自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
1A1 標準作業書を常備し、従業者に周知していること。
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴つて生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第2号イ
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
【趣旨】
・解体業許可申請者が、保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を標準作業書として作成・常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知していることにより、当該解体業許可申請者が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を払い、解体業を的確に実施する能力を有することを判断しようとするものである。
【留意事項】
・標準作業書には、解体作業が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮の下に行われることが示されていることが必要であり、上記項目毎に具体的に記載する。その際、廃棄物処理法、消防法など解体業を実施していく上で守るべき法令の規制等についても、事業を円滑に進める上で必要であることから、関連する事項に含めて記載するものとする。
・標準作業書の作成に当たっては、手順の円滑化のため、実際の作業工程の写真等を添付することによって文章による詳細な説明の一部に代えることも考えられる。
・実際の解体作業手順等は、解体の対象となる車種、解体以降の再資源化方法、当該解体事業場の設備等により多様であることから、標準作業書の作成は、実際の作業内容を踏まえたものとし、形式化することがないよう充分に留意することが必要である。また、作業工程の改善及び標準作業書の見直しを随時行うことも重要である。
・環境保全上良好な解体工程については、行政機関や個々の事業者が積極的に情報を発信する(例えば、事業者がホームページに掲載するなど)とともに、解体業者の団体や自動車製造業者等において解体の方法について検討し、研修会の開催等を通じてその成果を普及していくことが望ましい。標準作業書の作成及び見直しに当たりこれらの情報が活用され、より高いレベルの解体が促進されることが期待される。
指定回収物品
(指定回収物品)
第3条 法第2条第6項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第3条
 (平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号
鉛蓄電池等
(解体業者による再資源化に関する基準)
第9条 …(略)
1 …(略)
 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
3〜4 …(略)…
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第9条第2号
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
ためます等
(解体業の許可の基準)
第57条 …(略)…
1 施設に関する基準
イ …(略)…
ロ …(略)…
ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあつては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) …(略)…
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ニ …(略)…
ホ …(略)…
2 …(略)…
イ …(略)…
ロ …(略)…
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則第57条第1号ハ(2)
 (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号
標準作業書の例(標準作業書ガイドラインに基づく)
記載例 解説
表紙
※記載例
□ガイドラインの記載例はあくまで好ましい一例であり、記載内容に沿っていないからといって、必ずしも不適切というものではない。
□ISO14001などで管理している場合については、そのマニュアルや手順書を標準作業書として位置付けることも可能である。
□解体業、破砕業を兼業する場合は、解体業、破砕業をまとめて1つの標準作業書として作成することも許容される。
□作業工程の改善を随時行い、標準作業書の見直しを行う。
□改訂した場合は、改訂履歴を記入する。この場合、管轄の都道府県知事又は保健所設置市長に改訂から30日以内に届出が必要になる。
目次
 フローチャート(処理の流れ)

 事業場の配置図

 使用済自動車の運搬の方法
(1) 自社車両による運搬
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

 使用済自動車の保管
(1) 保管場所の範囲の明確化
(2) 保管の方法

 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(1) 廃油及び廃液の回収・保管の方法
(2) 燃料(ガソリン・軽油)の回収・保管・処理の方法
(3) 各種オイルの回収・保管・処理の方法
(4) 冷却液(LLC)の回収と保管の方法
(5) ウオッシャー液の回収と保管の方法
(6) 降雨時対策
(7) 燃料等が漏出した際に講じる措置
(8) 廃油及び廃液の処理
(9) 回収機の維持

 油水分離槽及びためます等の管理の方法
(1) 油水分離装置の管理
(2) ためます等の管理

 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法、解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法、部品・材料その他有用なものの保管の方法
(1) バッテリー(鉛蓄電池)の回収・保管
(2) 廃タイヤの回収・保管・処理
(3) エアバッグ類の回収・保管・処理
(4) 有用部品等の回収と保管
(5) その他
(6) 一部の廃棄物を自ら処理する場合

 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(1) 保守点検計画
(2) 事故時の対応

 火災予防上の措置
(1) 危険物への対応
(2) 高圧ガスへの対応
(3) 労働安全衛生法への対応
(4) 緊急時通報体制
(5) 従業員への周知・教育・訓練
10 解体自動車の保管の方法
(1) 保管場所の範囲の明確化
(2) 保管の方法
11 解体自動車の運搬の方法
(1) 自社車両による運搬
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託
□標準作業書に記載すべき項目が網羅されていることを明らかにする目次を記載する。
□外国人従業員がいる場合は、その周知方法を記載する。
9(5)関係
1 フローチャート(処理の流れ)
※記載例
□自社の解体の実施の手順をチャートに示す。ただし、「2 事業場の配置図」で示すことも許容される。
□標準作業書に必要な
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴つて生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
をすべて盛り込むこと。
 事業場の配置図
※配置図の例
2 事業場の配置図
■ 施設の配置を図示する。
■ 配置図の上で、作業の流れを「→」(矢印)で表示する等で、フローチャートに代えることも許容される。
■ 保管場所については、平成16年12月31日以前に引取ったものと、平成17年1月1日以後に引取ったものとでは、保管基準が異なるので、場所を変える等注意が必要である。
 使用済自動車の運搬方法
(1) 自社車両による運搬
@ 自社車両を使用し運搬する。使用車両は以下のとおり。
イ:
(使用車種)セルフローダー
(最大積載量)4トン
(登録番号)○○か○○○○
ロ:
(使用車種)セルフローダー
(最大積載量)2トン
(登録番号)○○き○○○○
ハ:
(使用車種)キャリアカー
(最大積載量)4トン
(登録番号)○○く○○○○
ニ:
(使用車種)平ボディ車
(最大積載量)2トン
(登録番号)○○け○○○○
ホ:
(使用車種)レッカー車
(最大積載量)4トン
(登録番号)○○こ○○○○

