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| ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| ボート免許(小型船舶操縦士の免許)制度 | ||||
| 免許区分が再編されました! | ||||
| 近年、海洋レジャー活動が活発になる一方で、小型船舶による海難が増加しています。そこで、小型船舶の健全で安全な利用を促すことを目的に、船舶職員法の一部が改正され、平成16年 6月 1日から改正法(法律名も「船舶職員法」から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改められました。)が施行されました。そして、平成16年 6月 1日から改正法に基づき、新しい小型船舶の免許制度が始まりました。 さらに、平成16年11月1日から免許制度をより簡素・合理化するため、平成15年6月1日以降の1級及び2級の小型船舶操縦免許証に設けられていた総トン数5トン未満の限定区分が廃止されました。 これにより、免許区分は総トン数(20トン未満又は5トン未満)と航行区域によるものから航行区域(5海里)によるものに変更されました。 |
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| ただし、5トン限定区分の廃止後も、16歳以上18歳未満の方は、18歳の誕生日の前日までの間若年者限定として5トン限定が設けられます。 | ||||
| 免許区分が再編されました。 | ||||
| 平成16年6月1日までは、小型船舶操縦士の免許区分は1級から5級までに区分されていましたが、新しい免許区分では、航行区域5海里を境に1級小型船舶操縦士(外洋免許)と2級小型船舶操縦士(沿岸免許)に大別されました。また、各々の免許には、総トン数5トン未満の限定区分が設けられ、5トン未満の小型船舶で5海里以上を航行するのに適した区域が区分されました。また、水上オートバイ専用の免許として特殊小型船舶操縦士が新しく設けられ、新しい1級や2級の免許とは分離されることになりました。 さらに、平成16年11月1日から平成16年6月1日以降の1級及び2級の小型船舶操縦免許証に設けられていた総トン数5トン未満の限定区分も廃止されました。 |
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| 〈旧区分〉 | ||||
| 3級 総トン数20トン未満 平水区域及び陸岸から5海里 |
2級 総トン数20トン未満 平水区域及び 陸岸から20海里 |
1級 総トン数20トン未満 陸岸から100海里を超える区域を航行するときは、一定の資格を有する機関長を乗り組ませること |
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| 湖川小馬力 5級 総トン数5トン未満 推進機関の出力 10馬力未満 湖川または 一部の湾のみ |
5級 総トン数5トン 未満 陸岸から1海里 |
4級 総トン数5トン 未満 平水区域及び 陸岸から5海里 |
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| 〈新区分〉 平成16年11月 1日から |
新2級 平水区域及び 陸岸から5海里 |
新1級 無制限 |
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| 新2級 湖川小出力 限定 総トン数5トン 未満 出力15kw |
| 特 殊(水上オートバイ) | ||
| 免許の移行 | ||
| 現在お持ちの免許は、次のとおり新しい免許とみなされます。 | ||
| @平成15年6月1日までの小型船舶操縦士の海技免状 | ||
| 現在お持ちの免許 | 新しい免許 | |
| 1級 | 1級+特殊 | |
| 2級 | 1級+特殊 | |
| 3級 | 2級+特殊 | |
| 4級 | 2級+特殊 | |
| 5級 | 2級(1海里限定)+特殊 | |
| 4・5級湖川小馬力限定 | 2級(5トン・湖川小出力限定) | |
| A平成16年6月1日以降の総トン数5トン未満の限定が附されている小型船舶操縦免許証 | ||
| 現在お持ちの免許 | 新しい免許 | |
| 1級(5トン限定) | 1級 | |
| 2級(5トン限定) | 2級 | |
| 現在お持ちの小型船舶操縦士の海技免状及び小型船舶操縦免許証は、海技免状または小型船舶操縦免許証に記載されている有効期限まで有効です。(更新等の手続をした際に新しい様式の小型船舶操縦免許証に引換えとなります。) | ||
| 平成16年6月1日からの免許区分以外の改正 | |||
| 遊漁船や遊覧船等の船長の要件が定められました。 | |||
| 遊漁船や遊覧船等の、人の輸送を行う小型船舶の船長には、免許取得時に小型旅客安全講習を受講しなければならなくなりました。ただし、新しい免許制度が始まる前にすでに免許をお持ちの方は不要です。 | |||
| 船長が遵守しなければならないことが定められました。 | |||
| ■酒酔い操縦等の禁止 | |||
| 飲酒、薬物等の影響を受けて、注意力や判断力が著しく低下している等、正常な操縦ができないおそれがある状態での小型船舶の操縦が禁止されました。 | |||
| ■免許者の自己操縦 | |||
| 水上オートバイはすべての水域で、水上オートバイ以外の小型船舶は港則法と海上交通安全法の航路内を航行するときには、免許者以外の者が操縦することが禁止されました。 | |||
| ■危険操縦の禁止 | |||
| 遊泳者等の付近で、小型船舶を疾走、急回転させ、または縫航する操縦が危険操縦として禁止されました。 | |||
| ■ライフジャケット等の着用 | |||
| 水上オートバイに乗船しているとき、12歳未満の子供が乗船しているとき、単独乗船の漁船で、連絡手段を持たないで漁ろうに従事しているときには、救命胴衣、作業用救命衣、小型船舶用浮力補助具などを着用しなくてはなりません。 また、暴露甲板に乗船しているときにも着用するに努めなければなりません。 |
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| ■発航前の検査 | |||
| 航行の安全に差し支えないように、発航前の検査をしなければなりません。 | |||
| ■見張り | |||
| 航行の安全を確保するために、適切な見張りをしなければなりません。 | |||
| ■事故時の対応 | |||
| 事故が起こったときは、人命の救助に当たらなければなりません。 | |||
| 遵守事項に違反すると、行政処分等を受けることがあります。 | |||
| 船長が遵守事項に違反して、その違反行為の内容に応じて、点数が付され、その点数が次の基準に達したときには、6月以内の免許停止や戒告を受けます。ただし、小型船舶操縦者としての必要な知識や航行の安全の確保に必要な事項の再教育を目的とする再教育講習を受講したときは、行政処分が免除または軽減されます。 | |||
| ●遵守事項違反の点数 | |||
| 違反の内容 | 点数 | 点数(死傷事故) | |
| 酒酔い操縦等禁止違反 自己操縦義務違反 危険操縦禁止違反 |
3 | 6 | |
| 救命胴衣等着用義務違反 | 2 | 5 | |
| ●行政処分の基準 | |||
| 過去3年以内の行政処分 | 当該違反+過去1年間の累積点数 | ||
| 無 | 5 | ||
| 有 | 3 | ||
| ●再教育講習受講による行政処分の免除または軽減 | |||
| 行政処分の内容 | 免除または軽減後の行政処分の内容 | ||
| 戒告 | 戒告の免除 | ||
| 1月以内の業務停止 | 戒告または業務停止期間の短縮 | ||
| 1月〜6月間の業務停止 | 業務停止期間の短縮 | ||
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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