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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 特例風俗営業者の認定の基準 |
| 風営適正化法(風営法)による特例風俗営業者の認定を受けるためには、申請者が、次の認定基準を満たしていることが必要となります。 |
| 1 許可年数に関する基準 風俗営業の許可(相続の承認、法人の合併の承認又は法人の分割の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、これらの承認)を受けてから10年以上経過していること。 |
| 風営適正化法(風営法)第10条の2第1項第1号 |
| 2 行政処分歴に関する基準 過去10年以内に風営適正化法(風営法)に基づく行政処分(指示を含む。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 |
| 風営適正化法(風営法)第10条の2第1項第2号 |
| 3 法令等の遵守状況に関する基準 風俗営業に関し法令及び風営適正化法(風営法)に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。 |
| 風営適正化法(風営法)第10条の2第1項第3号 |
| 国家公安委員会規則で定める基準 |
| 1 過去10年以内に法第24条第5項の規定〔管理者解任の勧告〕による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 2 過去10年以内に法第24条第7項の規定〔管理者講習を受講させる義務〕に違反したことがないこと。 |
| 5 営業所の構造及び設備に関する基準 営業所の構造及び設備が、営業の種別ごとに定められた基準(許可の基準と同じ。)を満たしていること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 | |
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