※車両の写真(イからホ)を貼付

A 収集運搬基準の遵守
 運搬に当たっては、廃棄物の収集運搬基準を遵守する。
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託
 使用済自動車の当社への運搬は、原則として、自社の車両を使用して運搬することとするが、自社の車両を使用して運搬できないやむを得ない理由のあるときは、廃棄物収集・運搬業の許可を有する下記の者に委託することとする。
@ ○○市からの運搬 
 求宦寞熨ョ
 許可番号 ……………
A △△市からの運搬
 梶凵剋ゥ動車商会
 許可番号 ……………
3 使用済自動車の運搬方法
(1) 自社車両による運搬
@ 使用済自動車の運搬を行うときは、廃棄物処理法に定める収集・運搬の基準に適合した適正な運搬を行うとともに、他者に委託するときは、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集・運搬業の許可を有する者に委託する必要がある。
※フロー例
 事故車など、廃油・廃液の漏出が著しいものは、積込場所において、廃油・廃液の抜取作業を行い、運搬中の廃油・廃液の漏出防止を図る。
 運搬方法は、特に限定されていないが、次のような運搬方法がある。
○自走可能な車両については、当該車両を運転して運搬する。
○ キャリアカー、セルフローダー等の車両輸送専用車を使用する。
○ クレーン付平ボディのトラック等を使用する。なお、車両輸送専用車以外の車で運搬する場合は、チェーンやベルト等により確実に固定するとともに、積み降ろしの際に衝撃で車両及び事業所の床面等を破損しないように注意する必要がある。
○ レッカー車での運搬は又はけん引による運搬を行う。ただし、廃油・廃液の漏出及び漏出のおそれのない場合に限られる。
A 収集運搬基準等の遵守
 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬の基準に適合した適正な運搬を行う必要がある。

○一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬の基準(廃棄物処理法施行令第3条及び第6条)
1 廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
2 収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにすること。
3 運搬車・運搬容器は、廃棄物が飛散、流出又は悪臭が漏れるおそれのないものであること。

・具体的には、クーラントやオイルのキャップ、各部位のドレンボルトの有無及び破損状況、その他の箇所からの廃油・廃液等の漏出状況を確認し、漏出のおそれがある場合には、ラップやシール材による密封等の漏出防止措置を講ずる必要がある。これらの措置を施しても、廃油・廃液が漏出するおそれがある場合には、床面から液体が漏れることのない荷台の車両運搬車を使用することや、漏出箇所の下に吸着マットやオイルパン等を敷いて漏出防止措置を講じた上で運搬する必要がある。なお、床面の一部が網状になっている荷台や、タイヤレーンが剥き出しになった荷台の車両運搬車での運搬は好ましいものではない。
 事故車等特に破損の状態がひどく廃油・廃液の漏出が著しいイものについては、積込場所において廃油・廃液の抜き取り等の対応を行う必要がある。
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託
○他者に、使用済自動車の運搬を委託する場合には、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の収集・運搬業(積み降ろし場所双方の自治体の許可が必要)の許可を有するものに委託する必要がある。
○この際、廃棄物処理法のマニフェストの交付は不要であるが、産業廃棄物である使用済自動車の場合は、委託契約の締結が必要になる。
 委託契約の締結は、廃棄物処理法施行令第6条の2(委託基準)及び廃棄物処理法施行規則第8条の4(委託契約に添付すべき書面)並びに同規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)の規定に従って行う必要がある。また、委託契約書面(契約書)は、契約の終了の日から5年間保存しておく必要がある。

〔事業者の産業廃棄物の運搬等の委託の基準〕
1 受託者が廃棄物収集運搬業の許可(積み降ろし場所双方の自治体の許可が必要)を有していること。
2 受託者が産業廃棄物収集運搬業者である場合、事業の範囲に金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれていること。
3 次に掲げる事項を含む委託契約を書面により行うこと。
@ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
A 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
B 委託契約の有効期間
C 委託者が受託者に支払う料金
D 受託者が他人の産業廃棄物を業として行うことができる者であって、かつ、運搬しようとする産業廃棄物がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面(許可証の写し等)
E 受託者が積替・保管を行う場合、その場所の所在地、保管できる種類及び保管上限
F 受託者が積替・保管を行う場合、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
G 適正な処理のために必要な事項
イ 廃棄物の性状、荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他注意すべき事項
H 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
I 契約解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項
4 運搬車、運搬容器は、廃棄物が飛散、流出又は悪臭が漏れるおそれのないものであること。
 使用済自動車の保管
(1) 保管場所の範囲の明確化
@ 保管場所は配置図に記載のとおり。
A 保管場所の四隅に目印となるカラーコーンを置いて、保管場所の範囲を明示する。
B 保管場所の面積は○u
(2) 保管の方法
@ 保管は、囲いから30cm離れた場所から行い、積み重ねるときは、囲いから3m以内では2段積み高さ3mまで、その内側では3段積み高さ4.5mまでとする。

A 使用済自動車の最大保管量は○○台とする。

B 積み重ねる場合は、各々の自動車の重心がほぼ重なるように、整然と積み重ねる。

※積み重ねた写真を貼付

〔トラック等大型自動車を保管する場合〕

 平置きで保管する。

床面が鉄筋コンクリート等でなく、廃油・廃液の漏出するおそれがある使用済自動車を保管する場合
○ 保管場所には鉄筋コンクリートの床面や油水分離装置等は設置しないが、老朽車や事故車等、廃油・廃液の漏出のおそれがある使用済自動車は、直ちに解体作業場で液抜きを行い、保管場所での廃油・廃液が漏出しないように適切の処置した上で保管する。

