風俗営業始めま専科!
性風俗関連特殊営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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届出
3 無店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 無店舗型性風俗特殊営業の届出は、当該営業を「営む者」ごとに行うこととなる。したがって、例えば、派遣型ファッションヘルス営業を営む者が、客の依頼を受けて派遣される従業者の集団や従業者を派遣する地域の区分に応じて複数の呼称や電話番号を使い分けるなど、複数の派遣型ファッションヘルス営業を営んでいると認識している場合であっても、当該営業を営む者が同一の主体である限り、これらの営業を全体として一の営業として、当該一の営業について届出をすることになる。この場合、当該営業について複数の呼称を使用する場合には、その全部の呼称について届出が必要である(法第31条の2第1項第2号)。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の3(1)
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藤田 海事・行政 事務所
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