自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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1A2 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第2号ロ
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
【趣旨】
・明らかに解体業を継続していくことが困難な事業者でないことを、事業計画書等によって確認するものである。
【留意事項】
・事業計画書は、解体実績(使用済自動車や解体自動車の引取り及び解体台数、解体自動車の引渡台数、保管量等)についても含めて記述したものとする。
・使用済自動車や解体自動車が不適正に大量に保管している実態が明らかであり、当該使用済自動車等の撤去が事業計画書の中で示されない場合、又は収支見積書により当該使用済自動車等の撤去を行うための資金的な目途が立たない場合には、解体業を継続できないものと認められる。
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