床面の厚さが15cm未満の場合
○ 保守点検を確実に行い、ひび割れ等の不具合が生じたときは、直ちに補修する。
○ 重機を使用するときは、鉄板を敷設する。

使用済自動車を引取ってその都度解体する場合
○ 解体作業場において、直ちに解体するため、別途保管場所は設けていない。保管は、解体作業場のみで行う。
4 使用済自動車の保管
(1) 保管場所の明確化
@ 無秩序に使用済自動車、解体自動車が保管され、いわゆる「野積み状態」となってしまうことを回避するために、保管の範囲が明確であることを求めるものである。
A 囲いの範囲と使用済自動車や解体自動車の保管場所の範囲が一致する場合は、当該囲いをもって保管場所の範囲が明確といえる。
B 事業所全体が囲いで囲まれており、その一部が使用済自動車や解体自動車の保管場所である場合には、例えば、以下のような様々な対応が考えられる。
○ 許可申請の際に提出する図面や標準作業書でその範囲を明確にする。
○ 保管場所の境界にカラーコーンを置く。
○ ロープ等の目印となるものを地面に固定する。
○ 地面に白線等を引いて、その範囲を明確にする。
(2) 保管の方法
@ 保管の高さ、保管量の上限
・使用済自動車は、廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱われることとされているため、保管の数量、保管時の高さについては廃棄物処理法に基づく基準が適用される。
・使用済自動車の保管の高さは、屋外においては、囲いから3m以内は高さ3mまで、その内側では高さ4.5mまでとする必要がある。また、大型自動車にあっては、高さ制限は同様であるが、原則平積みとする。
・ラック等を設置する場合にあっては、保管する使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であり、適切に積み降ろしができるものにあっては、高さの制限はこの限りではない。
※保管時の高さ
・保管量の上限は、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正に保管できる数量とする必要がある。
A 使用済自動車は適正に保管すること。
・使用済自動車を積み重ねて保管する場合は、各自動車の重心がほぼ重なり、落下することのないよう積み重ねる。自動車をうまく組み合わせて隙間のないように積み重ねる等、適正に積み重ねることとする。
・使用済自動車、未プレス解体自動車の保管に当たっては、他の廃棄物を混入しないこと。
・平成16年12月31日以前に引取ったものと、平成17年1月1日以後に引取ったものを分けて保管すること。また、平成16年12月31日以前に引取ったものは早急に処理すること。

※保管場所の面積が広い場合は、火災予防上支障がないよう、また、使用済自動車の取り出しを容易にするため、作業用の通路を確保することが望ましい。

廃油・廃液が漏出するおそれがある場合の措置
 保管場所の床面が鉄筋コンクリート構造で、油水分離装置とそれに接続する排水溝が設置されていることが原則であるが、廃油・廃液の漏出するおそれがある使用済自動車(老朽車や事故車)であっても、廃油・廃液の回収を確実に行い、漏出しないように処置すればこれらの構造を有していない保管場所でも許容される。

床面の厚さ
 鉄筋コンクリート舗装の厚さが15cm以上あり、適切な配筋を施していれば、一般に構内舗装においては充分な強度を持つと考えられるが、これに満たない場合は、保守点検を確実に行い、ひび割れ等の不具合が生じたときは、直ちに補修する、鉄板を敷設する等の対応により、廃油・廃液の地下浸透が発生しないよう措置する。

使用済自動車を引取ってその都度解体する場合は、使用済自動車の保管場所を別途設ける必要がないため、その旨記載する。
 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(1) 廃油及び廃液の回収・保管の方法
 配置図参照
※作業場所、保管場所の写真を貼付
(2) 燃料(ガソリン・軽油)の回収・保管・処理の方法
@ 燃料タンクのドレンボルトを緩め、燃料を抜き取る。
○ ドレンボルトのない車両は、燃料ポンプを外し、燃料を抜き取る。
○ 燃料ポンプを外せない車両は、タンクに穴を開けるかタンクを降ろし抜き取る。
A 燃料タンクから燃料が充分に抜けたことを確認し、ドレンボルトを緩める。
B 受け皿の燃料は、専用の回収缶に回収し、危険物保管場所にある最大容量○○リットルの専用のドラム缶(タンク)に移し保管する。この際、ドラム缶の蓋を確実に締めたことを確認する。
C ガソリンと軽油は、別々に回収し、保管するドラム缶には、ガソリン・軽油の表記を確実に行う。
D 燃料が床面に飛散したときは、直ちにウェスで拭き取る。
E 燃料は自社消費する。

※燃料回収・保管の写真を貼付(@〜Cについては、写真により代えることも許容される。)
(3) 各種オイルの回収・保管・処理の方法
@ 車両の下に、廃油の飛散対策用受け皿及び回収容器を置く。
A 回収するオイルのドレンボルトを緩め、自然落下等によりオイルを抜き取る。パワーステアリングのオイルは、エンジンルームのオイルタンクから吸引装置を使用して抜き取る。

オイルの種類 回収方法・時間
エンジン 自然落下○○分
ミッション
デフ
ブレーキ
クラッチ
パワステ 吸引装置

B オイルが充分に抜けたことを確認し、各ドレンボルトを締める。
C 危険物保管場所にある最大保管量○○リットルの専用ドラム缶(タンク)に移し保管する。
D オイルが床面に飛散したときは、直ちにウェスで拭き取る。

※回収・保管の写真を貼付(@〜Bについては、写真により代えることも許容される。)
(4) 冷却液(LLC)の回収と保管の方法
@ 車両ラジエーターの下に、廃液の飛散防止対策用受け皿及び回収容器を置く。
A ラジエーターのドレンボルトを外し、自然落下により冷却液を抜き取る。
B 冷却液が充分に抜けたことを確認し、ドレンボルトを締める。
C 保管場所にある最大保管量○○リットルの専用ドラム缶(タンク)に移し、保管する。
D 冷却液が床面に飛散したときは、ウェスで拭き取り、受け皿等に絞り出し、上記のドラム缶に移す。

※回収・保管の写真を貼付(@〜Bについては、写真により代えることも許容される。)
(5) ウオッシャー液の回収と保管の方法
@ ウオッシャー液タンクの下に、廃液飛散防止対策用受け皿及び回収容器を置く。
A タンクの配管を外し、自然落下によりウオッシャー液を抜き取る。
B 保管場所にある最大保管量○○リットルの専用ドラム缶(タンク)に移し保管する。
C ウオッシャー液が床面に飛散したときは、ウェスで拭き取り、受け皿等に絞り出し、上記ドラム缶に移す。

※回収・保管の写真を貼付(@〜Bについては、写真により代えることも許容される。)
(6) 降雨時対策
@ 降雨時には、ためますに溜まっている燃料を除去する。
A 台風や警報が発令されている等大雨の前には、油水分離装置に溜まっている廃油等を除去する。

屋根がない場合
○ 作業をしない時、降雨時は、燃料抜取場所及び解体作業場を不浸透性のシートで覆う。
(7) 燃料等が漏出した際に講じる措置
 燃料等が床面に漏出した場合は、ウェスで速やかに拭き取り、ウェスを専用のドラム缶で保管する。
(8) 廃油及び廃液の処理
○ 廃油・廃液ともに、再利用しない場合は、廃棄物処理法に従い、産業廃棄物として適正に処理を委託する。
○ おおむね週○回、産業廃棄物収集運搬業者に引き渡す。
○ 委託処理業者 
(収集運搬業)
 △△環境
 許可番号 ……………
(中間処理業者)〔再生処理〕
 □□環境
 許可番号 ……………

