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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
受けるべき事由が現に
 「受けるべき事由が現に」ある場合とは、いまだ処分をするには至っていないものの、処分するに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続きの前又はその途中に認定の申請がなされた場合等があたる。
審査基準等のモデルの改定について(通知)/警察庁丙保発第29号、平成27年12月22日、警察庁生活安全局長
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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