自動車解体業の許可を受けた後、交付を受けた解体業許可証を
@ 破り
A 汚し
B 失った
場合には、都道府県知事又は保健所設置市の市長若しくは特別区の区長に対し解体業許可証の再交付を申請し、解体業許可証の再交付を受けることができます。
なお、解体業許可証を失って再交付を受けた後、失った解体業許可証を発見した場合は、返納する必要があります。 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第4条 |
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| 再交付申請書及び添付書類・提出先・提出部数 |
再交付申請書及び添付書類(愛媛県) |
1 解体業(破砕業)許可証再交付申請書 :使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則〔愛媛県〕様式第3号
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※氏名及び住所については、住民票又は登記事項証明書のとおりに正確に記載する。
※氏名の記載し、押印することに代えて署名することができるが、この場合は必ず本人が自署する。
※法人の場合は、代表者印を押印する。
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| 2 解体業許可証 |
※破り、汚した場合に限る。 |
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提出先 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・四国中央保健所(四国中央市)、西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町) |
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提出部数 |
〔愛媛県のうち松山市(保健所設置市)以外の市町に事業所がある場合〕
・西条保健所(西条市、新居浜市)、今治保健所(今治市・上島町)、中予保健所(東温市・伊予市・久万高原町・松前町・砥部町)、八幡浜保健所(八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町)、宇和島保健所(宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町)に提出する場合:正本1部
・四国中央保健所(四国中央市)に提出する場合:正本1部及びその写し1部 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行細則〔愛媛県〕第6条 |
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