〔油水分離装置、排水溝がない場合〕
○ 作業終了後に床面を点検し、オイル類は必ず拭き取る。
○ 清掃には、水を使用しない。
○ 廃油・廃液が床面に漏出したときは、ウェスで直ちに拭き取り、ウェスを専用のドラム缶で保管する。
(9) 回収機の維持
 回収機に不具合が発生したときは、工場責任者が納入業者○○鰍ヨ連絡し速やかに復旧対策を講じる。
5 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(1) 廃油及び廃液の回収・保管の方法
○ 燃料抜取場所及び保管場所を明示すること。 
(2) 燃料(ガソリン・軽油)の回収・保管・処理の方法
○ 各種オイル、廃液の回収手順及び保管の方法について記載する。
○ 記載例のほかに、燃料タンクの下からヤリやドリルを使用して穴を開け燃料を回収する方法や、燃料タンクを取り外して缶に燃料を受け取る方法等もあるので、手法に応じて記載すること。
○ 消防法では、指定数量(ガソリン200リットル、軽油1,000リットル、エンジンオイル等6,000リットル)以上の回収・保管・処理する場合は、市町村長の許可が必要である。また、市町村の条例により、指定数量の5分の1以上から指定数量未満の危険物の保管について、届出や技術基準が定められていることが一般的であるので、留意すること。

〔消防法に基づく石油類の種類と指定数量〕
・第一石油類(引火点21℃以下) 200リットル(ガソリン等・引火点−40℃)
・第二石油類(21〜70℃) 1,000リットル(軽油等・引火点45℃以下)
・第三石油類(70〜200℃) 2,000リットル(重油等)
・第四石油類(200℃以上) 6,000リットル(ギヤ油、潤滑油等)
※上記の石油類は消防法で保管容器(金属製の容器等)の指定がある。
(3) 各種オイルの回収・保管・処理の方法
○ ブレーキ、クラッチ、パワステに関しては、これらを操作しながら回収することが望ましい。
○ 廃油・廃液を回収し、再資源化を自ら行うか、又は再資源化を業として行うことができる者に引き渡すこと。
(6) 降雨時対策
○ 屋根等の設置については、都市計画法における開発行為の許可や建築基準法における建築確認が必要となる場合があるので、建築部局と充分に協議をすることが必要となる。

〔屋根がない場合〕
 次のような対応をとることが考えられる。
○ 降雨のない日時に、あらかじめ燃料や廃油・廃液を抜き取っておき、降雨時の解体作業に備える。これにより、油液類の油水分離装置への流入を最小限に抑える。
○ 降雨時には、燃料、廃油・廃液等は抜き取らず、使用済自動車の引取り、部品等の整理等その他の作業を行う。
(8) 廃油及び廃液の処理
○ 産業廃棄物の引渡しに先立ち、各処理業者と委託契約を締結する。
○ 産業廃棄物の引渡しに当たっては、マニフェストを発行し廃棄物処理法に従い適正に運用する。
 油水分離槽及びためます等の管理の方法
(1) 油水分離装置の管理
○ 槽の上には、物を置かない。
○ 各槽に吸着マットを浮かべ、浮遊油を除去する。
○ 毎日、各槽の蓋を開け、油膜の状況、槽のひび割れの状態を点検する。
○ 最終槽に油膜が見られる場合は、全ての吸着マットを交換し、必要に応じてひしゃく等で廃油を専用のドラム缶に回収する。
○ 廃油、汚泥は、月に○回引き抜き、産業廃棄物処理業の許可を有する○○清掃梶k許可番号……………〕に処理を委託する。
(2) ためます等の管理
○ 1日の作業が終了した後、ためますに設置した燃料回収容器から専用のドラム缶に移しかえる。

※油水分離装置、ためます等の配置図、写真を貼付
6 油水分離槽及びためます等の管理の方法
(1) 油水分離装置の管理
○ 油水分離装置からの廃油の回収については、連続式の回収装置や吸引による回収等が挙げられる。
 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法、解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法、部品・材料その他有用なものの保管の方法
(1) バッテリー(鉛蓄電池)の回収・保管
 専用のコンテナに入れて保管し、規定の数量に達したら業者(○○)に連絡し、売却する。

※バッテリー(鉛蓄電池)の保管状況の写真を貼付
(2) 廃タイヤの回収・保管・処理
@ 廃タイヤをインパクトレンチ等で取り外し、廃タイヤ保管場所で保管し、保管量上限に達した時点で産業廃棄物処理業者へ処理委託する。
○ 委託処理業者 
(収集運搬業)
 △△環境
 許可番号 ……………
(中間処理業者)
 □□環境
 許可番号 ……………
A 利用可能なタイヤについては、顧客等に販売する。

※廃タイヤの保管状況の写真を貼付

〔屋外に保管する場合〕
 蚊等の衛生害虫の発生源とならないようシートで覆いをする。
(3) エアバッグ類の回収・保管・処理
〔回収の場合〕
○すべてのエアバッグ類について、「引取基準」に従い、インフレーターを回収する。

〔車上作動処理の場合〕
○ 自動車メーカーからの委託内容に沿って処理する。
○ 車上作動処理は建屋内で行い、音が漏れないように配慮する。
(4) 有用部品等の回収と保管
@ バンパー、ボンネット、室内パネル、シート、ライト、エンジン、ミッション、足回り等を手作業又はニブラ等の重機により取り外す。又は、部品の購入の依頼があれば、当社の監督の下、顧客が取り外し販売する。
A 大型バス等の場合は、室内照明用蛍光灯を取り外し、産業廃棄物として適正に処理する。
B 回収された有用部品は、専用コンテナ等に入れ、保管場所に搬送し保管する。注文に応じて販売するが、不要となった部品は、産業廃棄物として適正に処理する。
○ 委託処理業者 
(収集運搬業)
 △△
 許可番号 ……………
(中間処理業者)
 □□
 許可番号 ……………

