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| 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の施行について(通達) |
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| この度、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成24年内閣府令第8号。別添参照。以下「改正府令」という。)が制定され、平成24年6月1日から施行されることとなったところであるが、その改正の趣旨、概要及び運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。 |
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| 記 |
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1 改正の趣旨及び概要
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第4条第3項に基づき、都道府県公安委員会は、探偵業の開始又は変更の届出があったときは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「施行規則」という。)で定めるところにより、届出があったことを証する書面(以下「届出証明書」という。)を交付しなければならないとされており、届出証明書に付される番号は、その探偵業者の固有の番号として広く使用されている現状にある。
探偵業者は、役員の氏名や住所といった頻繁に変更が生じる事項についても届出を行わなければならないが、その都度、新たな届出証明書が交付されるため、届出の度に届出証明書の番号が変更される事態が生じ、顧客の困惑を招くなどの問題が生じていた。
このような実態を踏まえ、探偵業の開始の届出の際に交付を受けた届出証明書の番号を変更の届出の際に交付される届出証明書上でも明示するよう施行規則別記様式第4号の様式を改め、もって、同一の探偵業者が営業開始時の届出証明書の番号(以下「開始届出証明書番号」という。)を継続して表示できるようにするものである。 |
2 運用上の留意事項
(1) 重要事項の説明の際に交付する書面について
法第8条第1項において、探偵業者が依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、同項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付することが義務付けられており、届出証明書の記載事項も同書面に記載が必要とされているところである(同項第2号)。本改正の趣旨の一つは、探偵業者の同一性を顧客が用意に確認できるようにするものであることから、改正府令により新たに届出証明書に記載されることとなった開始届出証明番号を「開始届出証明書番号」の名称を用いて重要事項説明書に記載するよう、探偵業者に対して指導されたい。
なお、改正府令施行以前に交付された届出証明書を有する探偵業者については、現に有する届出証明書の番号を「探偵業届出証明書番号」の名称を用いて記載するよう指導されたい。
(2) 改正府令施行後に新規の探偵業の開始の届出がなされた場合
改正府令施行後に新規の探偵業の開始の届出がなされた場合には、届出証明書の番号と開始届出証明書番号が同一の番号となることに留意されたい。 |
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| 別添 |
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| ○内閣府令第8号 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第4条第3項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関すする法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 |
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| 平成24年3月21日 |
| 内閣総理大臣 野田 佳彦 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)の一部を次のように改正する。 |
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| 別記様式第4号を次のように改める。 |
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附則
この府令は、平成24年6月1日から施行する。 |
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| 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令新旧対照表 …(略)… |
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