風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年 7月10日法律第122号)最終改正:平成27年 6月24日法律第45号
※赤字は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により改正された条文で、公布の日(平成27年6月24日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるもの
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 風俗営業の許可等(第3条−第11条)
第3章 風俗営業者の遵守事項等(第12条−第26条)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 性風俗関連特殊営業の規制
  第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第27条−第31条)
  第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第31条の2−第31条の6)
  第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)
  第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12−第31条の16)
  第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17−第31条の21)
 第2節 深夜における飲食店営業の規制等(第32条−第34条)
 第3節 興行場営業の規制(第35条)
 第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)
 第5節 接客業務受託営業の規制(第35条の3・第35条の4)
第5章 監督(第36条−第37条)
第6章 雑則(第38条−第48条)
第7章 罰則(第49条−第57条)

附則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 風俗営業の許可等(第3条−第11条)
第3章 風俗営業者の遵守事項等(第12条−第26条)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 性風俗関連特殊営業の規制
  第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第27条−第31条)
  第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第31条の2−第31条の6)
  第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第31条の7−第31条の11)
  第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の12−第31条の16)
  第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第31条の17−第31条の21)
 第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等(第31条の22−第31条の25)
  第2款 深夜における飲食店営業の規制等(第32条−第34条)
 第3節 興行場営業の規制(第35条)
 第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第35条の2)
 第5節 接客業務受託営業の規制(第35条の3・第35条の4)
第5章 監督(第36条−第37条)
第6章 雑則(第38条−第48条)
第7章 罰則(第49条−第57条)

附則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
(昭和59年11月 7日政令第319号)最終改正:平成26年 6月24日政令第253号
 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第8号及び第4項第2号から第5号まで、第5条第2項第2号及び第3項、第13条第2項、第15条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第23条第1項、第28条第4項、第30条第1項、第33条第4項、第43条並びに第45条から第47条までの規定に基づき、この政令を制定する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(昭和60年 1月11日総理府令第1号)最終改正:平成26年10月17日内閣府令第68号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第5条第1項、第9条第1項及び第3項(同法第20条第10項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第2項、第31条第1項、第33条第2項及び第3項、第36条並びに第44条の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する総理府令を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(昭和60年 1月11日国家公安委員会規則第1号)最終改正:平成27年 9月29日国家公安委員会規則第15号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条−第6条)
第2章 風俗営業の許可の手続等(第7条−第28条)
第3章 風俗営業の規制(第29条−第39条)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
 第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制(第40条−第50条)
 第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第51条−第56条)
 第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制(第57条−第61条)
 第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制(第62条−第67条)
 第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第68条−第73条)
 第6節 深夜における飲食店営業の規制等(第74条−第79条)
 第7節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書(第80条)
第5章 雑則(第81条−第87条)
附則
少年指導員規則
(昭和60年 1月11日国家公安委員会規則第2号)最終改正:平成18年 4月24日国家公安委員会規則第15号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条第2項及び第6項の規定に基づき、少年指導員規則を次のように定める。
遊技料金の基準
(昭和60年 2月12日国家公安委員会告示第1号)最終改正:平成18年 4月24日国家公安委員会告示第10号
18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所等に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示
(平成18年 4月24日国家公安委員会告示第11号)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第46条第2項(第56条第1項及び第67条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業のの営業所等に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を次のとおり定める。

   18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所等に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示
電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準
(平成10年 7月29日 国家公安委員会告示第10号)最終改正:平成18年 4月24日 国家公安委員会告示第10号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例〔愛媛県〕
(昭和59年12月25日愛媛県条例第35号)最終改正:平成25年 3月26日愛媛県条例第26号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を次のように公布する。
 
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

 風俗営業等取締法施行条例(昭和34年愛媛県条例第2号)の全部を改正する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則〔愛媛県〕
(昭和60年 2月12日愛媛県公安委員会規則第2号)最終改正:平成14年 3月22日愛媛県公安委員会規則第5号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する施行規則を次のとおり定める。

   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

 風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和34年愛媛県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。
愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則
(平成20年 3月 7日愛媛県公安委員会規則第2号)最終改正:平成24年 7月13日愛媛県公安委員会規則第6号)
 愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則を次のように定める。

   愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 削除
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
D この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
H この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
I この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
K この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第31条22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
L この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 特定遊興飲食店営業
4 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、前3号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(法第2条第1項第8号の政令で定める施設)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
1 ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
2 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が500平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
3 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設
(法第2条第6項第3号の政令で定める興行場)
第2条 法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に定める興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
1 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
2 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
 食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
30人以下 30平方メートル 30平方メートル
31人以上50人以下 40平方メートル 40平方メートル
51人以上 50平方メートル 50平方メートル
 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示のある施設
 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
 フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 第1項第2号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
 前号イ又はに掲げる設備
 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
(法第2条第6項第5号の政令で定める物品)
第4条 法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
2 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
3 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
4 性具その他性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
(第2条第6項第6号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
第5条 法第2条第6項第6号の政令で営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。
第2条及び第3条 削除
(客席における照度の測定方法)
第4条 法第2条第1項第5号の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第5条 法第2条第1項第8号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
2 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊戯をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
3 フリッパーゲーム機
4 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
(国家公安委員会規則で定める状態)
第5条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
(客の依頼を受ける方法)
第6条 法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
1 電話その他電気通信設備を利用する方法
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
3 電報
4 預金又は貯金口座に対する払込み
5 当該営業を営む者の事務所(事務所がない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法
第2章 風俗営業の許可等
(営業の許可)
第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条第175条第182条第185条第186条第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)第226条の3第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条第10条の2第2項第3号第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
C 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
B 公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号に含まれることとなつたこと。
3 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
C 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条 法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他の特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県条例で定めるものの周辺の地域
2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
(法第4条第3項の政令で定める事由)
第6条の2 法第4条第3項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
1 暴風、豪雨その他異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
2 消防法(昭和23年法律第186号)第29条第1項から第3項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
3 火災若しくは震災又は前2号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
4 次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従つて行う除却
イ 消防法第5条第1項
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項から第3項まで又は第11条第1項
ハ 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第14条第3項
ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項
5 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
7 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第62条第1項に規定する建替え決議又は同法第70条第1項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第7条 法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第7条 法第4条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
1 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
2 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第9条のの4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第27条第1項(第25条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
3 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条に(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
6 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4若しくは第10号の5、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第160条の10第4項及び第160条の17第4項にいて準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9条の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
9 法第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第3号及び第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
10 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
11 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
12 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
13 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
14 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
18 毒物及び劇薬取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
19 港湾運送法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
20 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
22 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
23 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25 宅地建物取引法(昭和27年法律第176号)第79条第1号
若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
27 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
28 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
29 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
30 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
31 銃砲刀剣類等所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
32 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号若しくは第3号又は第53条の2第2号に規定する罪
33 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
36 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
37 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
39 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
40 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 雉間取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
42 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第54条第1号又は第56条第1号(第10条に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
43 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第318条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
44 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
47 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第6条、第7条又は第9条から第11条までに規定する罪
48 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
49 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
50 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
52 裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
53 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
54 会社法(平成17年法律第86号)第970条第2項から第4項までに規定する罪
55 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
56 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪
57 電子記録再建法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
58 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条に係る部分に限る。)、第5号若しくは第6号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(構造及び設備の技術上の基準)
第8条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第9条 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 1 1分間に400円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
2 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
6 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
7 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が16回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
8 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
9 遊技機の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
10 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
11 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 400回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
5 17500回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.2倍を超えることがあるか、又はその20分の11を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
6 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること。
7 6000回にわたり技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
8 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2400個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
9 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
10 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
11 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
12 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれがある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり連続して遊技を行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点獲得増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
6 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
4 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
5 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
6 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
7 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機があること。
5 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
6 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号、第13条、第15条(法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第8項及び第9項、第21条、第22条第5号、第28条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)並びに第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)、第33条第4項並びに第43条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。
 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。
 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。
(風俗営業の場所に関する許可基準)
第3条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、別表第1の左欄に掲げる風俗営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
A 前項の規定は、風俗営業の営業所のうち、祭礼その他の地域的行事の期間中に限りその地域において営む営業に係るもの又は営業する場所が常態として移動する営業に係るものについては適用しない。
別表第1(第3条関係)
風俗営業の種別 地域
法第2条第1項第1号から第6号までの営業及び同項第7号の営業(まあじやん屋に限る。) 1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲30メートル(病院等にあつては、10メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲50メートル(病院等にあつては、30メートル)の区域内の地域
法第2条第1項第7号の営業(まあじやん屋を除く。) 1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲50メートル(病院等にあつては、30メートル)の区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲70メートル(病院等にあつては、50メートル)の区域内の地域
法第2条第1項第8号の営業 1 第1種地域
2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲10メートルの区域内の地域
3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲30メートルの区域内の地域
注 この表において「保全対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
4 病院等〔医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの〕
(許可の手続及び許可証)
第5条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した申請書提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種別
4 営業所の構造及び設備の概要
5 第24条第1項の管理者の氏名及び住所
6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
A 公安委員会は、第3条第1項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
B 公安委員会は、第3条第1項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
C 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可申請書の添付書類)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
 申請者が個人である場合(次号又は第6号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
ロ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第7号イからハまでに掲げる書類))
 申請者が個人の風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項、法第7条の2第1項若しくは法第7条の3第1項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第8号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第4号ロに書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第4号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その役員に係る次号ハに掲げる書面。ただし、当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ロ及びハに掲げる書面)
7 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第4号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
9 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。第11号において「令」という。)第6条の2各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
10 選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書類
ロ 第4号イ及びハに掲げる書面
ハ 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉
11 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 法第20条第2項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真
(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第87条において単に「事務所」という。)の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。
1 法第5条第1項に規定する許可申請書
2 第14条第1項に規定する相続承認申請書
3 第15条第1項に規定する合併承認申請書
4 第16条第1項に規定する分割承認申請書
5 法第9条第3項に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
6 法第10条の2第2項に規定する認定申請書
7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
(許可申請の手続)
第10条 法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
A 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(許可証の交付)
第11条 法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
B 前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第5号の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。
(通知の方法)
第12条 法第5条第3項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(許可証の再交付の申請)
第13条 法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証等の掲示義務)
第6条 風俗営業者は、許可証(第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
A 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
B 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
(第7条第3項において準用する第4条第1項)
第4条
 公安委員会は、第7条第1項の承認を受けようとする相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条第175条第182条第185条第186条第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)第226条の3第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
C 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
D 第1項の承認を申請した相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
E 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
(相続の承認の申請)
第14条 法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第7号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 申請者が風俗営業者(法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「許可等」を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)第1条第5号に掲げる書類
2 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第1条第6号に掲げる書類
3 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第1条第4号に掲げる書類
4 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
(相続等の承認に関する通知)
第17条 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
A 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(許可証の書換えの手続)
第18条 法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第10号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第19条 法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(法人の合併)
第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
A 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の2第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
(第7条の2第2項において準用する第4条第1項)
第4条 公安委員会は、第7条の2第1項の承認を受けようとする法人が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条第175条第182条第185条第186条第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)第226条の3第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
B 前条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(第7条の2第3項において準用する第7条第5項)
第7条
D 第1項の承認を受けようとした法人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、合併により消滅した法人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
(法人の合併の承認の申請)
第15条 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者は、別記様式第8号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 合併契約書の写し
2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(法人の分割)
第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
A 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の3第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
(第7条の3第2項において準用する第4条第1項)
第4条 公安委員会は、第7条の3第1項の承認を受けようとする法人が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条第175条第182条第185条第186条第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)第226条の3第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
B 第7条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
(第7条の3第3項において準用する第7条第5項)
第7条
D 第1項の承認を受けようとした法人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、分割をした法人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
(法人の分割の承認の申請)
第16条 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者は、別記様式第9号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
B 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 分割計画書又は分割契約書の写し
2 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(許可の取消し)
第8条 公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2 第4条第1項各号に掲げるいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
(書面の交付)
第86条 公安委員会は、第12条第28条において準用する場合を含む。)、第17条及び第43条第2項第54条第2項及び第65条第2項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
A 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
(構造及び設備の変更等)
第9条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
A 公安委員会は、前項の承認に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準及び第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
B 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 第5条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)
 営業所の構造又は設備につき第1項の軽微な変更をしたとき。
C 前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
D 第1項の規定は、第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
(構造及び設備の軽微な変更)
第2条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる事項以外の変更とする。
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模な模様替に該当する変更
2 客室の位置、数又は床面積の変更
3 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
4 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
第3条 法第9条第3項(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更事由とする。
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第4条 法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
A 法第9条第5項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(変更の承認の申請)
第20条 法第9条第1項(法第20条第10項において準用する場合を含む。第23条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第11号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の変更承認申請書には、府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類(法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽微な変更等の届出等)
第21条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。
B 法第9条第3項第1号の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載をされた管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
C 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者証に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(準用規定)
第22条 前条の規定は、法第9条第5項の届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。

(第22条において準用する第21条第1項及び第2項)
第21条 法第9条第5項に規定する届出書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
A 前項の届出書の提出は、法第9条第5項に規定する変更があつた日から10日以内にしなければならない。
(準用規定)
第23条 第17条の規定は法第9条第1項の承認について、第18条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

