風俗営業始めま専科!
性風俗関連特殊営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務
(5) 法第31条の2第1項第7号中「同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務」とは、派遣型ファッションヘルス営業に係る「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)のうち「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を提供する業務以外のものであり、具体的には、来訪した客と対面して行う次のような業務が広く含まれる。
@ 客から役務の提供の依頼を受ける業務(受付業務)
A 接客従業者の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務
 したがって、これらの業務を行うための施設を設ける場合には、受付所を設ける旨及びその所在地を届出書に記載しなければならない。事務所と同一の施設を受付所として用いる場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。
 一方、客が来訪せず、電話やファクシミリのみにより客の依頼を受け付ける事務所は、受付所に当たらない。
 なお、いわゆる風俗案内所等の第三者が、派遣型ファッションヘルス営業を営む者の委託を受け、広告又は宣伝の範囲を超えて、当該第三者の施設に来訪する者と対面して上記@又はAの業務を行っている場合、当該施設は、当該派遣型ファッションヘルス営業を営む者が設ける受付所に当たる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の3(5)
第11中4
4 「客に接する業務」の意義
 客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、揉むこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減をみること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品の販売又は貸し付けを行い、又はこれらに附随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。
 なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の4
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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