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| ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
あしからず、ご容赦ください。 なお、更新及び失効再交付と併せての訂正については、従来通りお引き受け致しております。 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の訂正 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)について、 ○本籍の都道府県名・住所・氏名に変更があるとき ○生年月日など小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の記載事項に誤りがあるとき は、遅滞なく訂正の手続をする必要があります。 ※本籍については「都道府県名」であるため同一の都道府県内で本籍に変更があったときは訂正には当たりません。 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)本籍の都道府県名・住所・氏名に変更や生年月日など小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の記載事項に誤りがあったとしても、特に差し支えなければ、更新また失効再交付の手続と同時にされた方が良いでしょう。 また、市町村合併による住所変更については、市町村合併前の小型船舶操縦免許証の住所が、市町村合併後の住所とみなされますので、別途手続をする必要はありません。 |
| 訂正手続のご依頼 |
| 下記の必要書類をご用意ください。 |
| 必 要 書 類 | ||||||
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| 下記の費用を郵便小為替として、必要書類と併せて当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)までご郵送ください。 |
| ※郵便振替などによるご送金も可能です。ご送金先は、別途お問い合わせください。 |
| 費 用 |
| 訂正:7,700円〔税込〕(国に納める訂正手数料、海事代理士報酬その他一切の費用を含む。) 訂正の手続と同時に滅失等再交付の手続をされる場合、追加で書類・費用が必要になります。別途お問い合わせください。 |
| ご 郵 送 先 | ||||
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| 訂正済の小型船舶操縦免許証のお届け |
| 訂正の手続をし、訂正済の新しい小型船舶操縦免許証を郵送でお届けいたします。 |
| 現在、訂正の手続は月末までにお申込みが到着したものを、翌月の月初に処理しております。 従いまして、月末までにお申込みをいただいた場合、訂正済の小型船舶操縦免許証をお手許にお届けできるのは、お申込みをいただいた月の翌月中旬頃になります。あらかじめご承知おきください。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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