(第23条において準用する第17条)
第17条 公安委員会は、法第9条第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
A 公安委員会は、法第9条第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(第23条において準用する第18条)
第18条 法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第10号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。
2 許可が取り消されたとき。
3 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
A 前項第1項の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
B 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合(相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(許可証の返納)
第24条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第13号の返納理由書を添付しなければならない。
(特例風俗営業者の認定)
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
1 当該風俗営業の許可第7条第1項第7条の2第1項又は第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
 前2号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
A 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
 営業所の構造及び設備の概要
B 公安委員会は、第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
C 公安委員会は、第1項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
D 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
E 公安委員会は、第1項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
2 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
3 この法律に基づく処分を受けたこと。
4 第1項第3号に該当しなくなつたこと。
F 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
1 当該風俗営業を廃止したとき。
2 認定が取り消されたとき。
3 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
G 前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
H 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に該当する者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
3 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
第5条 法第10条の2第2項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1 当該営業所に係る第1条第1号及び第3号に掲げる書類
2 法第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(特例風俗営業者の認定の基準)
第25条 法第10条の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1 過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
2 過去10年以内に法第24条第7項の規定に違反したことがないこと。
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第26条 法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第14号のとおりとする。
(認定証の交付)
第27条 法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第15号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
(準用規定)
第28条 第12条の規定は法第10条の2第4項の規定による通知について、第13条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第24条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第13条中「別記様式第6号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第16号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(第28条において準用する第12条)
第12条 法第10条の2第4項の規定による通知は、理由を巣した書面により行うものとする。
(第28条において準用する第13条)
第13条 法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第16号の認定証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(第28条において準用する第24条)
第24条 法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該認定証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について認定証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
A 前項の規定により返納する認定証には、別記様式第13号の返納理由書を添付しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第11条 第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
第3章 風俗営業者の遵守事項等
(構造及び設備の維持)
第12条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(営業時間の制限)
第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情がある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
(営業時間の制限等)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
(法第13条第1項の政令で定める基準)
第7条の2 法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること。
ロ 次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
2 営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第8条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居集合地域
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 日出時から午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
(特別日営業延長許容地域等)
第4条 法第13条第1項の条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該条例で定める日に係る同項の条例で定める地域は当該各号に定める地域とする。
1 1月1日及び12月21日から同月31日までの日 県内全域
 祭礼その他の特別な事情のある日として公安委員会が指定する日 当該事情のある地域として公安委員会が指定する地域及び次条に規定する地域(当該指定に係る地域に該当する地域を除く。)
A 法第13条第1項の条例で定める時は、午前1時とする。
(営業延長許容地域)
第5条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第13条第1項の午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。
別表第2(第5条関係)
市名 区域
松山市 道後湯月町(第2種地域に限る。)、道後湯之町、道後多幸町(1〜4番、6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番、4番4号、5番に限る。)、道後姫塚(第2種地域に限る。)、大街道一丁目(4〜6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、三番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。)
今治市 室屋町一〜三丁目、室屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、米屋町一〜三丁目、米屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、本町一丁目(1番地に限る。)、本町二丁目(1番地に限る。)、本町三丁目(1番地に限る。)、本町四丁目(1番地に限る。)、別宮町一丁目(2番地に限る。)、常磐町二〜三丁目、栄町一〜三丁目、栄町四丁目(1〜2番地に限る。)、共栄町一〜三丁目、共栄町四丁目(1〜5番地に限る。)、大正町一丁目、大正町二丁目(2〜3番地に限る。)、大正町三丁目(1番地、4番地に限る。)、黄金町一丁目(3〜4番地、10番地に限る。)末広町三丁目(2〜3番地に限る。)、松本町一〜三丁目、旭町一丁目(1〜2番地、5番地に限る。)、旭町二丁目(1〜2番地に限る。)、旭町三丁目(1番地、4番地に限る。)
宇和島市 恵美須町一丁目、丸之内五丁目、中央町一丁目(2〜10番に限る。)、中央町二丁目(2〜5番に限る。)、新町一丁目(2〜10番に限る。)、新町二丁目(2〜9番に限る。)、錦町(4〜7番に限る。)
新居浜市 泉池町、泉宮町、徳常町、若水町一〜二丁目
(風俗営業の営業時間の制限)
第6条 法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域(第4条第1項第2号の公安委員会が指定する地域に該当する地域を除く。)において同号の公安委員会が指定する日の午前零時から午前1時までの時間における法第2条第1項第7号の営業(まあじやん屋を除く。)及び同項第8号の営業を営むことを禁止する。
(照度の規制)
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第29条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 営業所の部分
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業 1 ダンスをさせるための客室の部分
2 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
3 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第2号第5号又は第6号に掲げる営業 1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業 1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第30条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業 5ルクス
2 法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる営業 10ルクス
(騒音及び振動の規制)
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第9条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。
地域 数値
昼間 夜間 深夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 55
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 65
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル
備考
1 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
2 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。
(騒音及び振動の測定方法)
第31条 令第9条第3項(令第14条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第9条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
(騒音及び振動の規制)
第7条 法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3に左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。
A 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。
B 法第15条(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。
別表第3(第7条関係)
地域 数値
昼間 夜間 深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 65デシベル 50デシベル 50デシベル
第3種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
注 この表において、「昼間」とは日出時から日没時までの時間を、「夜間」とは日没時から翌日の午前零時までの時間を、「深夜」とは午前零時から日出時までの時間をいう。
(広告及び宣伝の規制)
第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
(料金の表示)
第17条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
(料金の表示方法)
第32条 法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
2 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類)
第33条 法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業 1 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第3号に掲げる営業 1 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第5号又は第6号に掲げる営業 1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第7号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第8号に掲げる営業 1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以降の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第5号の規定に基づく都道府県の条例で18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
(年少者の立入禁止の表示)
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以降の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第2項の規定に基づく都道府県の条例で午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第34条 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第18条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第9条の2 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
3 次に掲げる者であることを証する書類
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ニ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
ホ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
(遊技料金等の規制)
第19条 第2条第1項第7号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(遊技料金等の規制)
第19条 第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(遊技料金等の基準)
第35条 法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ 客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき600円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき500円
ロ まあじやん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき2400円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき2000円
2 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉1個につき4円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
3 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
A 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
2 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
B 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第35条第1項第2号ホの規定により国家公安委員会が定める金額は、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1 スマートボール遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
ロ メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき70円
2 メダルを投入して作動させ、かつ、遊技の結果が獲得したメダルの数により表示される遊技機で、遊技の方法として玉を用いるもの(前号ロに掲げる遊技機並びにアレンジボール遊技機及びじやん球遊技機を除く。) メダル1枚につき70円
3 メダルを投入して作動させ、かつ、遊技の結果が獲得したメダルの数により表示される遊技機で、遊技の方法として玉を用いないもの(回胴式遊技機を除く。) メダル1枚につき20円
第2条 規則第35条第1項第3号の規定により国家公安委員会が定める金額は、遊技の機会1回につき70円とする。
(遊技機の規制及び認定等)
第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
A 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
B 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の基準を定めることができる。
C 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
D 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
E 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
F 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事するものとみなす。
G 都道府県は、第2項の認定、第4項の検定又は第5項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
H 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第5項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
I 第9条第1項、第2項及び第3項第2号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
(第20条第10項において準用する第9条第1項、第2項及び第3項第2号)
第9条 第20条第1項の風俗営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
A 公安委員会は、前項の承認の申請に係る遊技機の増設、交替その他の変更が第4条第4項の基準に該当せず、かつ、第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
B 第1項の風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2 遊技機につき第1項の軽微な変更をしたとき。
J 第4項の型式の検定、第5項の指定試験機関その他第2項の規定による認定及び前項において準用する第9条第1項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第10条 法第20条第3項の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。
1 ぱちんこ遊技機
2 回胴式遊技機
3 アレンジボール遊技機
4 じやん球遊技機
(法第20条第8項の政令で定める者及び額)
第10条の2 法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 区分 政令で定める額
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 (一) 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 2,200円
(二) 法第20条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 4,340円
(三) (一)又は(二)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(@) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 35,000円
(A) (@)に掲げるもの以外のもの 16,300円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
(@) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 29,000円
(A) (@)に掲げる以外のもの 16,300円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの  14,400円
2 回胴式遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 59,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 23,000円
3 アレンジボール遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 35,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 19,000円
4 じやん球遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 35,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 19,000円
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 29,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 12,600円
二 検定を受けようとする者 (一) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 3,900円
(二) 検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 6,300円
(三) (一)又は(二)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
1 ぱちんこ遊技機
(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(@) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,435,000円
(A) (@)に掲げるもの以外のもの 438,000円
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)
(@) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,128,000円
(A) (@)に掲げるもの以外のもの 438,000円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 338,000円
2 回胴式遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,621,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 479,000円
3 アレンジボール遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,148,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 482,000円
4 じやん球遊技機
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,147,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 481,000円
三 遊技機試験を受けようとする者 (一) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 43,300円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 23,100円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 36,300円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 23,000円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの 21,000円
(二) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 68,300円
2 1に掲げるもの以外のもの 30,300円
(三) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 42,300円
2 1に掲げるもの以外のもの 26,300円
(四) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 42,300円
2 1に掲げるもの以外のもの 26,300円
(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 36,300円
2 1に掲げるもの以外のもの 19,100円
四 型式試験を受けようとする者 (一) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,442,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 445,000円
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,135,000円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 445,000円
3 1又は2に掲げるもの以外のもの 345,000円
(二) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,628,000円
2 1に掲げるもの以外のもの 486,000円
(三) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,155,000円
2 1に掲げるもの以外のもの 489,000円
(四) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,154,000円
2 1に掲げるもの以外のもの 488,000円
備考
1 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、一の項の下欄〔右欄〕の規定にかかわらず、同項の(一)の場合にあつては0円とし、同項の(二)の場合にあつては40円とし、同項の(三)の場合にあつてはそれぞれ同項の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額とする。
2 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄〔右欄〕に定める額から14,300円を減じた額とする。
(遊技機の軽微な変更)
第6条 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面ガラス板その他遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
(遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
第7条 法第20条第10項において準用する法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第11号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 法第12条から第19条まで及び第20条第1項に定めるもののほか、風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
2 営業用家屋等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けたものを除く。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
3 客の求めない飲食物を提供しないこと。
4 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。
A 法第2条第1項第7号の営業を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第3号から第6号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者については、適用しない。
1 とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。
2 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
3 公安委員会規則で定める種類の賞品を提供しないこと。
4 賞品の提供方法を営業所の見やすい場所に掲示すること。
5 客に提供した賞品を買い取らないこと。
6 営業所において客に飲酒させないこと。
 俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年愛媛県条例第35条)第8条第2項第3号の愛媛県公安委員会規則で定める種類の賞品は、次に掲げるものとする。
1 刃物類
2 性的好奇心をそそり、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれのある図書類及びビデオテープ、ビデオデイスク類
3 前号に掲げるもののほか、善良の風俗を害するおそれのあるもの。
(禁止行為)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業に関し客引きをすること。
 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢で満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
(年少者の法第2条第1項第8号の営業に係る営業所への立入時間の規制)
第9条 法第22条第5号の条例で定める年齢は16歳とし、同号の条例で定める時は午後8時とする。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
 客に提供した商品を買い取ること。
 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
A 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
B 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2 客に提供した商品を買い取ること。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
A 第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
B 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第5号の営業を営む者について準用する。

