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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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風営適正化法(風営法)に基づく行政処分(指示を含む。)
第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係)
1 「この法律に基づく処分」の意義
 法第10条の2第1項第2号中「この法律に基づく処分(指示を含む。)とは、当該営業に関するもののみならず、およそこの法律に基づくものを全て含む。したがって、その者が複数の営業を営む場合又は営んでいた場合にあっては、その全てについて過去10年以内に処分を受けていないことを要する。
 なお、法第10条の2第6項第3号中「この法律に基づく処分」の意義についても同様である。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の1
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藤田 海事・行政 事務所
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