![]() |
|
| ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新に必要な乗船履歴 |
| 乗船履歴 | 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の有効期限日以前5年以内に1月以上小型船舶操縦者として小型船舶に乗組んだ履歴 |
| 証明方法 | (1)船員手帳を受有している方 ■提出書類■ @ 船員手帳または船員手帳記載事項証明書 A 乗船履歴表 (2)船員手帳を受有していない方や船員手帳を受有している方で、滅失または毀損されている方で官公署の所属船舶以外の船舶に乗組んだ履歴を証明するとき ア 船員手帳を滅失し、または毀損した者 ■提出書類■ @ 乗船履歴証明書(一般用) A 乗組んでいた船舶の海員名簿の写し B 乗り組んでいた船舶の船舶検査手帳または漁船登録謄本若しくは市区町村長の証明書 C 乗船履歴を証明しようとする者が個人のときは、その者の印鑑証明書 イ 船員手帳を受有しない者 ■提出書類■ @ 乗船履歴証明書 A 乗り組んでいた船舶の船舶検査手帳または漁船登録謄本若しくは市区町村長の証明書 B 証明しようとする乗船履歴が申請者の職務上生じた履歴であるときは、次のいずれかの書類 ・ 申請者が法人に雇用されている者であるときは身分証明書(当該職務の内容を明らかにし得るものに限る。)の写しまたは法人の代表者が当該職務に就業していた旨を証明する書類 ・ 申請者が法人に雇用されていない者であるときは、当該職務を確実に遂行していたことが推定されるような官公署の証明書 C 証明しようとする乗船履歴がB以外のものであるときは、次のいずれかの書類 ・ 法人に雇用されている者が当該法人所有の船舶に乗り組んだ履歴を証明しようとするときは、当該法人の当該船舶の管理簿等の写し ・ 業として船舶の貸渡しを行う者から借り入れた船舶に乗り組んだ履歴を証明しようとするときは、当該貸渡業者の営業記録の写しまたは領収書の写し ・ 事前に国土交通大臣が参加者の確認方法、参加記録の管理方法その他運営方法が適切であることを確認したレース等に参加した記録を証明しようとするときは、当該レース等を主催または管理していた法人の代表者の証明書 ・ 上記以外の船舶に乗り組んだ履歴を証明しようとするときは、船舶所有者に代わって当該船舶を現に管理する者の管理記録、領収書等乗船した事実を明らかにする書類 D 乗船履歴を証明しようとする者が個人であるときは、その者の印鑑証明書 E 乗船履歴証明書に署名押印した者が船舶管理者であるときは、当該船舶についての管理委託契約書の写し ■証明者■ 船舶所有者または船長 船長の証明は、外国船舶に乗り組んだ履歴その他船舶所有者の証明により難い合理的な理由があるときに限る。 ※ 上記以外の場合における乗船履歴の証明方法もありますが、かなり複雑多岐にわたりますので、このあたりで止めておきます。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| ボート免許(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 |
| トップページへ戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |