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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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違反したこと
2 施行規則で定める基準
 施行規則第24条第2号中「法第24条第7項の規定に違反したこと」とは、風俗営業者が講習を当該営業所の管理者に受けさせる義務を履行しなかったことをいい、「病気その他のやむを得ない理由」(施行規則第40条第2項)により当該管理者が当該講習を受けなかった場合において、次の講習の機会に受講させたときは、これに当たらない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の2
施行規則第40条第2項
(管理者講習の通知等)
第40条 …(略)…
A 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第40条第2項
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藤田 海事・行政 事務所
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