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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 法人の合併承認申請手続の概要 |
| 承認の基準を満たしているかどうかの確認 |
| 法人の合併の承認を受けるためには、風営適正化法(風営法)で規定する営業者に関する基準を満たさなければなりません。 |
| 風営適正化法(風営法)の合併の承認申請以外にも他の法令に基づき、合併に関する手続が必要になります。これらのうち風俗営業に関係が深いのは、接待飲食等営業の飲食物を提供する営業所に併せて必要な食品衛生法上の飲食店営業の許可です。これについては、合併により許可営業者の地位を承継しますが、合併による地位継承の届出をしなければなりません。遊技場営業においても飲食物を提供する場合には、飲食店営業の許可が必要ですので、飲食店営業の許可を受けているときは、同様です。また、営業所の収容人数が30人以上であるときは、消防法で「防火管理者」を選任する必要があります。「防火管理者」の資格を持っていないときは、併せて防火管理者の資格取得講習を受講することも必要となります。 |
| 事前相談 |
| 承認を受けるための営業者に関する基準を満たしていることを確認して、所轄警察署の承認事務担当者に「合併の承認申請をしたいのだが如何なものか。」と説明して、相談をします。 |
| 合併承認申請書及び添付書類の作成・収集 |
| 合併承認申請書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 合併承認申請書及び添付書類の提出 |
| 合併承認申請書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 合併の承認の申請は、合併する法人の連名でする必要があります。 ただし、受理されるまでに補正や合併承認申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で合併承認申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| ※申請事案によっては、添付書類の一部省略や提出について簡略化した手続が認められることがあります。 |
| 合併承認申請手数料(愛媛県):12,000円(同時に他の合併の承認を受けようとする場合におけるその他の合併承認手数料については、3,800円) |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 合併承認申請に対する調査 |
| 同時になされる二以上の営業所に係る合併承認申請書(合併同時申請)を受理した所轄警察署長は、合併承認申請書及び納入票の写しの右上部余白に合併同時申請である旨を記入し、かつ、取扱者に押印をさせて、管轄区域外の警察署長に送付します。 所轄警察署長は、合併承認申請書を受理し、又は送付を受け、合併承認申請審査票に基づき、営業者に関する基準を満たしているかどうか等の調査を行います。 |
| 申請書等の記載事項は事実と相違ないか。 営業者に関する基準を満たしているか。 など |
| 合併承認申請に対する処分(承認・不承認) |
| 合併承認申請審査票に基づき、営業者に関する基準を満たしているか否かが確認され、申請に対する処分(承認・不承認)の手続がとられます。 そして、これに基いて、申請に対する処分(承認・不承認)について所轄警察署の承認事務担当者から連絡があります。 承認の手続がとられたときは、合併承認通知書によって申請者に通知されます。 不承認の手続がとられたときは、受領書と引換えで、その理由を付した合併不承認通知書が交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、異例のもの又は疑義があるものを除いて、法人の合併の承認及び承認をした旨の通知については、警察署長が、承認をしない旨の通知については、警察本部の生活環境課長が、専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 合併の承認申請では、合併承認申請書及び添付書類が受理されてから合併承認申請に対する処分(承認・不承認)がされるまでの標準的な処理期間は35日(行政機関の休日を除く。)とされています。 |
| 審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び合併承認申請書及び添付書類の提出の際等に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 合併承認申請者がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 営業所の構造又は設備を変更する場合において、事前に都道府県公安委員会の変更承認が必要であるものが、事後に都道府県公安委員会への変更届出で足りる等のメリットがあります。 | |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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