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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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待機所
(6) 法第31条の2第1項第7号中「待機所」とは、客の依頼を受けたときに「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を行うために派遣することができる状態で従業者を待機させるための施設又は施設の区画された部分をいい、単に従業者が居住している施設は、これに当たらない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の3(6)
 実態的に、接客従業者(いわゆる「デリヘル嬢」)が客の下に派遣されるまで待つ施設が「待機所」であり、「待機所」というためには、客の依頼を受けた場合、すぐさま接客できる状態で待機している施設又は施設の区画された部分であることが必要であると解される。
 なお、接客従業者(いわゆる「デリヘル嬢」)が自動車で待機する場合、当該自動車は「施設」には当たらず、「待機所」ではないとされる。〔『「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令改正試案」等に対する意見の募集結果について』別紙「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令改正試案」等に対して寄せられた主な御意見及びこれに対する警察庁の考え方について 4 改正法の内容に関する御質問、御意見 (3) 待機所について/平成18年 4月/警察庁生活安全局〕
施設、施設の区画された部分
 「施設」とは、各種物的設備を含む広い概念であり、「浴場業…の施設」のように対象を明確にするための文言が併用される。
 「施設の区画された部分」とは、より限定的な用途に供するため、方法の如何を問わず「施設」を区画したものであり、「施設」の概念の一部である。
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