自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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1@1 解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号イ
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
【趣旨】
・解体した後の解体自動車の保管場所についても、解体する前の使用済自動車の保管場所と同様の趣旨から、囲いの設置等について定めるものである。
【留意事項】
・引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設と同様
☆ プレス前の解体自動車については、引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設と同様
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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