自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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1@5 取り外した部品を保管するための設備
ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号ホ
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
【趣旨】
・廃油が付着した部品から廃油・廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は外部に流出することを防止するために、これらの部品の保管場所の構造を定めるものである。
【留意事項】
・保管設備としては、床面を鉄筋コンクリート舗装等した専用の倉庫が考えられるが、例えば使用済のトラックから取り外した幌付き荷台や、屋根がある場所に備え付けた鋼製の受け皿等であっても、十分な地下浸透防止機能が確認されているものであれば、これを使用してもよい。
・保管に先立ち部品の外部に付着した油分等を十分に拭き取るとともに、開口部を閉じる等の措置を講じることにより廃油・廃液が外部に流出することがないことが標準作業書により明らかにされている部品については、必ずしも上記の保管場所に保管する必要はない。
廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置
☆ 使用済自動車の解体作業に当たって、廃油・廃液の漏出を防止するためには、早い段階で廃油・廃液を抜き取ることが必要であり、分離した部品の保管の段階まで廃油・廃液が拭き取られていなかったり、これらが多量に付着している場合は、適切な措置とは言い難いとされる。
☆ 廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置としては、
 分離した部品等は、廃油・廃液を含むもの又はこれらが付着しているもの若しくはそのおそれがないものをその他の部品等と区分し、廃油・廃液が完全に抜き取られているかどうか、表面に廃油・廃液が付着していないかどうかを確認するとともに、廃油・廃液が残っていると認められるときは、廃油・廃液の流出対策が整備された場所において廃油・廃液の抜取・拭取作業を行う⇒開口部がキャップやボルトにより密栓されているかどうか、破損箇所がないかどうかを充分に確認し、開口部や破損箇所から廃油・廃液が漏出しないよう措置を講ずる
が考えられる。なお、エンジン、ミッション等のオイル類を抜き取ることで劣化するおそれのある部品については、オイル類が漏出することがないよう確実に密栓するとともに、破損しないような措置を講ずることが必要と考えられる。
保管設備
☆ 保管設備に屋根、覆いを設置することが困難な場合や床面がコンクリート等の不透水性の構造となっていない場合等においては、次のような対応が必要であるとされる。

区分 屋根、覆いがある場合 屋根、覆いがない場合 備考
不透水性の床  保管場所が明示されていればよい。
(A)
@使用済トラックのコンテナや幌付荷台を代用
A密閉型の蓋付ボックスで保管
B部品を遮水性シートで被覆
(C)
透水性の床 @保管場所の下に、鉄板、ゴムシート、オイルパン、容器等の受皿を設置
A分離部品の下にオイルマット、ウェス等の吸着材を敷く。
(B)
※(D)でも可能
@使用済トラックのコンテナ、幌付荷台に、鉄板、ゴムシート、オイルパン、容器等の受皿を設置。ただし、コンテナや荷台の床が遮水構造の場合には、必要なし。
A密閉型の蓋付ボックスで保管
(D)
注1:いずれも少量の廃油・廃液の流出しか想定していないため、保管前の十分な除去作業が必要
注2:廃油・廃液の受皿は、部品と直接に接する場合、その荷重に充分耐え得る材質、構造のものでなければならない。

☆ バンパー、ランプ類、ドアミラー等はボックス式の保管設備で充分であると考えれらるが、それ相応の重量があり、廃油・廃液に接触した部品で積み重ねることによって破損の可能性があるものについては、ラック式の保管設備が望ましいと考えられる。
☆ 保管式のラックは、保管物の重量に充分に耐え得る構造、素材強度を備えていることが必要であるとされる。併せて、ラックを支柱を支える床面は、破損、ひび割れ等が生じないよう支柱にかかる荷重に充分耐え得る強度が必要であるとされる。
☆ トラックのシャーシを溶接したり、工事現場の足場鋼管を使用した自家製ラックについては、その強度やホイスト、フォークリフト等の搬送機器の能力を勘案して、ラックの高さや保管量を決定する必要があるとされる。
☆ バッテリー(特に破損して鉛蓄電池の電極が剥き出しとなったもの)は、屋根、覆い及び壁等によって、屋内、倉庫、密閉型の容器等の風雨を避けることのできる構造の保管設備で保管することが必要であるとされる。そして、その設置場所は、重機やその他作業機械の衝突の危険性の低いところを選択する必要があるとされる。
☆ コンテナを積み重ねたり、鋼製ラックの上部に鉄板やスレート等で覆いを取り付けた保管設備は、構造によっては建築物とみなされることもあり得る。
取り外した部品が廃棄物に該当する場合床面
☆ 取り外した部品が他人に有償で売却できず、廃棄物となった場合は、廃棄物処理法の保管基準が適用されることとなる。
☆ 屋外でタイヤ等を保管する場合には、乱雑に積むと水が溜まり、ボウフラの発生源となり易い。従って、必要に応じ、シートで覆いをしてタイヤ内に水が溜まらないようにする、定期的な薬剤散布を行う、水を捨てて積み直す等の措置が必要であるとされ、これらの措置については、標準作業書に明記することとされる。
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