ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
小型船舶操縦免許証(ボート免許)には、更新・失効再交付・訂正・滅失等再交付などの手続が必要となります。これらの手続が必要なときは、ぜひ当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)へご依頼ください。 |
ボート免許(小型船舶操縦士の免許)の概要はこちら |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新 |
【概要】 | |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の有効期限は、5年間です。5年ごとに更新する必要があります。更新の目的は、身体適性及び知識や技能の再確認を行うことにあります。 | |
【更新期間】 | |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新期間は、記載された有効期限の1年前から有効期限までの間です。この更新期間内に更新の手続をする必要があります。ただし、更新期間の全期間を通じて海外に滞在する方については、更新期間の前であっても更新することができます。(この場合には、その事実を証明する書類が必要です。)また、小型操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)と併せて海技士の海技免状の交付を受けている方で、そのうちの1つが更新期間に入っている方についは、更新期間の前であっても更新することができます。 更新の手続を早めにしても次回の有効期限が短縮されることはありません。 |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新期間 |
更新期間は、有効期限の年月日の「年から1を引き、日に1を足した」年月日から有効期限の年月日までとなります。 【例】 ◎有効期限:平成20年 7月19日 更新期間の始まり:平成19年 7月20日 更新期間の終わり:平成20年 7月19日 ※更新期間内の平成19年10月26日に更新したとしても、更新後の小型船舶操縦免許証の有効期限は、平成25年 7月19日までとなります。 |
【更新の要件】 | |
更新をするには、身体適性基準を満たした上で、次のいずれか一つの要件に該当することが必要です。 | |
@ 国土交通大臣の登録受けた操縦免許証更新講習実施機関が行う操縦免許証更新講習を修了していること。更新講習修了 | |
A 必要な乗船履歴があること。乗船履歴 | |
B Aの乗船履歴を有しているものと同等の知識と経験があると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。同等業務経験 | |
乗船履歴又は同等業務経験による更新は、手続が煩雑になることや更新講習において身体適正基準を満たしているかどうかの検査も併せて受検することができる等の理由から、更新講習修了による更新が一般的です。 |
小型船舶操縦免許証の更新へ |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の失効再交付 |
【概要】 |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新期間内に更新を行わなかった等により、小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の効力が失われた場合には、失効再交付の手続により、有効な小型船舶操縦免許証が再交付されます。 |
「失効」とは操縦免許を受けていることを証明する書類としての小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の効力が、有効期限を経過することで失われることをいいます。 つまり、失効によって小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の効力が失われるだけで、操縦免許自体の効力が失われるわけではありません。 |
【失効再交付の要件】 |
失効再交付をするには、 |
@ 身体適性基準を満たしていること。(更新の身体適性基準と同じ。) A 国土交通大臣の登録を受けた操縦免許証失効再交付講習実施機関が行う操縦免許証失効再交付講習を修了していること。 |
が必要です。 |
小型船舶操縦免許証の失効再交付へ |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の訂正 |
【概要】 |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)について、 ○本籍の都道府県名・住所・氏名に変更があるとき ○生年月日など小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の記載事項に誤りがあるとき は、遅滞なく訂正の手続をする必要があります。 |
訂正の手続は、更新または失効再交付の手続と同時にすることができます。 |
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小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の滅失等再交付 |
【概要】 |
小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)を滅失(紛失・盗難・流出)または毀損(写真等の変質、汚損など)したときは、滅失等再交付の手続により小型船舶操縦免許証の再交付を受けることができます。 |
滅失等再交付の手続は、更新または失効再交付の手続と同時にすることができます。また、訂正の手続も同時にすることができます。 |
小型船舶操縦免許証の滅失等再交付へ |
このほか、小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)に関する手続については、お申し付けください。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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