料の抜き取りを行うことが必要である。 ・燃料の抜き取り作業は、換気等の観点から地下浸透防止措置が講じられている解体作業場でなく屋外で行われる場合がある。 ・燃料の抜き取りにあたっては、燃料をこぼすことがないよう作業することが第一であるが、万が一燃料がこぼれた場合であっても、燃料が地下に浸透又は外部に流出することを防止するため、燃料抜取場所の構造を定めるものである。 |
| 【留意事項】 ・床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置としては、無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設することが考えられる。 ・ガソリン、軽油は、揮発性が高く、粘度が低いことから、床面に付着して降雨時等に徐々に流出するというよりは、速やかに床から排水溝そしてためます等に流入するものと考えられる。そこで万が一燃料が流出した場合でも外部への流出を防止するために、こぼれた燃料を速やかに拭き取り、又は降雨の前にためます等から汲み上げておくこと等を標準作業書に記載し、それに則って適正に対処することが必要である。 ・排水溝に接続するためます等については、必ずしも専用のものを設置する必要はなく、解体作業場の排水を処理するために設けられた油水分離装置と共用することも可能であるが、油水分離装置と共用する場合であっても、燃料抜取場所に屋根等が設置されていない場合には、そこに降る雨水の量も勘案して油水分離装置の能力を定めることが必要である。 ・抜き取った燃料については、速やかに自家用車、フォークリフト等のタンクに移しかえて再利用する場合以外は、再資源化(再利用を含む。)又は適正処理するまでの間、適切に保管する必要がある。 ・燃料又は廃油を一定量(指定数量)以上保管する場合は、消防法により、市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所で貯蔵・取扱を行ってはならないとされている。また、危険物施設における貯蔵・取扱の技術上の基準が定められている。 ・消防法における指定数量は、ガソリン(第1石油類)200リットル以上、軽油等の第2石油類1,000リットル以上、エンジンオイル等の第4石油類6,000リットル以上とされている。また、市町村の条例によって、指定数量の1/5以上から指定数量未満の危険物に関する技術上の基準、届出等が定められていることが一般的である。 |
| 床面 |
| ☆ 引き取った使用済自動車又は解体自動車を解体する間保管するための施設に準ずるものとされる。 |
| ためますその他これと同等以上の効果を有する装置 |
| ☆ ためますとは、排水溝に接続し、漏出した燃料を一時的に溜めておく不浸透性の構造物をいうとされる。 ☆ ためますは、こぼれた燃料が充分に回収できる容量を有し、ひびわれ等がないことが必要とされる。また、ドラム缶等の容器を側に置くことができ、ポンプ等で燃料を吸い上げる等、確実に燃料を回収できることとされる。 ☆ 「ためますその他これと同等以上の効果を有する装置」としては、油水分離装置が考えられる。油水分離装置で対応しようとする場合は、燃料抜取場所の雨水の量を考慮して設計をし、かつ、標準作業書にその旨を記載することが必要とされる。 |
| 排水溝 |
| ☆ 排水溝は、こぼれた燃料が滞留せず、ためます又は油水分離装置に流れていくよう傾斜の付いた構造で、ひび割れ等がないことが必要とされる。また、事業所内に降った雨のうち、燃料抜取場所内のもののみが流入し、その他の排水が混入しない構造であることが必要とされる。 なお、車両等の出入口は、溝縁を補強する措置を施すことが望ましいとされる。 |
| 燃料が漏出した場合の措置 |
| ☆ 直ちにウェス等で拭き取る等燃料が漏出した場合の措置についても、標準作業書に記載することとされる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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