(第23条第3項において準用する第23条第1項第3号及び第4号)
第23条 法第2条第1項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
(第23条第3項において準用する第23条第1項第3号及び第4号)
第23条 法第2条第1項第5号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第11条 法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技させる営業とする。
(営業所の管理者)
第24条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、選任しておかなくてもよい。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 未成年者
 第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
B 管理者は、当該営業所の業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
C 風俗営業者又はその代理人等は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務を行う指導に従わなければならない。
D 公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
E 公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
F 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
(管理者の選任)
第36条 法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(管理者の業務)
第37条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2 営業所の構造及び設備が第8条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
3 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第9条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及び記録の記載について管理すること。
4 法第22条第5号の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
5 法第36条に規定する従業者名簿及びその記録について管理すること。
6 接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
7 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
8 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
(管理者講習)
第38条 法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
A 定期講習はすべての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年に1回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
B 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄〔右欄〕に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
2 法第24条第3項及び第37条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4時間以上
6時間以下
処分時講習 1 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
2 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
4時間以上
6時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 2時間以上
4時間以下
C 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
1 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
2 法第2条第1項第7号及び第8号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
3 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業
(管理者講習の通知等)
第39条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第17号の管理者講習通知書により通知するものとする。
A 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
(指示)
第25条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第7号及び第8号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この号において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
第1節 性風俗関連特殊営業の規制
第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第27条 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 店舗型性風俗特殊営業の種別
4 営業所の構造及び設備の概要
5 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
A 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りではない。
D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第8条 法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第9条 法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合おける届出書 次の掲げる書類(法第27条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 法第27条第1項第5号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
2 営業を廃止した場合における届出書 法第27条第4項の規定により交付された書面
3 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第27条第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条第2号に定める事項に係るもの
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第40条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第41条 法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第20号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第42条 法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第21号のとおりとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第43条 法第27条第4項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第22号のとおりとする。
A 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第23号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第44条 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第45条 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(広告宣伝の禁止)
第27条の2 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面が交付されなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
A 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
E 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
F 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
I 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
J 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者に準用する。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜における営業時間を制限することができる。
D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
E 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
F 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
I 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
J 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者に準用する。

(第28条第11項において準用する第18条の2)
第18条の2 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
K 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業に関し客引きをすること。
 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
K 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第12条 法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第28条第4項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して行うこと。
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第46条 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
B 店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
(準用規定)
第47条 第34条の規定は、法第28条第10項の規定による表示について準用する。

(第47条において準用する第34条)
第34条 法第28条第10項の規定による表示は、同項の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように表示するものとする。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第46条第2項(第56条第1項及び第67条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、18歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示は、次のとおりとする。
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等)
第10条 法第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)とする。
A 法第28条第2項の規定に基づき、別表第4の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域において、当該店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止する。
B 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第2項の規定に基づき、松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域において、受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)を営むことを禁止する。
C 法第31条の13第1項において準用する法第28条第2項の規定に基づき、第1種地域及び第3種地域において、店舗型電話異性紹介営業を営むことを禁止する。
D 法第28条第4項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業その他法第28条第4項の国家公安委員会規則で定めるものを除く。)、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の深夜における営業を禁止する。
別表第4(第10条、別表第5関係)
店舗型性風俗特殊営業の種別 地域
法第2条第6項第1号及び第2号並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第5条の営業 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の区域
法第2条第6項第3号及び第5号の営業 1 第1種地域
2 第3種地域
法第2条第6項第4号の営業 モーテル営業 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の区域
その他の営業 1 第1種地域
2 第3種地域のうち、国道等の各一側について幅200メートル以内の区域
 この表において「モーテル営業」とは、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次の各号のいずれかに該当する構造設備を有するものを設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業をいう。
1 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等により遮へいできるもの
2 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
3 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
(性風俗関連特殊営業の広告制限地域)
第11条 法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第5の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
A 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第6の左欄に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。
B 法第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第1種地域及び第3種地域とする。
別表第5(第11条関係)
店舗型性風俗特殊営業の種別 地域
法第2条第6項第1号及び第2号並びに令第5条の営業 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の区域
法第2条第6項第3号及び第5号の営業 1 第1種地域
2 第3種地域
法第2条第6項第4号の営業 モーテル営業 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の区域
その他の営業 1 第1種地域
2 第3種地域のうち、国道等の各一側について幅200メートル以内の区域
注 この表において「モーテル営業」とは、別表第4注に規定するモーテル営業をいう。
別表第6(第11条関係)
無店舗型性風俗特殊営業の種別 地域
法第2条第7項第1号の営業 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の区域
法第2条第7項第2号の営業 1 第1種地域
2 第3種地域
(指示)
第29条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第30条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくは代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第5号及び第6号の罪を除く。)若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命じることができる。
B 公安委員会は、前2項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第1号第3号又は第4号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、8月(第1項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 刑法(明治40年法律第45号)第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
イ 法第2条第6項第1号又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
ロ 第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
ハ 第5条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務
3 前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第2条第6項第5号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為
5 毒物及び劇物取締法(昭和26年法律第252号)第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為
6 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為
7 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用の部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為
8 あへん法(昭和29年法律第71号)第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為
9 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為
10 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為
11 小型自動車競技法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為
12 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為
13 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為
 
(標章のはり付け)
第31条 公安委員会は、前条第1項の規定ににより店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
A 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第3項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。
2 当該施設を取り壊そうとするとき。
3 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
B 第1項の規定によりはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
C 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(標章の様式)
第10条 法第31条第1項(法第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(標章のはり付け手続)
第48条 法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第31条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(標章の取り除き申請手続)
第49条 法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
第50条 法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第31条の2 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3 事務所の所在地
4 無店舗型性風俗特殊営業の種別
5 客の依頼を受ける方法
6 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
7 第2条第7項第1号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第37条第2項第3号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
A 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第2条第7項第1号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされている区域又は地域にあるときは、この限りではない。
D 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(準用規定)
第11条 第8条の規定は、法第31条の2第2項法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。

(第11条において準用する第8条)
第8条 法第31条の2第2項の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
2 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(第11条において準用する第8条)
第8条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の内閣府令で定める事項は、次に各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
2 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(第11条において準用する第8条)
第8条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の内閣府令で定める事項は、次に各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
2 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第12条 法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合おける届出書 次の掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
 営業所の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第1号ロ(第16条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 法第27条第7項第1号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ニ 法第2条第7項第1号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
ホ 法第2条第7項第1号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
2 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の2第4項の規定により交付された書面
3 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、前条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第51条 法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第26号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第52条 第41条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。

(第52条において準用する第41条)
第41条 法第31条の2第2項に規定する届出書の様式は、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第27号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第28号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第53条 法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第29号のとおりとする。
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第54条 法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第30号のとおりとする。
A 第43条第2項の規定は、法第31条の2第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第44条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第54条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。

(第54条第2項において準用する第43条第2項)
第43条
A 公安委員会は、法第31条の2第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨の記載がされているものの提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により無店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第23号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
(第54条第2項において準用する第44条)
第44条 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該無店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該無店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(第54条第2項において準用する第45条)
第45条 第54条第2項において準用する第44条の規定により無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した無店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した無店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、無店舗型性風俗届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(広告宣伝の禁止)
第31条の2の2 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
A 前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3 第18条の2第1項並びに第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の2の2」と、同項第1号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の3第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の2第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
(第31条の3第1項において準用する第18条の2第1項)
第18条の2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
(第31条の3第1項において準用する第28条第5項及び第7項から第9項まで)
第28条 
D 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、第31条の2の2に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち当該無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
F 第31条の3第1項において準用する第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第31条の2第1項の届出書を提出して無店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項に規定するもののほか、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにしなければならない。
A 受付所営業は、第2条第6項第2号の営業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第31条の3第1項において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
(第31条の3第2項においてみなして適用する第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項〔第3号を除く。〕)
第28条
 受付所営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、受付所営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたものを提出して受付所営業を営んでいる者の当該受付所営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、受付所営業の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
E 第31条の3第1項において準用する前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる受付所営業を営む者が当該受付所営業の受付所の外周又は内部に表示する場合及び当該受付所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
I 受付所営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその受付所に立ち入つてはならない旨を受付所の入り口に表示しなければならない。
K 受付所営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
4 18歳未満の者を受付所に客として立ち入らせること。
5 受付所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
B 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
2 18歳未満の者を客とすること。
(指示等)
第31条の4 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙を張り、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第31条の19第2項において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除去させることができる。
(営業の停止等)
第31条の5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
B 第31条の規定は、第1項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
(第31条の5第5項において準用する第31条)
第31条 公安委員会は、第31条の5第1項の規定により受付所営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
A 第31条の5第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該施設を当該受付所営業の用以外の用に供しようとするとき。
2 当該施設を取り壊そうとするとき。
3 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
B 第31条の5第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る受付所営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
C 何人も第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る第31条の5第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の2 法第31条の5第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 前条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為
2 前条第2号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
3 前条第2号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命じること。
 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項において適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分通知書を送付した公安委員会は、第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命じること。
3 前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項において適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
B 第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。

(第31条の6第3項において準用する第31条の6第1項)
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、次項の規定により処分をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
(第31条の6第3項において準用する第31条)
第31条 公安委員会は、第31条の6第2項第2号の規定により受付所営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
A 第31条の6第2項第2号の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該施設を当該受付所営業の用以外の用に供しようとするとき。
2 当該施設を取り壊そうとするとき。
3 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
B 第31条の6第3項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る受付所営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
C 何人も第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る第31条の5第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(処分移送通知書の様式)
第55条 法第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
(準用規定)
第56条 第46条の規定は、法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
(第56条において準用する第46条)
第46条 法第31条の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者がその営業につき当該受付所周辺に表示する広告物(法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨のみを表示するもの(当該受付所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその受付所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
B 受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用するほう第28条第10項の規定により18歳未満の者がその受付所に立ち入つてはならない旨の文言を受付所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該営業を営む者がその営業につき当該受付所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
A 第34条の規定は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
(第56条第2項おいて準用する第34条)
第34条 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示は、法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
B 第48条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。
(第56条第3項において準用する第48条)
第48条 法第31条の5第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第31条の5第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(第56条第3項において準用する第49条)
第49条 法第31条の5第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとするする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条の5第3項において準用する法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条の5第3項において準用する法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条の5第3項において準用する法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
(第56条第3項において準用する第50条)
第50条 法第31条の5第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
(第56条第3項において準用する第48条)
第48条 法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章のはり付けは、法第31条の6第2項第2号の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(第56条第3項において準用する第49条)
第49条 法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとするする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
(第56条第3項において準用する第50条)
第50条 法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
(営業等の届出)
第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
3 事務所の所在地
4 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
5 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
A 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の7第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の7第1項又は同条第2項において準用する第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。
(第31条の7第2項において準用する第31条の2第2項から第5項まで〔第4項ただし書を除く。〕)
第31条の2
A 前項の届出書を提出した者は、当該映像送信型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は第31条の7第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 第31条の7第1項又は同条第2項において準用する前項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 公安委員会は、第31条の7第1項又は同条第2項において準用する前項の届出書(同項の届出書にあつては、映像送信型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。
D 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第13条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
3 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、第11条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第57条 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第32号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第58条 第41条の規定は、法第31条7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。

(第58条において準用する第41条)
第41条
 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書の様式は、映像送信型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第27号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第28号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第59条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第33号のとおりとする。
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第60条 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
A 第44条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは「第60条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。

(第60条第2項において準用する第44条)
第44条 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該映像送信型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該映像送信型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(第60条第2項において準用する第45条)
第45条 第60条第2項において準用する第44条の規定により映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した映像送信型風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した映像送信型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、映像送信型性風俗届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の8 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号の営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
(第31条の8第1項において準用する第28条第5項及び第7項から第9項まで)
第28条 
D 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2条第6項第5号の営業について第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
F 第31条の8第1項において準用する第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第31条の7第1項の届出書を提出して映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 第31条の8第1項において準用する第5項に規定するもののほか、映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにしなければならない。
A 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。
B 映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
C 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。
D その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(準用規定)
第61条 第46条第1項の規定は、法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
(第61条第1項において準用する第46条第1項)
第46条 法第31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 第55条の規定は、法第31条の11第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(第61条第2項において準用する第55条)
第55条 法第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
(指示等)
第31条の9 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第5項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
B 公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。
(年少者の利用防止のための命令)
第31条の10 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の11 公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の9第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の9第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
B 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
(第31条の11第3項において準用する第31条の11第1項)
第31条の11 公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第31条の11第2項の規定により処分をしよう場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第31条の12 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
 第2条第9項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
4 営業所の構造及び設備(第2条第9項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
5 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
A 第27条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第3号を除く。)」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1項又は同条第2項において準用する前項」」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の12第1項又は同条第2項において準用する第2項」と、同項ただし書中「第28条第1項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第28条第1項」と読み替えるものとする。
(法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項から第4項まで)
第27条
A 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型電話異性紹介営業を廃止したとき、又は第31条の12第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 第31条の12第1項又は同条第2項において準用する前項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 公安委員会は、第31条の12第1項又は同条第2項において準用する第2項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りではない。
D 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第14条 第9条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第9条第1項中「法第27条第1項の届出書」とあるのは「法第31条の12第1項の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第27条第1項第5号」とあるのは「法第31条の12第1項第5号」と、同条第2号及び第3号イ中「法第27条第4項」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項」と、同号ロ中「前条第2号」とあるのは「第8条第2号」と読み替えるものとする。

(第14条において準用する第9条)
第9条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合おける届出書 次の掲げる書類(法第31条の12第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 法第31条の12第1項第5号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
2 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項の規定により交付された書面
3 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、第8条第2号に定める事項に係るもの
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第62条 法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第35号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第63条 第41条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。

(第63条において準用する第41条)
第41条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第20号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類の様式)
第64条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第36号のとおりとする。
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第65条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
A 第43条第2項の規定は、法第31条の12第1項の届出書の提出があつた場合について、第44条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第43条第2項中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、第45条第1項中「前条」とあるのは「第65条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。

(第65条第2項において準用する第43条第2項)
第43条 
A 公安委員会は、法第31条の12第1項の届出書の提出があつた場合において、法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書の規定により店舗型電話異性紹介営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第23号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。

(第65条第2項において準用する第44条)
第44条 店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型電話異性紹介営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型電話異性紹介営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(第65条第2項において準用する第45条)
第45条 第65条第2項において準用する第44条の規定により店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型電話異性紹介営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型電話異性紹介営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 店舗型電話異性紹介届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型電話異性紹介営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の営業禁止区域等)
第31条13 第28条第1項から第10項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び18歳未満の者が第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
(第31条の13第1項において準用する第28条第1項から第10項まで)
第28条 店舗型電話異性紹介営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを営んではならない。
A 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型電話異性紹介営業を営むことを禁止することができる。
B 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第31条の12第1項の届出書を提出して店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者の当該店舗型電話異性紹介営業については、適用しない。
C 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型電話異性紹介営業の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
D 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
E 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の外周又は内部に表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
F 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第31条の12第1項の届出書を提出して店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 第31条の13第1項において準用する第5項に規定するもののほか、店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにしなければならない。
I 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
A 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業に関し客引きをすること。
 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
7 18歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
B 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条の3 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第31条の13第1項において読み替えて準用する法第28条第4項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して行うこと。
(法第2条第9項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)
第66条 法第31条の13第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
1 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第72条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第72条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
2 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
3 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第72条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
A 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第72条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
1 次のいずれかに掲げる者
イ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えた者
(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうちに次に掲げる者がいないものであること。
(@) 法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(A) 法に基づく処分(法第26条第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が18歳以上であることを確認する方法その他の識別番号等付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を遂行するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
2 次のいずれかに掲げる方法
イ 18歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
ロ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
ハ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
ニ 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(準用規定)
第67条 第46条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第46条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。
(第67条第1項において準用する第48条)
第46条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
B 店舗型電話異性紹介営業を営む者が法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
A 第34条の規定は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。
(第67条第2項において準用する第34条)
第34条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項のの規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
B 第48条の規定は、法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けについて、第49条の規定は、法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、第50条の規定は、第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第48条中「法第31条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、第49条第2項第1号中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。
(第67条第3項において準用する第48条)
第48条 法第31条の16第1項の規定による標章のはり付けは、法第31条の15第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(第67条第3項において準用する第49条)
第49条 法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 法第31条の16第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
2 法第31条の16第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
3 法第31条の16第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類