※有用部品(エンジン、ミッション類)の保管状況の写真を貼付
※有用部品(その他の部品)の保管状況の写真を貼付

〔床面が鉄筋コンクリート等でなく、屋根等もない場所に保管する場合〕
○ 部品の開口部を締め、油等の漏出がないように措置する。
○ 部品外部に付着している油類を充分に拭き取る。
(5) その他
@ 車載用LPGボンベは取り外し、処理業者に引き渡す。
A 蛍光灯は破損しないように取り外し、保管する。
 委託処理業者 
(収集運搬業)
 △△商会
 許可番号 ……………
(中間処理業者)
 □□興産
 許可番号 ……………
(6) 一部の廃棄物を自ら処理する場合
 ○○については、産業廃棄物処理基準に従い、自社で処理する。
7 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法、解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法、部品・材料その他有用なものの保管の方法

 解体の順序は、各業者により異なるので、、各業者が通常行っている解体の手順に沿って記載する。

解体業者による再資源化に関する基準(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第9条)
@ 部品、材料その他有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破壊し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
A 使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
B 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なもののの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
C 前2号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあつては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

■ 産業廃棄物の保管基準

○ 周囲に囲いが設けられていること。
○ 掲示板を表示すること。
・大きさは縦、横各60cm以上
・産業廃棄物保管場所の記述
・保管する産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック等)の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称
・保管高さの最大値(屋外の場合)
○ 保管場所から廃棄物が飛散、流出、地下浸透せず、並びに悪臭が発生しないこと。
○ ねずみ、蚊、蝿等の衛生害虫が発生しないこと。
○ 屋外に保管する場合にあっては、高さ基準を遵守すること。
(1) バッテリー(鉛蓄電池)の回収・保管
○ バッテリー(鉛蓄電池)を回収し、再資源化を業として行うことができる者に引き渡すこと。
(2) 廃タイヤの回収・保管・処理
○ タイヤを回収し、再資源化を業として行うことができる者に引き渡すこと。
○ 産業廃棄物の引渡しに先立ち、各処理業者と委託契約を締結する。
○ 産業廃棄物の引渡しに当たっては、マニフェストを発行し廃棄物処理法に従い適正に運用する。
○ 大量に保管すると、火災予防上問題となる事例があるので、適正保管量を超えないようにすること。
○ タイヤを屋外に保管する場合、水が溜まることによりボウフラが発生し、蚊等の発生源となることがあるので、シートで覆いをする、時折水を捨てて積み替える、定期的に薬剤を散布する等、水が溜まらない工夫をする必要がある。
(3) エアバッグ類の回収・保管・処理
○ 車上作動処理で、近隣に住宅がある場合は、住宅から離れた建屋内で行う、夜間は作業を行わない等、音に配慮した措置を記載すること。
○ エアバッグの引渡義務の履行について記載すること。
(4) 有用部品等の回収と保管
《取り外し部品例》

区分 部品名 取扱い例 備考
外装 フロントバンパー、フェンダーパネル、ヘッドランプ、コーナーランプ、キャビン、フロントドア、リアドア、サイドミラー、リアバンパー、トランクパネル、リアスポイラー、テールランプ、バックドア、ドアガラス等 廃油・廃液の漏出可能性小。ランプ類は屋内保管の必要あり。
エンジン類 エンジン、ラジエーター、フュエルポンプ、ピルクーラー、マフラー、触媒等 廃油・廃液の漏出の可能性大。
ミッション ミッション、トルクコンバータ、POT、LSD、プロペラシャフト等 廃油・廃液の漏出の可能性大。
走行関係 デフ、デフフォーシング、リアシャフト、ドライブシャフト、ABSアクチュエーター、PSギアボックス、PSポンプ等 廃油・廃液の漏出の可能性大。
懸架 ストラット、リーフスプリング、メンバー、ロアアーム、アッパーアーム、スイングアーム、アクスルアーム等 廃油・廃液の漏出の可能性小。
電装 セルモータ、ダイナモ、エアフロメーター、コンデンサ、コンプレッサ、エバポレータ、スピードメータ、タコグラフ、エアコンパネル、オートアンテナ、カーコンポ、各種コンピュータ等 廃油・廃液の漏出可能性小。屋内保管の必要あり。
内装 ステアリングホイール、インストゥルメントパネル、シート、エアバッグ等 廃油・廃液の漏出の可能性小。

■ 電装品及び廃油が付着している可能性の高いミッションやエンジン部分については、屋外に放置することのないよう注意する。廃油・廃液や鉛等の有害物質が付着している可能性がないものについては、必ずしもこの限りではない。
■ 廃油・廃液の漏出防止措置
 使用済自動車等から分離した部品等の保管については、残留又は付着している廃油・廃液が流出しないよう措置を講ずる必要がある。
 例えば、
○ 廃油・廃液が残留又は付着している部品とその他のものを区分する。さらに、@商品として販売するもの、A有価物として金属回収業者等に引き渡すもの、Bその他廃棄物に分ける。
○ @乃至Aに該当するもののうち、廃油・廃液が残留している部品は、鉄筋コンクリート舗装の床等漏出防止対策の整った場所において廃油・廃液を完全に抜き取り、オイルキャップやドレンボルト等開口部を確実に密栓した上で、部品の表面に付着した油等をウェス等で拭き取る。必要に応じて、部品をビニールシート等で包むことも有効である。
※部品の回収フロー例

