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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 探偵業開始届出の受付・探偵業届出証明書の交付 |
| (6) 法第4条第1項の届出書(以下「開始届出書」という。)の提出は、当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行うこととされている(府令第1条)。開始届出書の提出を受けた警察署においては、記載漏れの有無、添付書類の有無等の形式上の要件について確認すること。 3 第3項関係 (1) 届出については、形式上の要件に適合した届出が提出先とされている警察署に到達したときに、当該手続をすべき手続上の義務が履行されたものとなる(行政手続法第37条)、その翌日から探偵業を営むことができることとなることを踏まえ、警察署において形式上の要件に適合した届出を受け付けた場合には、速やかに法第4条第3項の書面(以下「届出証明書」という。)を交付すること。 (2) 届出証明書は、届出があったことを証明するものにすぎず、探偵業者が欠格事由に該当していないことを証明するものではない。 よって、届出の後、探偵業者が欠格事由に該当することが判明した場合には、法第15条第2項に基づく営業廃止命令の対象となる。…(略)… |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第4の1(6)及び第4の3(1)及び(2) |
| 行政手続法第37条 |
| (届出) 第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 |
| 届出 |
| 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。【行政手続法第2条第7号】 |
| 申請 |
| 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。【行政手続法第2条第3号】 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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