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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業開始届出手続の概要(営業欠格事由など) |
| 探偵業の営業欠格事由に該当しないかどうかの確認 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)では、次の探偵業の営業欠格事由に該当するときは、探偵業を営むことができません。探偵業開始届出をしようとするときは、探偵業の営業欠格事由に該当しないかどうかを確認する必要があります。 探偵業の開始届出の後、営業欠格事由に該当すると判明したときは、探偵業の業務の適正化に関する法律〔探偵業法〕第15条第2項の規定に基づき都道府県公安委員会から営業の廃止を命じられることになります。 |
| 営業欠格事由 | 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律(探偵業の業務の適正化に関する法律〔探偵業法〕の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第15条の規定による処分に違反した者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4まで又は6のいずれかに該当するもの 6 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第3条 |
| 事前相談 |
| 必ずしもする必要はありませんが、探偵業の営業欠格事由に該当しないことを確認して、営業所の所轄警察署の届出事務担当者に探偵業開始届出手続について相談します。 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類を作成・収集する前に、探偵業開始届出書の記載方法や添付書類など届出手続全般について、逐一確認する上でも事前に相談された方が良いと思います。 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類の作成・収集 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類の提出 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類を営業所の所轄警察署に提出します。 探偵業の開始届出は、営業所ごとにする必要があります。したがって、複数の営業所を設ける場合は、それぞれの営業所について、それぞれ別個の探偵業開始届出書及び添付書類を所轄警察署に提出しなければなりません。 なお、探偵業開始届出書の提出は、その営業所において探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければなりません。 |
| 探偵業届出証明書交付手数料(愛媛県):3,600円 |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| (愛媛県) |
| 探偵業開始届出の受理 |
| 探偵業開始届出書及び添付書類につき、行政手続法の規定に基づいて、記載漏れの有無、添付書類の有無など形式上の要件について確認が行われ、これに適合するとき、届出書が受理されます。 |
| 探偵業届出証明書の交付 |
| 探偵業開始届出書が受理され、県警本部生活環境課長から受理番号の指定を受けた上で、受領書と引換えで探偵業届出証明書が交付されます。また、探偵業審査票に基づき、所要の調査がなされます。 |
| 探偵業開始届出の受付・探偵業届出証明書の交付について |
| 【探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準】 |
| 調査事項 |
| ・届出書の記載事項は事実と相違ないか。 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものではないか。 ・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律〔探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)〕の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者ではないか。 ・最近5年間にこの法律〔探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)〕第15条の規定による処分に違反した者ではないか。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者ではないか。 ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がこの法律〔探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)〕の第3条第1号から第4号のいずれかに該当するものではないか。 ・法人でその役員が〔探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)〕の第3条第1号から第4号のいずれかに該当するものではないか。 など |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で探偵業開始届出書の受理及び探偵業届出証明書の交付については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、所轄警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成27年3月13日愛媛県公安委員会訓令第2号 |
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| 届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
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