(第67条第3項において準用する第50条)
第50条 法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第25号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
A 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 住民票の写し
2 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
4 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
5 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
(指示)
第31条の14 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項において準用する第28条第1項の規定又は前条第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第31条の15 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第5号及び第6号の罪を除く。)若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は第31条の13第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
(法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の4 法第31条の15第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(標章のはり付け)
第31条の16 公安委員会は、前条第1項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
A 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1 当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
2 当該施設を取り壊そうとするとき。
3 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつても、やむを得ないと認められる理由があるとき。
B 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
C 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(準用規定)
第15条 第10条の規定は、法第31条16第1項の内閣府令で定める様式について準用する。
(第15条において準用する第10条)
第10条 法第31条の16第1項の内閣府令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3 事務所の所在地
 第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
5 第2条第10項に規定する電気通信設備の概要
A 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
(第31条の17第2項において準用する第31条の2第2項から第5項まで〔第4項ただし書を除く。〕)
第31条の2
A 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型電話異性紹介営業を廃止したとき、又は第31条の17第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 第31条の17第1項又は同条第2項において準用する前項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 公安委員会は、第31条の17第1項又は同条第2項において準用する前項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。
D 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
第16条 第13条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第13条第1項中「書類(法第31条の7第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第2号及び第3号イ中「第31条の7第2項」とあるのは「第31条の17第2項」と読み替えるものとする。

(第16条において準用する第13条)
第13条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2 営業を廃止した場合における届出書 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
3 届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項の規定により交付された書面
ロ 第1号に掲げる書類のうち、第11条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第68条 法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第38号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第69条 第41条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第28号」と読み替えるものとする。
(第69条において準用する第41条)
第41条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書の様式は、無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第27号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第28号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。
(営業の方法を記載した書類)
第70条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第39号のとおりとする。
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第71条 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
A 第44条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第45条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第45条第1項中「前条」とあるのは「第71条第2項において準用する第44条」と読み替えるものとする。

(第71条第2項において準用する第44条)
第44条 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付を受けた者は、当該無店舗型電話異性紹介営業届出確認書を亡失し、又は当該無店舗型電話異性紹介営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第24号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
(第71条第2項において準用する第45条)
第45条 第71条第2項において準用する第44条の規定により無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した無店舗型電話異性紹介営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した無店舗型電話異性紹介営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
A 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の18 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の17第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
(第31条の18第1項において準用する第28条第5項及び第7項から第9項まで)
第28条 
D 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第31条の13第1項において準用する第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図書をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
F 第31条の18第1項において準用する第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際現に表示している広告物(当該施行又は適用の際に現に第31条の17第1項の届出書を提出して無店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
G 第31条の18第1項において準用する第5項に規定するもののほか、無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
H 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者が第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにしなければならない。
A 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
2 18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを18歳未満の者に取り次ぐこと。
B 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(法第2条第10項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)
第72条 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。
1 申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
2 申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
3 申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
A 識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第66条第2項第2号に掲げる方法(第2号に規定する者にあつては、第66条第2項第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
1 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
2 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第2条第10項の会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
イ 第66条第2項第1号ロ(1)から(3)までに規定する事項
ロ 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第66条第2項第1号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
(準用規定)
第73条 第46条第1項の規定は、法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
(第73条第1項において準用する第46条第1項)
第46条 法第31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
A 第55条の規定は、法第31条の21第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(第73条第2項において準用する第55条)
第55条 法第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
(指示等)
第31条の19 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域に表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の停止)
第31条の20 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(法第31条の20第1項の政令で定める重大な不正行為)
第13条の5 法第31条の20第1項の政令で定める重大な不正行為は、第13条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる行為とする。
(処分移送通知書の送付等)
第31条の21 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第31条の19第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の19第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからへまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
B 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようする場合について準用する。
(第31条の21第3項において準用する第31条の21第1項)
第31条の21 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第31条の21第2項の規定により処分をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
第2節 深夜における飲食店営業の規制等
第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
 
第1款 特定遊興飲食店営業の規制等
 
(営業の許可)
第31条の22 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(準用)
第31条の23 第3条第2項、第4条(第4項を除く。)、第5条(第1項第3号を除く。)、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の3まで、第9条、第10条の2、第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条、第18条の2、第21条、第22条第1項(第3号を除く。)及び第24条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条第1項第5号及び第6号 第26条第1項 第31条25第1項
第4条第2項第2号 を保全するため特にその設置を制限する必要がある の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される
あるとき ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
第4条第3項 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるもの 第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 
第4条第3項第2号イ 、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていた 当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第4条第3項第2号ロ 、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつた  当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 
第13条第2項 前項の規定によるほか、政令  政令 
第13条第3項及び第4項 第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間  深夜
第14条及び第15条 その営業 その深夜における営業 
第18条 18歳未満の者が  午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、 
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項  第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2
第22条第1項第1号及び第2号 当該営業 当該営業(深夜における営業に限る。)
第22条第1項第5号  18歳未満  午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満 
第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること 午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する18未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
 
(指示)
第31条の24 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)
第31条の25 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第31条の23において準用する第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
第2款 深夜における飲食店営業の規制等
 
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
2 深夜において客に遊興をさせないこと。
A 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者に準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
A 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者に準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

(第32条第2項において準用する第14条)
第14条 深夜において飲食店営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値以下としてその深夜における営業を営んではならない。
(第32条第2項において準用する第15条)
第15条 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならない。
B 第22条(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
B 第22条第1項(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
(第32条第3項において準用する第22条〔第3号を除く。〕)
第22条 飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること。
 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
 午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(第32条第3項において準用する第22条第1項〔第3号を除く。〕)
第22条 飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること。
2 当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
5 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第14条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動の数値は、55デシベルを超えない範囲において定めるものとする。
B 第9条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第74条 法第32条第1項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第77条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 次条に定めるところにより計つた営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。
6 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第75条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(深夜における飲食店営業に係る営業所の内の照度の数値)
第76条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、20ルクスとする。
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第77条 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
1 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
2 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
D 前項の規定に基づく条例の規定は、その施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
E 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に準用する。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
B 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
D 前項の規定に基づく条例の規定は、その施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
E 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に準用する。

(第33条第6項において準用する第18条の2)
第18条の2 酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
(第33条第6項において準用する第18条の2)
第18条の2 酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第15条 法第33条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
2 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第17条 法第33条第2項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
1 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
2 客室の位置、数又は床面積の変更
3 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
4 照明設備の変更
5 音響設備又は防音設備の変更
(準用規定)
第18条 第8条の規定は、法第33条第2項の内閣府令で定める事項について準用する。

