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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第60条(第19条) |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
| (解体業の許可) 第60条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 A 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 B 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 C 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (指導及び助言) 第19条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。)は、…(略)…。 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第4条 |
| (平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号 |
| (許可の更新期間) 第4条 法第60条第2項及び第67条第2項の政令で定める期間は、5年とする。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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