風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書及び添付書類
(営業等の届出)
第31条の2 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3 事務所の所在地
4 無店舗型性風俗特殊営業の種別
5 客の依頼を受ける方法
6 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
7 第2条第7項第1号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第37条第2項第3号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
 …(略)…
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第31条の2
法定の届出書及び添付書類
1 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書その1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第25号
2 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書その2:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第25号
3 営業の方法(無店舗型性風俗特殊営業)その1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第28号
4 営業の方法(無店舗型性風俗特殊営業)その2:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第28号
※いわゆる「デリバリーヘルス」(第2条第7項第1号)の営業について、受付所を設ける場合
5 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類使用承諾書)〔サンプル〕
6 いわゆる「デリバリーヘルス」(第2条第7項第1号)の営業にあっては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
7 いわゆる「デリバリーヘルス」(第2条第7項第1号)の営業について、受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び周囲の略図
8 いわゆる「デリバリーヘルス」(第2条第7項第1号)の営業について、待機所を設ける場合には、待機所の平面図

−1 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
−2 営業を営もうとする者が法人であるときは、
@ 定款
A 登記事項証明書
B 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
風営適正化法(風営法)施行規則第52条及び第54条並びに
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第12条第1号
法定外添付書類
 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書の記載事項を疎明する書類など
任意又は行政指導により添付する。
住民基本台帳法
(昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号
(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項を記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
1〜4 …(略)…
5 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6〜14 …(略)…
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち、次の表の上欄〔左欄〕に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) 1 中長期在留者である旨
2 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 1 特別永住者である旨
2 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) 1 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2 入管法第18条の2第2項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができる者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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