(第18条において準用する第8条)
第8条 法第33条第2項の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1 営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
2 届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第19条 法第33条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1 営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第33条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
2 届出事項に変更があつた場合における届出書 前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第78条 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
A 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
B 第1項の届出書は、深夜において当該深夜酒類提供営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第79条 第41条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、第41条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「10日以内」とあるのは「10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、20日)以内」と読み替えるものとする。
(第79条において準用する第41条)
第41条 法第33条第2項に規定する届出書の様式は、深夜における酒類提供飲食店営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第20号のとおりとする。
A 前項の届出書は、当該酒類提供飲食店営業の廃止又は変更の日から10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、20日)以内に提出しなければならない。
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第12条 法第33条第4項の規定に基づき、第1種地域において深夜における酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する。
(指示等)
第34条 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第3節 興行場営業の規制
(興行場営業の規制)
第35条 公安委員会は、興行場営業(第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第2項から第8項までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第35条の2 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売する物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第2項から第8項までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第5節 接客業務受託営業の規制
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第11項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
(指示等)
第35条の4 接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
B 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第1項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
C 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。) 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が当該営業に関し第2項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第1項の規定による指示に違反した場合 6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
D 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合に準用する。
(第35条の4第5項において準用する第35条の4第3項)
第35条の4
B 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第35条の4第2項の規定により処分をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
(法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為)
第15条の2 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
1 第13条第4号から第8号までに掲げる行為
2 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第174条から第179条まで、第181条、第182条、第223条、第224条第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条、、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)第226条の3第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
4 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章(第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
5 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為
6 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
7 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪に当たる違法な行為
8 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
9 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為
10 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第58条の罪に当たる違法な行為
第80条 第55条の規定は、法第35条の4第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(第80条において準用する第55条)
第55条 法第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。
第5章 監督
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。
(従業者名簿の記載事項)
第20条 法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
(従業者名簿の備付けの方法)
第81条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第82条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により、記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。
第1条 …(略)…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第82条第2項(第83条第2項において準用する場合を含む。)…(略)…の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。
別表
対策
1 ログ
(1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。
(2) ログ自体のセキュリティを確保すること。
(3) ログは、次回の監査まで保管すること。
2 アクセス
(1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。
(2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。
イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。
ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。
エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。
オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。
カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。
(3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。
イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。
ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。
(4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。
3 バックアップ
(1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。
(2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。
4 ウィルス対策
(1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。
(2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。
(3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。
(4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
1 生年月日
2 国籍
3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
1 生年月日
2 国籍
3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(確認書類)
第21条 法第36条の2第1項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第2号及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載があるもの
2 日本国籍を有しない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
3 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
4 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(確認の記録)
第83条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
1 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
A 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

(第83条第2項において準用する第82条第2項)
第82条

A 第83条第1項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。 
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者性風俗関連特殊営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
1 風俗営業の営業所
2 店舗型性風俗特殊営業の営業所
 第2条第7項第1号の営業の事務所受付所又は待機所
4 店舗型電話異性紹介営業の営業所
5 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
6 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
1 風俗営業の営業所
2 店舗型性風俗特殊営業の営業所
3 第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
4 店舗型電話異性紹介営業の営業所
5 特定遊興飲食店営業の営業所
6 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
7 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(証明書の様式)
第84条 法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第43号のとおりとする。
第6章 雑則
(少年指導委員)
第38条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3 生活が安定していること。
4 健康で活動力を有すること。
A 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
1 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第2条第7項第1号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
2 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
3 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
4 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
5 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
B 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 少年指導委員は、名誉職とする。
D 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務に必要な研修を行うものとする。
E 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
3 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
(少年指導委員)
第38条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3 生活が安定していること。
4 健康で活動力を有すること。
A 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、、特定遊興飲食店営業飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
1 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは第2条第7項第1号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
2 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
3 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
4 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
5 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
B 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 少年指導委員は、名誉職とする。
D 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務に必要な研修を行うものとする。
E 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
3 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
(法第38条第2項第5号の国家公安委員会規則で定める活動)
第4条 法第38条第2項第5号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
1 少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
2 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動
(研修)
第7条 法第38条第5項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
A 定期研修はすべての少年指導委員を対償におおむね1年ごとに1回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
B 少年指導員研修は、次の表の上覧〔左欄〕に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄〔右欄〕に定める研修時間行うものとする。
少年指導委員研修の種別 研修事項 研修時間
定期研修 1 少年非行及び風俗環境の状況に関すること。
2 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能を有すること。
3 法第38条の2第1項の規定による立入りを適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること。
4時間
以上
5時間
以下
委嘱時研修 1 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。)
2 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行し、又は法第38条の2第1項の規定による立入りを実施するために必要な法令の知識に関すること。
5時間
以上
7時間
以下
(解嘱)
第8条 公安委員会は、法第38条第6項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りではない。
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所にに立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(立入り)
第9条 法第38条の2第2項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
1 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施すべき地域
2 立入りを実施すべき期日又は期間
3 立入りを実施するに当たつての留意事項
A 法第38条の2第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1 立入りを実施した場所に係る次の事項
イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第2条第7項第1号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)
2 立入りを実施した日時
3 立入りを実施した結果
4 その他参考となるべき事項
B 法第38条の2第4項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
第38条の3 前2条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(心構え)
第1条 少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
A 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委嘱)
第2条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
A 公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
(任期)
第3条 少年指導委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動上の注意)
第5条 少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないよう留意しなければならない。
(風俗環境浄化協会の協力)
第6条 少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。
 年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)第2条第1項の規定に基づき、少年指導委員の活動区域を次の表のとおり定める。
活動地区 活動区域
新居浜地区 新居浜市のうち新須賀町一〜三丁目、港町、若水町一・二丁目、西町、泉池町、泉宮町、中須賀町一・二丁目、宮西町、西原町一・二丁目、田所町、徳常町、繁本町及び北新町
今治地区 今治市のうち東門町五丁目、恵美須町一・二丁目、通り町一・二丁目、黄金町一〜三丁目、末広町一〜三丁目、松本町一〜三丁目、旭町一〜三丁目、常盤町一〜四丁目、片原町一〜三丁目、中浜町一〜三丁目、本町一〜三丁目、風早町一〜三丁目、共栄町一〜三丁目、栄町一〜三丁目、室屋町一〜三丁目、米屋町一〜三丁目、北宝来町一丁目、大正町一・二丁目、別宮町一丁目及び南大門町一丁目
城南地区 松山市のうち一番町一〜四丁目、二番町一〜四丁目、大街道一・二丁目、永木町二丁目、勝山町一丁目、千舟町一〜六丁目、三番町一〜六丁目、湊町一〜六丁目、北立花町、河原町、柳井町一〜三丁目、花園町、南堀端町、永代町、南江戸一丁目、大手町二丁目、宮田町及び宮西一丁目
道後地区 松山市のうち道後樋又、道後北代、道後緑台、道後多幸町、道後喜多町、道後一・二丁目、道後公園、道後姫塚、道後湯之町、道後鷺谷町及び道後湯月町
宇和島地区 宇和島市のうち錦町、恵美須町一・二丁目、新町一・二丁目、伊吹町、中央町一・二丁目、丸之内一〜五丁目、本町追手一・二丁目及び栄町港一〜三丁目
(風俗環境保全協議会)
第38条の4 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
A 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
B 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
 