■ 部品等の保管の方法
○ 保管の方法については、専用ラックへの配架が望ましい。部品同士を積み重ねると破損し、残留廃油・廃液の漏出の原因ともなるので注意が必要である。
○ ラックは、保管する部品の重量及び地震等にも充分耐え得る素材と構造を有したものでなければならない。また、ラックの構造耐力、場内搬送機器の能力を勘案してラックの高さ、保管量を決定しなければならない。さらに、支柱を支える床面は、破損、ひび割れ等が生じないよう支柱にかかる荷重に充分に耐える強度が必要である。
○ ラック以外では鋼製ボックスやワイヤーボックスを積み重ねる方法があるが、崩落等の危険が生じないようボックス同士をフック、爪等により固定できる構造でなければならない。
○ 不透水性の床面及び屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備がある場合であっても、部品から廃油・廃液を除去することは重要である。また、これらの設備がない場合は、廃油・廃液の除去の方法等を「標準作業書」に明記する必要がある。
(5) その他
○ LPGボンベ等、他に取り外すものがあれば、記載する。車載用LPGボンベは高圧ガス保安法第25条で、「高圧ガスの廃棄の場合は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術的基準に従ってしなければならない」とされているため、これに従って廃棄する必要がある。
○ 残存LPGをアセチレンの代わりに使用する場合は、この旨記載する。
○ 産業廃棄物の引渡しに先立ち、各処理業者と委託契約を締結する。
○ 産業廃棄物の引渡しに当たっては、マニフェストを発行し廃棄物処理法に従い適正に運用する。
(6) 一部の廃棄物を自ら処理する場合
○ 自ら処分を行う場合(自社処分)として、次のような廃棄物処理があるが、焼却については、野焼きや簡易な焼却炉による焼却行為は禁止されている。
・廃油の焼却
・廃プラスチック類の焼却(シュレッダーダストでないもの)
・木くずの焼却
・廃エンジンの焼却(金属溶解によるアルミニウム地金製造)
・ウェスの焼却
・油水分離
○ 上記の自社処理では、廃棄物処理法第15条により、下記の廃棄物処理法施行令第7条の施設内容と規模要件に該当すれば施設の設置許可が必要となる。ただし、自社処分のため、廃棄物処理業の許可は必要ではない。
・廃油の焼却施設は処理能力:1m/日、200kg/時又は火面積が2m以上
・廃プラスチック類の焼却施設は処理能力:100kg/日又は火面積が2m以上
・産業廃棄物の焼却設備(木くずの焼却、廃エンジンの焼却)は処理能力:200kg/時又は火面積が2m以上
・油水分離施設は処理能力:10m/日以上
○大気汚染防止法第6条で焼却施設の処理能力200kg/時又は火面積が2m以上の施設、ダイオキシン類対策特別措置法第12条で廃棄物焼却炉の処理能力50kg/時又は200kg/時又は火面積が0.5m以上の施設は届出が必要である。
 さらに、すべての施設は廃棄物処理法、大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の構造基準に適合していなければならない。
○ 車載用LPGボンベは高圧ガス保安法第56条で、「LPGボンベを廃棄する者は、くず化しその容器が使用できないように処分しなければならない」とされているため、これに従って廃棄しなければならない。
 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(1) 保守点検計画
 次のとおり、保守点検箇所・チェックポイント、実施頻度を定めた保守点検計画に基づき、保守点検を実施する。

区分 点検箇所・チェックポイント 点検時期 保守方法
1 囲い等 @破損の有無
A施錠の適否
1回/月
毎日(作業終了時)
2 床面 @ひび割れの有無
A鉄板溶接部の隙間の有無
B油膜の有無
毎日(始業時) @直ちに補修
A直ちに補修
B直ちに除去
3 油水分離槽 @流末排水溝での油膜の有無
A堆積物の量
B降雨予想時の廃油の抜取り確認
@随時
A1回/週(金曜日)
B降雨予想時ごと
4 排水溝 @破損の有無
Aごみ・異物の撤去
1回/週(金曜日) @直ちに補修
5 ためます @破損の有無
A貯留量の確認
1回/週(金曜日) @直ちに補修
A適宜汲み取る
6 保管場所
解体作業場
油抜取場所
@油・液の漏れの有無
Aボウフラの発生の有無
B屋根、覆い、囲い、壁等の破損の有無
@毎日(作業終了時)
A1回/2週(第2・第4月曜日)(5〜9月期)
B1回/月(第2月曜日)
@直ちに除去
A薬剤散布
B直ちに応急修理後、必要に応じて、本格補修
(2) 事故時の対応
 廃油・廃液の場外への流出を確認した場合は、直ちに作業を中止し、関係行政機関に通報する。併せて、土嚢等により流出箇所を閉鎖し、流出廃油等の拡散を防止するため、おが屑、ウエス、オイルマットにより、流出廃油等を回収する。
 連絡体制については、「9 火災予防上の措置」の体制図を準用する。
8 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(1) 保守点検計画
 自動車解体に使用する施設、機器等については、定期的に検査・点検し、常時適正な状態を保つ必要がある。このため、次の例示の施設、機器等の機能、作業場ごとの環境を考慮して、保守点検計画を策定するとともに、責任者を定め、当該計画に則った点検・保守作業を行う必要がある。
@ 囲い等
 囲いに破損箇所がないかどうか、施錠は確実に行えるかどうかを定期的に確認する必要がある。
A 床面
 鉄筋コンクリート構造の床面といえども破損、ひび割れがあれば、廃油・廃液の地下浸透が生じる可能性があるので、毎日始業前に点検する必要がある。
 床面の清掃には、水を用いることなく、油分等を確認したらウェスやモップで拭き取ることを基本とする。
 鉄板を敷設した床の場合は、廃油等の漏出箇所・危険箇所に的確に敷設されているかどうか、鉄板の変形により場外へ流出するおそれが生じていないか、溶接箇所に隙間が生じていないかどうかを確認する。
B 油水分離槽
 槽内に溜まったピット汚泥は、定期的に除去し、産業廃棄物の汚泥処理の許可業者に委託して処分する必要がある。
 また、大雨等が予想される場合には、槽内の廃油・沈殿物をドラム缶等に移しかえ、雨水によって沈殿物が場外への流出防止措置をする必要がある。
C 排水溝
 継ぎ目部分から漏出がないかどうか、その他破損箇所がないかどうか定期的に確認するとともに、ごみや部品等により排水路が塞がれないよう点検・清掃を心がける必要がある。
D ためます
 ためますは、廃油・廃液が漏出した際に、そのまま場外に流れ出さないよう一時的に滞留させる装置であり、漏出時に直ちに回収を行わなければ効果がないもので、通常ためますに排水・廃液等が溜まった状態になることはない。排水・廃液等の貯留を確認したら、直ちに撤去・回収することとし、降雨時には事前にます内を確認し、空の状態にしておく必要がある。
E 保管場所、解体場所、油抜取場所
 屋根、覆い及び壁等の破損について定期的に確認する必要がある。使用済トラックのコンテナや幌付き荷台を使用している場合は、雨漏り等が生じていないかどうか、床面に廃油・廃液が付着していないかどうか確認し、施設の構造のチェックとともに、保管している分離部品からの廃油・廃液の漏出状況を定期的に確認しておく必要がある。
 また、保管用のラック、ボックスの破損、変形等を定期的に検査し、破強度・構造に応じた使用法が遵守されているかどうかを確認する必要がある。
(2) 事故時の対応
 警察、消防への通報をはじめ、事業者内での緊急連絡体制をあらかじめ決定しておく必要がある。
 貯油施設(タンク等)がある場合、水質汚濁防止法に基づき、事故時の措置を都道府県知事等に報告する必要がある。
 火災予防上の措置
(1) 危険物への対応
@ 回収した燃料等(ガソリン、軽油、廃油)は消防法、市町村火災予防条例の規定に従い、貯蔵・取扱いを行う。
A 管理者の選任
 危険物の取扱いに関する管理者を選任する。(いずれかを記載)
・危険物保安監督者:何某
・危険物管理責任者:何某
B 消火器の設置場所、本数等
 別図のとおり(消火設備の配置図を添付)

