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| 探偵業者等の違法行為への厳正な対処について |
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昨年末以来、探偵業の届出をした者による戸籍法・住民基本台帳法違反事件、不正競争防止法違反事件、貸金業法違反事件が相次いでいるところである。
これらの個人情報の取得については、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)が規定する「探偵業務」に必ずしも該当しないが、探偵業に対する社会的信用を損なうものであり、また、法に基づき届出をしている者が違法行為を行っていることを看過することはできないことから、各都道府県警察にあっては、各種の講習会等の機会を利用して、管内の届出業者に対し法令の遵守を徹底し、個人の権利利益の保護を図るよう指導するとともに、届出業者等による違法行為の情報を入手した場合には、事件主管課と連携の上、厳正な対応を図られたい。
なお、(社)日本調査業協会、全国調査業協同組合及びNPO法人全国調査業協会連合会に対し、別添のとおり法令順守の徹底について要請しているところであるので、参考とされたい。 |
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| 別添 |
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文 書 番 号
平成24年7月5日 |
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| (社)日本調査業協会会長 殿 |
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| 警察庁生活安全局生活安全企画課長 |
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| 法令遵守の徹底について(要請) |
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昨年末以来、探偵業の届出をした者が
○ 司法書士等と共謀の上、住民票の写しや戸籍謄本を不正の手段により交付を受けていた住民基本台帳法違反、戸籍法違反
○ 携帯電話販売店の従業員をして、顧客情報を漏洩させていた不正競争防止法違反
○ 貸金業者と共謀の上、指定信用情報機関に対し、貸金業務に関する顧客の返済能力調査以外の目的で信用情報の提供を依頼し、提供を受けた情報を返済能力調査以外の目的に使用していた貸金業法違反
等で検挙されるという事件が相次いでおります。
これらの個人情報の取得については、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)が規定する「探偵業務」に関して行われたものでないとはいえ、違法行為であることに変わりはなく、探偵業に対する社会的信用を損なうものです。
特に、探偵業の届出をした者にあっては、法が個人の権利利益の保護のを目的としていることの趣旨に鑑み、その事業において探偵業務への関わりの深浅を問わず、各種の法令の遵守及び個人の権利利益の保護に遺漏なきよう、貴協会にあっては、加盟の各業者に対する指導を徹底していただきますようお願い申し上げます。 |
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(送付先)
(社)日本調査業協会会長
全国調査業協同組合理事長
NPO法人全国調査業協会連合会長 |
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