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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の概要 |
| 1 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の目的 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第1条 |
| 2 探偵業の定義と探偵業の欠格事由 |
| 定義 |
| 探偵業務とは、 @ 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であつて当該依頼に係るものを収集することを目的として A 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い B その調査の結果を当該依頼者に報告する 業務をいいます。 この探偵業を営む営業を探偵業といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として営む個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第2条第1項及び第2項 |
| 【探偵業法の適用から除外されるもの】 ☆ 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネットメディア等による取材活動など ☆ 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされているものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動について情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの |
| 探偵業の欠格事由 |
| 次の@からEまでのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。 @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの A 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 B 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者 C 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 D 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からCまでのいずれかに該当するもの E 法人でその役員のうちに@からCまでのいずれかに該当する者があるもの |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第3条 |
| 3 探偵業の届出制 |
| 探偵業の届出 |
| 探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、探偵業開始の届出をしなければなりません。 また、探偵業を廃止したときは探偵業廃止の届出を、探偵業開始の届出事項に変更があったときは探偵業変更の届出を、廃止の日又は変更のあった日から10日(登記事項証明書を添付すべき変更は20日)以内に、同様に届出をしなければなりません。 そして、これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の都道府県に営業所をおく場合には、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同一の都道府県に複数の営業所をおく場合には、それぞれの営業所について、同一の都道府県公安委員会に複数の届出をしなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第4条 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)施行規則第2条及び第3条 |
| 探偵業届出証明書 |
| 探偵業の届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証する書面)が交付されます。 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。 また、探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに再交付申請をして、再交付を受けなければなりません。 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第4条及び第12条第2項 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)施行規則第4条 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、自己の名義をもつて他人に探偵業を営ませてはなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第5条 |
| 4 探偵業務の実施の原則 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)及び探偵業者の業務に従事する者が探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行ってはなりませんし、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害しないようにしなければならないようにしなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第6条 |
| 5 契約時における探偵業者の義務 |
| 書面の交付を受ける義務 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的な取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第7条 |
| 重要事項の説明義務等 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、探偵業務を行う契約を締結するときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して、説明しなければなりません。また、探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。 【重要事項】 @ 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名) A 探偵業届出証明書の記載事項 B 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること。 C 提供することができる探偵業務の内容 E 探偵業務の委託に関する事項 F 探偵業務の対価その他当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期 G 契約の解除に関する事項 H 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第8条 |
| 6 探偵業務の実施に関する規制 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはいけません。 また、探偵業務を探偵業者(探偵業開始の届出をした者)以外の者へ委託してはいけません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第9条 |
| 7 秘密の保持等 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。 また、探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業)第10条 |
| 8 探偵業者の従業者に対する教育 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第11条 |
| 9 名簿の備付け等 |
| 探偵業者(探偵業開始の届出をした者)は、営業所ごとに従業者名簿を備え付け、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第12条第1項 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)施行規則第5条 |
| 10 監督 |
| 都道府県公安委員会は、探偵業者(探偵業開始の届出をした者)に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令などを行うことができます。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律第13条、第14条、第15条及び第16条 |
| 11 罰則 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の規定に違反した場合には、刑事罰に処せられることがあります。 |
| 対 象 | 罰 則 |
| 届出をしないで探偵業を営んだ者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
| 変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 | |
| 変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
| 名義貸しをした者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
| 契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
| 従業者名簿を備え付けなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 | |
| 都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
| 報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | |
| 都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者 | |
| 都道府県公安委員会による指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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