※消火器の配置状況の写真を貼付

C 危険物の貯蔵・取扱い
 自動車の解体作業では、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行う。
(2) 高圧ガス保安法への対応
 アセチレン等可燃性ガスと酸素を使用して溶接・溶断作業を行う場合は、高圧ガス保安法の「貯蔵方法の技術上の基準」と「その他消費の技術上の基準」に従って貯蔵・消費を行う。
(3) 労働安全衛生法への対応
 アセチレン溶接装置等を使用して溶断する場合
 作業主任者:何某
(4) 緊急通報体制
 火災等の事故の発生に備え、連絡先を記載した連絡通報体制図を作業書及び事務所の見やすい場所に掲示する。
 また、警察、消防、労働基準監督署等に連絡する。
※連絡通報体制図の例
(5) 従業員への周知・教育・訓練
@ 危険物の取扱、高圧ガスの取扱等について従業員全員が理解・実践できるよう年○回、周知・教育を実施する。
 緊急時における措置について年1回(9月)訓練を行う。
A 周知・教育項目
○ ガソリン、軽油等危険物に関する基礎知識と取扱
○ アセチレン、酸素等高圧ガスに関する基礎知識と取扱
○ 危険物施設、高圧ガス施設の運転・操作の方法
○ 消火器等消火設備の取扱方法
○ 緊急時(火災時)の対応方法
9 火災予防上の措置
(1) 危険物への対応
@ 危険物(ガソリン、軽油、エンジンオイル等を含む。)は取り扱っている数量に関係なく、消防法及び市町村火災予防条例の規制を受けるものである。
 ガソリン、軽油、廃油を抜取り、保管を行わない場合は、その旨を記載する。

〔消防法に規制(抜粋〕
1 回収した燃料(ガソリン)
@ 200リットル以上のガソリンを貯蔵・取扱いをする場合は消防法による許可を取得する。
A 40リットル以上200リットル未満のガソリンを貯蔵・取扱いをする場合は市町村火災予防条例による届出を行う。
B 40リットル未満のガソリンを貯蔵・取扱いをする場合は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準を遵守する。
2 回収した燃料(軽油)
@ 1,000リットル以上の軽油を市町村火災予防条例による届出を行う。
A 200リットル以上1,000リットル未満の軽油を貯蔵・取扱いをする場合は市町村火災予防条例による届出を行う。
B 200リットル未満の軽油を貯蔵・取扱いをする場合は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準を遵守する。
3 回収した廃油(エンジンオイル等)
@ 6,000リットル以上の廃油を貯蔵・取扱いをする場合は消防法による許可を取得する。
A 1,200リットル以上6,000リットル未満の廃油を貯蔵・取扱いをする場合は市町村火災予防条例による届出を行う。
B 1,200リットル未満の廃油を貯蔵・取扱いをする場合は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準を遵守する。

