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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 風営適正化法(風営法)に基づく行政処分(指示を含む。) |
| 第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係) 1 「この法律に基づく処分」の意義 法第10条の2第1項第2号中「この法律に基づく処分(指示を含む。)とは、当該営業に関するもののみならず、およそこの法律に基づくものを全て含む。したがって、その者が複数の営業を営む場合又は営んでいた場合にあっては、その全てについて過去10年以内に処分を受けていないことを要する。 なお、法第10条の2第6項第3号中「この法律に基づく処分」の意義についても同様である。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の1 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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