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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 法人の合併不承認による許可証の返納 |
| 風営適正化法(風営法)では、 |
| 都道府県公安委員会の法人の合併の承認を受けられず、承認をしない旨の通知を受けた場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、その合併により消滅した後、遅滞なく、消滅した法人が交付を受けていた許可証を都道府県公安委員会に返納しなければなりません。 |
| 都道府県公安委員会への返納を怠った場合には、許可証の返納義務違反として、行政罰の適用を受けることがあります。 |
| (許可証の返納) 第10条 …(略)… B 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 …(略)… 3 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 |
| 風営適正化法(風営法)第10条第3項第3号 |
| 罰則(第10条第3項違反) |
| (法人の合併) 第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第7条の2第1項 |
| (許可証の返納) 第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。 A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第23条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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