自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第63条など(第61条)
(平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号
(変更の届出)
第63条 解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30以内に、その旨を都道府県知事届け出なければならない。
A 第61条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(許可の申請)
第61条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 事業所の名称及び所在地
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第68条第1項第5号において同じ。)
5 事業の用に供する施設の概要
6 その他主務省令で定める事項
A 前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第62条 都道府県知事は、第60条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1 …(略)…
 解体業許可申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)〔※原文中は「この法律」〕、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)〔※原文中は「廃棄物処理法」〕、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第66条〔※原文中は単に「第66条」〕(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)〔※原文中は「廃棄物処理法」〕第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者が事業活動を支配するもの
 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

(指導及び助言)
第19条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。)は、…(略)…。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第5条など
(平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号
(許可の申請者の使用人)
第5条 法第61条第1項第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(生活環境の保全を目的とする法令)
第6条 法第62条第1項第2号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
2 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
6 振動規制法(昭和51年法律第64号)
7 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
8 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
9 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第58条など
(平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
(解体業の許可の申請)
第55条 …(略)…
 解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
3〜11 …(略)…
A〜B …(略)…
C 法第61条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第57条第2号イに規定する標準作業書(第57条第1号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
2 他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
3 解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
 解体業者許可申請者が個人である場合において、令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

(解体業の許可の基準)
第57条 …(略)…
2 解体業許可申請者の能力に係る基準
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴つて生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
ロ …(略)…

(解体業に係る変更の届出)
第58条 法第63条第1項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第7による届出書に当該解体業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に提出しなればならない。
1 解体業者が個人であり、かつ、法第61条第1項に掲げる事項に変更があつたとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 法第61条第1項第2号に掲げる事項に変更があつたとき 当該変更に係る事業所に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
4 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる役員に関する事項に変更があつたとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
5 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる使用人に関する事項に変更があつたとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
6 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項に変更があつたとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があつたとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
8 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があつたとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
9 法第61条第1項第5号に掲げる事項に変更があつたとき 当該変更に係る施設に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
10 解体業者が法人であり、かつ、第55条第4項第4号に掲げる事項に変更があつたとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合は、登記事項証明書)
11 解体業者が個人であり、かつ、第55条第4項第5号に掲げる事項に変更があつたとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 
 
 
 
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