探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
探偵業を営むには、都道府県公安委員会への届出が必要です!
 探偵社、興信所などの調査業については、個人情報に密接にかかわる業務ですが、これまで、何ら法的な規制を受けていませんでした。
 しかし、近年、業者の数が急激に増加し、これに伴って、料金トラブル等契約に関する苦情、調査対象者の秘密を利用した恐喝事件や違法な手段による調査等も急増していています。
 このような状況を踏まえ、探偵業について必要な規制を定め、その業務の運営の適正化を図り、併せて個人の権利利益の保護を目的とする探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)が平成18年6月8日付けの官報で公布されました。
 探偵業の業務の適正化に関する法律において、探偵業を営もうとする者は、その営業所ごとに、都道府県公安委員会に探偵業の開始届出をしなければならないものとされました。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の概要
探偵業とは、
 探偵業とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であつて当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務(探偵業務)を行う営業をいいます。
 ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
平成28年中における探偵業の概況〔警察庁生活安全局生活安全企画課〕
平成27年中における探偵業の概況〔警察庁生活安全局生活安全企画課〕
平成26年中における探偵業の概況〔警察庁生活安全局生活安全企画課〕
探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について 〜探偵業の適正化に向けた今後の取組み〜 (抄)〔警察庁生活安全局〕
探偵業の業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第2項
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の運用上の留意事項
【探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の施行について(通達)】
警察庁丙生企発第21号
探偵業者等の違法行為に対する厳正な取締りや迅速かつ的確な営業廃止命令を含む行政処分の実施などを定めています。
 典型的にはいわゆる「探偵社」、「興信所」などの調査業が探偵業に該当する外、いわゆる「便利屋」でも探偵業に該当することがあります。
探偵業の開始届出が必要
 当センターでは、探偵業の開始届出手続を承ります。
 探偵業の開始届出手続は、たんに探偵業開始届出書を作成・提出すれば足りるものでなく、住民票の写し・後見登記等未登記証明書等の添付書類の収集が必要で、考えている以上に煩雑です。
 ぜひ、探偵業の開始届出手続の専門家である当センターにご用命ください。
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)法令集
各種通達
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準(通達)
 探偵業法等の解釈及び運用に関する基準を定めたものです。
警察庁丙生企第22号/平成19年 5月 9日/警察庁生活安全局長
探偵業者等の違法行為への厳正な対処について
警察庁丁生企第354号/平成24年 7月 5日/警察庁生活安全局生活安全企画課長
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について(通達)
警察庁丙生企発第11号/平成24年 3月21日/警察庁生活安全局長
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準について
警察庁丙生企発第93号/平成23年 7月 4日/警察庁生活安全局長
探偵業からの暴力団排除の推進について
警察庁丁暴発55号/平成19年 5月29日/警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長
愛媛県公安委員会規則等
探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則(愛媛県)
(平成19年6月1日愛媛県公安委員会規則第12号)最終改正:平成23年9月2日愛媛県公安委員会規則第6号
探偵業事務取扱規程
(平成19年6月1日愛媛県警察本部訓令第20号)最終改正:平成25年3月29日愛媛県警察本部訓令第8号
 個人と法人(株式会社など)の探偵業の開始届出
 探偵業の開始届出をする場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で探偵業の開始届出をした後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた探偵業の開始届出をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに探偵業の開始届出をしなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。探偵業の開始届出をしようするときは、株式会社を設立したうえで、探偵業の開始届出をすることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
探偵業届出手続については
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023

受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
探偵業開始届出手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
探偵業開始届出の報酬額
探偵業開始届出(標準):46,500円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 届出者の規模または内容(例えば、法人の場合における役員の員数など)により増減します。
※ 探偵業届出証明書交付手数料その他公的証明書の交付手数料は別途必要です。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
 探偵業開始届出手続の概要(営業欠格事由など)は、こちら
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。