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| ボート免許証(小型船舶操縦免許証)の更新・失効再交付・紛失再交付・訂正などの手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)では、小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新・失効再交付講習受講申込から運輸局・運輸支局・海事事務所への更新・失効再交付までの手続を承ります。ぜひとも当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)にご依頼ください。 |
| 乗船履歴による更新・同等業務経験による更新をご希望のときは、別途お問合せください。 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の更新期間 |
【例】 ◎有効期限:平成20年 7月19日 更新期間の始まり:平成19年 7月20日 更新期間の終わり:平成20年 7月19日 ※更新期間内の平成19年10月26日に更新したとしても、更新後の小型船舶操縦免許証の有効期限は、平成25年 7月19日までとなります。 |
※「失効」とは操縦免許を受けていることを証明する書類としての小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の効力が、有効期限を経過することで失われることをいいます。 つまり、失効によって小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の効力が失われるだけで、操縦免許自体の効力が失われるわけではありません。 |
| 更新・失効再交付手続のご依頼 |
まずは、講習日(於:愛媛県新居浜市)をご照会ください。 0896−58−1821 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)について、 ○本籍の都道府県名・住所・氏名に変更があるとき ○生年月日など小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の記載事項に誤りがあるとき ※本籍については「都道府県名」であるため同一の都道府県内で本籍に変更があったときは訂正には当たりません。 |
| 小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)を滅失(紛失・盗難・流出)または毀損(写真等が変質・汚損)していること。 |
当方で滅失(紛失・盗難・流出)等された小型船舶操縦免許証(小型船舶操縦士の海技免状)の有効期限等を照会いたします。 |
| 下記の必要書類をご用意ください。 |
| 必 要 書 類 | |||
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| 必要書類を、講習日の7日前までに必要書類を当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)宛までご郵送ください。 |
| ご 郵 送 先 | ||||
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| 更新または失効再交付講習受講のご案内 |
| 当方に必要書類が到着した後、直ちに受講申込のお手続をして、折り返し講習日に持参していただくものや講習会場の地図を記載したご案内をご郵送申し上げます。 |
| 更新または失効再交付講習の受講 |
ご希望の受講日に、更新または失効再交付講習を受講していただきます。併せて、下記の費用を申し受けます。
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| 更新済または失効再交付済の小型船舶操縦免許証のお届け |
| 更新または失効再交付講習の日から、約2週間程度のうちに、更新済または失効再交付済の新しい小型船舶操縦免許証を郵送でお届けいたします。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
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