A 管理者の選任
 消防法第13条第1項(危険物の規制に関する政令第31条の2)に危険物保安監督者を定めなければならない製造所等が定められている。
 消防法に定める以外の施設等においても管理責任を明確にするため、管理者を選任することが望ましい。
B 消火器の設置場所、本数等
 消火設備については、危険物の規制に関する政令第20条別表5により定められている。(消火器の位置や本数については消防署に確認のこと。)
C 危険物の貯蔵・取扱い
 指定数量未満の危険物の貯蔵所、取扱いの基準
○ 自動車の解体等の溶断作業等は、可燃性の物品(ガソリン、軽油、エンジンオイル等を含む。)の付近において行わない。
○ 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行う。
○ 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設置し、当該場所以外の場所では喫煙しない。
○ 貯蔵・取扱い場所においては濫りに火気を使用しない。
○ 貯蔵・取扱い場所は常に整理、清掃を行い、濫りに空箱その他不用品を置かない。
○ 危険物が漏れ、あふれ又は飛散しない措置を講ずる。
○ 容器に貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものを使用する。
○ 危険物を収容した容器は、濫りに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な取扱いはしない。
○ 危険物を収容した容器は地震等により、容易に転落、転倒又は他の落下物により損傷を受けないように措置を講ずる。
(2) 高圧ガス保安法への対応
○ 解体業、破砕業において溶断を行う場合は可燃性ガスである、アセチレン、プロパン、ブタン、天然ガスと酸素が溶断機として使用される。
○ 高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則第18条の「貯蔵の方法に係る技術上の基準」が適用され、ボンベで保管する場合は同規則同条第2項の「容器による貯蔵の基準」が適用される。
○ 貯蔵の方法に係る技術上の基準
・アセチレン等可燃性ガスは通風の良い場所で保管する。
・貯蔵は車両に固定又は積載した状態では行わない。
・充填容器は充填容器及び残ガス容器と区分して容器置場に置く。
・アセチレン等可燃性ガスと酸素の容器はそれぞれ区分して容器置場に置く。
・容器置場には計量器等作業に必要なもの以外は置かない。
・容器置場の周囲2メートル以内においては火気の使用を禁じ、かつ、引火性・発火性のものを置かない。
・充填容器等は常に40℃以下に保つ。
・充填容器等には転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な扱いをしない。
○ 消費の技術上の基準
・充填容器のバルブは静かに開閉すること。
・充填容器等には転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な扱いをしない。
・充填容器等には湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずる。
・消費設備に設けたバルブ、コックには作業員が適切に操作することができる措置を講ずる。
・消費設備に設けたバルブを操作する場合は材質、構造、状態を勘案して過大な力を加えない措置を講ずる。
・アセチレン等可燃性ガスの消費は通風の良い場所で、かつ、容器を40℃以下に保つ。
・可燃性ガス又は酸素を消費する設備から5メートル以内においては喫煙及び火気の使用を禁じ、引火性・発火性のものを置かない。
・可燃性ガス及び酸素の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設ける。
・熱切断用のアセチレンガスの消費は逆火、漏洩、爆発等による災害を防止する措置を講ずる。
・酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性のものを除去した後に行う。
・可燃性ガス又は酸素の消費設備を修理するときは、危険を防止する措置を講ずる。
・修理が終了したときは当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費しない。
・高圧ガスの消費は使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか、1日に1回以上作動状況について点検し、異常のあるときは当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講ずる。
○ 溶断に使用されるアセチレン等の可燃性ガスや酸素については高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則第60条の「その消費に係る技術上基準」が適用される。
○ 特に高圧ガスの事故においてはアセチレンの逆火による事故が発生することが多く、逆火防止措置の装着は重要である。
○ タクシーの解体等、LPGボンベを扱う場合においても、上記と同様の取扱が必要である。
(3) 労働安全衛生法への対応
○ 労働安全衛生法第14条(施行令第6条第2項)にアセチレン溶接装置を用いた溶断作業には作業主任者を選任すべき旨が定められている。
○ 高圧ガス保安法と同様に逆火防止のため、安全装置の設置が義務付けられている。
○ アセチレン溶断装置を用いて金属の溶断の作業をするときはゲージ圧130キロパスカルを超えるアセチレンを発生させない。
(4) 緊急通報体制
○ 事業所の危険物や高圧ガスを使用する場所や事務所の見やすい場所に掲示し、従業員に周知徹底することが必要である。
○ できれば、関係機関と調整し、通報訓練を実施することが望ましい。
(5) 従業員への周知・教育・訓練
○ 火災予防上の措置については、事業所ごとに従業員に周知徹底させることが必要である。
○ 緊急時の対応訓練をできれば年1回程度実施することが望ましい。
10 解体自動車の保管の方法
(1) 保管場所の範囲の明確化
@ 保管場所は、配置図に記載のとおり。
A 保管場所の四隅に目印となるカラーコーンを置いて、保管場所の範囲を明示する。
B 保管場所の面積は○u
(2) 保管の方法
@ 圧縮していない解体自動車を保管する場合は、囲いから30cm以上離れた場所から行い、積み重ねる際は、囲いから3m以内では2段積み3mまで、その内側では3段積み4.5mまでとする。
A 圧縮後の解体自動車については、50%勾配にして積み上げ、最大高さは○mとする。
B 解体自動車の最大保管量は○○台とする。

※写真を貼付

〔トラック等大型車を保管する場合〕
 平置きで保管する。
10 解体自動車の保管の方法
(1) 保管場所の範囲の明確化
@ 無秩序に解体自動車が保管され、いわゆる「野積み状態」となってしまうことを回避するために、保管の範囲が明確であることを求めるものである。
A 囲いの範囲と使用済自動車や解体自動車の保管場所の範囲が一致する場合は、当該囲いをもって保管場所の範囲が明確といえる。
B 事業所全体が囲いで囲まれており、その一部が解体自動車や解体自動車の保管場所である場合には、例えば、以下のような様々な対応が考えられる。
○ 許可申請の際に提出する図面や標準作業書でその範囲を明確にする。
○ 保管場所の境界にカラーコーンを置く。
○ ロープ等の目印となるものを地面に固定する。
○ 地面に白線等を引いて、その範囲を明確にする。
(2) 保管の方法
@ 解体自動車は、廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱われることとされているため、保管の数量、保管時の高さについては廃棄物処理法に基づく基準が適用される。
○ 圧縮していない解体自動車の保管の高さは、屋外において、囲いから3m以内は、高さ3m以下まで、その内側では高さ4.5m以下までとする必要がある。大型自動車にあっては、高さ制限は同様であるが、原則平積みとする。
○ 圧縮(重機によるプレス、ソフトプレス、Aプレス、サイコロプレス等)した解体自動車を屋外で保管する場合にあっては、高さを遵守する。
A 解体自動車の保管に当たっては、使用済自動車以外の廃棄物を混入しないこと。
11 解体自動車の運搬の方法
(1) 自社車両による運搬
 解体自動車の運搬車両への積み降ろしは、フォークリフトにより行い、当社事業場及び破砕業者の保管場所の床面を破損しないように注意して行う。使用車両は以下のとおり。
イ:
(使用車種)クレーン付ダンプ
(最大積載量)4トン
(登録番号)○○か○○○○
ロ:
(使用車種)平ボディ車
(最大積載量)2トン
(登録番号)○○き○○○○

※車両の写真(イ及びロ)を貼付
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託
 解体自動車の当社からの運搬は、原則、自社の自社の車両を使用して運搬できないやむを得ない理由のあるときは、廃棄物収集・運搬業の許可を有する下記の者に委託することとする。
@ ○○市からの運搬 
 求宦寞熨ョ
 許可番号 ……………
A △△市からの運搬
 梶凵剋ゥ動車商会
 許可番号 ……………
11 解体自動車の運搬の方法
(1) 自社車両による運搬
○ バッテリー(鉛蓄電池)、タイヤ、廃油・廃液及び室内蛍光灯の回収が行われていることを確認する。
○ 解体自動車に一般ごみ等の異物が混入している場合は、破砕業者に引取りを拒否される正当な理由となる。
(2) 廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託
 解体自動車の運搬を他者に委託する場合、使用済自動車の運搬と同様に廃棄物処理法の産業廃棄物の収集・運搬業の許可(積み降ろし場所双方の自治体の許可が必要)を有する者に委託する必要があり、廃棄物処理法上のマニフェストは不要であるが、委託契約の締結は必要である。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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