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| ○経済産業省・環境省令第6号 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第17条及び第18条第3項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 |
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| 平成28年6月30日 |
| 経済産業大臣 林 幹雄 |
| 環境大臣 大塚珠代 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
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| 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の一部を次のように改正する。 |
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| 第13条及び第15条中「「解体自動車」と」の下に「、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と」を加える。 |
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附則
この省令は、平成28年6月30日から施行する。 |
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| 【新旧対照表】 |
| 改正後 |
改正前 |
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第13条 第4条の規定は、法第17条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。 |
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第13条 第4条の規定は、法第17条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。 |
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第15条 第4条の規定は、法第18条第3項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。 |
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第15条 第4条の規定は、法第18条第3項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。 |
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