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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 特例風俗営業者の認定申請手続の概要 |
| 認定の基準を満たしているかどうかの確認 |
| 特例風俗営業者の認定を受けるためには、風営適正化法(風営法)で規定する認定の基準を満たさなければなりません。 |
| 事前相談 |
| 特例風俗営業者の認定を受けるための基準を満たしていることを確認して、所轄警察署の認定事務担当者に「特例風俗営業者の認定申請をしたいのだが如何なものか。」と説明して、相談をします。 |
| 認定申請書及び添付書類の作成・収集 |
| 認定申請書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 認定申請書及び添付書類の提出 |
| 認定申請書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 特例風俗営業者の認定申請は、営業所ごとにする必要があります。 受理されるまでに補正や認定申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で認定申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| ※申請事案によっては、添付書類の一部省略や提出について簡略化した手続が認められることがあります。 |
| 認定申請手数料(愛媛県):15,000円(同時に他の特例風俗営業者の認定を受けようとする場合におけるその他の認定申請手数料については、11,700円) |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 認定申請に対する調査 |
| 同時に二以上の営業所についての認定申請書(認定同時申請)を受理した所轄警察署長は、認定申請書及び納入票の写しの右上部余白に認定同時申請である旨が記入され、かつ、取扱者に押印がなされて、管轄区域外の警察署長に送付されます。 所轄警察署長は、認定申請書を受理し、又は送付を受け、特例風俗営業者認定申請審査票に基づき、認定の基準を満たしているかどうか等の調査を行います。 |
| 申請書等の記載事項は事実と相違ないか。 認定の基準を満たしているか。 など |
| 風営適正化法(風営法)で、 |
| 「営業所の構造及び設備が基準を満たしているかの調査」 |
| については、都道府県公安委員会が都道府県風俗環境浄化協会を指定し、委託している場合、これらの調査は都道府県風俗環境浄化協会が行うこととされていますが、愛媛県においては、現在のところ委託されていません。 |
| 認定申請に対する処分(認定・不認定) |
| 特例風俗営業者認定申請審査票に基づき、認定の基準を満たしているか否かが確認され、申請に対する処分(認定・不認定)の手続がとられます。 そして、これに基いて、申請に対する処分(認定・不認定)について所轄警察署の認定事務担当者から連絡があります。 認定の手続がとられたときは、風俗営業認定証交付簿に受領印を押した上で、認定証が申請者に交付されます。 不認定の手続がとられたときは、受領書と引換えで、その理由を付した特例風俗営業者不認定通知書が交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、特例風俗営業者の認定又は不認定、特例風俗営業者の認定証の交付、特例風俗営業者に認定しない旨の通知については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 特例風俗営業者の認定申請では、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることができないとされています。ただし、目安となる期間として、特例風俗営業者の認定申請に係る営業所の実態調査を行った日から30日(行政機関の休日を除く。)と示されています。 |
| 審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び認定申請書及び添付書類の提出の際等に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 特例風俗営業者の認定申請者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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