(都道府県風俗環境浄化協会)
第39条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県を一に限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
A 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
1 風俗環境に関する苦情を処理すること。
2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
3 少年指導委員の活動を助けること。
4 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
5 公安委員会の委託を受けて第24条第6項の講習を行うこと。
6 公安委員会の委託を受けて第3条第1項の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号までに該当する事由の有無について調査すること。
 公安委員会の委託を受けて第9条第1項の承認又は第10条の2第1項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
8 前各号の事業に附帯する事業
B 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
C 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
D 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
E 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
F 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(都道府県風俗環境浄化協会)
第39条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県を一に限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
A 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
1 風俗環境に関する苦情を処理すること。
2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
3 少年指導委員の活動を助けること。
4 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
5 公安委員会の委託を受けて第24条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。
6 公安委員会の委託を受けて第3条第1項又は第31条の22の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号まで(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。
7 公安委員会の委託を受けて第9条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の承認又は第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号(第31条の23において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
B 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
C 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
D 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
E 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
F 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(全国風俗環境浄化協会)
第40条 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国を一に限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
A 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
1 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
2 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
3 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
4 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
5 前各号に附帯する事業 
B 前条第3項、第4項及び第7項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、前条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
(第40条第3項において準用する第39条第3項、第4項及び第7項)
第39条
B 国家公安委員会は、全国協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認められるときは、全国協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
C 国家公安委員会は、全国協会が前項の規定による命令に違反したときは、次条第1項の指定を取り消すことができる。
F 全国協会の指定の手続その他全国協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(聴聞の特例)
第41条 公安委員会は、第26条第30条第1項若しくは第3項第31条の5第1項第31条の6第2項第2号第31条の15第1項第31条の20第31条の21第2項第2号第34条第2項第35条第35条の2若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定により営業の停止を命じ、又は第30条第2項第31条の5第2項第31条の6第2項第3号若しくは第31条の15第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第8条第10条の2第6項第26条第30条第31条の5第1項若しくは第2項第31条の6第2項第2号若しくは第3号第31条の15第31条の20第31条の21第2項第2号第34条第2項第35条第35条の2第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第8条第10条の2第6項第26条第30条第31条の5第1項若しくは第2項第31条の6第2項第2号若しくは第3号第31条の15第31条の20第31条の21第2項第2号第34条第2項第35条第35条の2第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(聴聞の特例)
第41条 公安委員会は、第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定により営業の停止を命じ、又は第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号若しくは第31条の15第2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第8条(第31条の23において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)、第10条の2第6項(第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第8条、第10条の2第6項、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項若しくは第4項第2号又は第39条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(聴聞の公示)
第85条 法第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(行政手続法の適用除外)
第41条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(行政手続法の適用除外)
第41条の2 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第4条第1項第4号(第31条の23において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第8条の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(国家公安委員会への報告等)
第41条の3 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1 第3条第1項の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合
2 第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項又は第31条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合
A 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認めるとき場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第41条の3 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1 第3条第1項若しくは第31条の22の許可若しくは第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第31条の2第1項、同条第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)、第31条の7第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を受理した場合
2 第25条、第26条第1項、第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項、第31条の9第1項、第31条の10、第31条の11第2項、第31条の19第1項、第31条の20、第31条の21第2項、第31条の24、第31条の25第1項又は第31条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合
A 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認めるとき場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
(国家公安委員会への報告事項)
第87条 法第41条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
報告する場合 事項
1 法第3条第1項の許可をした場合 1 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。)
2 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可年月日
6 許可番号
2 法第7条第1項の承認をした場合 1 承認を受けた者の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
3 法第7条の2第1項の承認をした場合 1 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
4 法第7条の3第1項の承認をした場合 1 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種類
4 承認年月日
5 許可番号
5 法第31条の2第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第7号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
6 法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
7 法第31条の7第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
8 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
9 法第31条の17第1項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第5号までに掲げる事項
4 届出受理年月日
5 届出受理番号
6 届出確認書交付年月日
7 届出確認書交付番号
8 営業を開始しようとする年月日
10 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の届出書を受理した場合 1 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
6 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
11 法第25条又は法第26条第1項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 処分年月日
7 処分番号
8 処分の理由
9 処分の種別及び内容
12 法第31条の4第1項、法第31条の5第1項若しくは第2項又は法第31条の6第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
13 法第31条の9第1項、法第31条の10又は法第31条の11第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
14 法第31条の19第1項、法第31条の20又は法第31条の21第2項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号及び第3号に掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 処分年月日
6 処分番号
7 処分の理由
8 処分の種別及び内容
15 法第35条の4第1項、第2項又は第4項の規定による処分をした場合 1 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 処分年月日
5 処分番号
6 処分の理由
7 処分の種別及び内容
A 法第41条の3第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項とする。
通報する場合 事項
1 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第25条若しくは法第26条第1項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
2 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
3 営業所の名称及び所在地
4 風俗営業の種類
5 許可番号
6 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
7 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
8 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の4第1項、第31条の5第1項若しくは第2項若しくは法第31条の6第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の2第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の2第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
3 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の9第1項、法第31条の10若しくは法第31条の11第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の7第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の7第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
4 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第31条の19第1項、法第31条の20若しくは法第31条の21第2項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 法第31条の17第1項第2号から第4号までに掲げる事項
4 法第31条の17第1項の届出書に係る届出受理番号
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
6 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
7 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
5 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第35条の4第1項第1項、第2項若しくは第4項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 1 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
2 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
3 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
4 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
5 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
6 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
(飲食店営業等の停止の通知)
第42条 公安委員会は、第26条第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
(飲食店営業等の停止の通知)
第42条 公安委員会は、第26条第2項、第31条の25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
(手数料)
第43条 都道府県は、第3条第1項の許可又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第4項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第8項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例で定めなければならない。
(法第43条の政令で定める者及び額)
第16条 法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄〔左欄〕に掲げる者について、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める額とする。
政令で定める者 政令で定める額
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者
(一) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「「未認定遊技機」という。)がないとき。
1 3月以内の期間を限つて営む営業 15,000円
2 その他の営業 25,000円
(二) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所の設置する遊技機に未認定遊技機があるとき
(一)1又は2に定める額に、2,800円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額を)を加算した額
(三) ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1 3月以内の期間を限つて営む営業 14,000円
2 その他の営業 14,000円
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者
(一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合
2,400円
(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合
5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項の(三)の下欄〔右欄〕に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
備考
1 許可を受けようとする者が、当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄〔右欄〕に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ1の項の下欄〔右欄〕に定める額から6,800円を加算した額とする。
(手数料)
第13条 別表第7の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる手数料(以下「手数料」という。)を許可等の申請等の際に納付しなければならない。
A 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
B 既に納付した手数料は、還付しない。
C 法第20条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う別表第7の11の項に掲げる試験を受けようとする者は、当該各項に掲げる手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、第1項(手数料の納付時期に関する部分に限る。)及び前2項の規定は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項は、当該指定試験機関の定めるところによる。
D 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
別表第7(第13条関係)
手数料を納めなければならない者 区分 金額
1 法第3条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者 (1) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(7の項を除き、以下「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。
ア 3月以内の期間を限つて営む営業 15,000円
イ その他の営業 25,000円
(2) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 (1)ア又はイに定める額に2,800円(法第20条第4項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
(3) ぱちんこ屋号又は令第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
ア 3月以内の期間を限つて営む営業 14,000円
イ その他の営業 24,000円
2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 1,200円
3 法第7条第1項の承認を受けようとする者 9,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)
4 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の2第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)
4の2 法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)
5 法第9条第1項の承認を受けようとする者 11,000円
6 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 1,500円
7 法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 15,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第10条の2第1項の規定に基づく認定を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、11,700円)
8 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 1,200円
9 認定を受けようとする者 (1) 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 2,200円
(2) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 4,340円
(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合
ア ぱちんこ遊技機
(1) 入賞を容易にするための装置であつて令第10条の2の表の一(三)1(1)の項中欄に規定する国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 35,000円
b aに掲げるもの以外のもの 16,300円
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 29,000円
b aに掲げる以外のもの 16,300円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの  14,400円
イ 回胴式遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 59,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 23,000円
ウ アレンジボール遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 35,000円
(イ) (1)に掲げるもの以外のもの 19,000円
エ じやん球遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 35,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 19,000円
オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 29,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 12,600円
10 検定を受けようとする者 (1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 3,900円
(2) 他の公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 6,300円
(3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合
ア ぱちんこ遊技機
(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,435,000円
b aに掲げるもの以外のもの 438,000円
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,128,000円
b aに掲げるもの以外のもの 438,000円
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの 338,000円
イ 回胴式遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,621,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 479,000円
ウ アレンジボール遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,148,000円
(イ) (1)に掲げるもの以外のもの 482,000円
エ じやん球遊技機
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,147,000円
(イ) (1)に掲げるもの以外のもの 481,000円
11 遊技機試験を受けようとする者 (1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 43,300円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 23,100円
イ 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 36,300円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 23,000円
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 21,000円
(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 68,300円
イ アに掲げるもの以外のもの 30,300円
(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 42,300円
イ アに掲げるもの以外のもの 26,300円
(4) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 42,300円
イ アに掲げるもの以外のもの 26,300円
(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 36,300円
イ アに掲げるもの以外のもの 19,100円
12 型式試験を受けようとする者 (1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,442,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 445,000円
イ 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,135,000円
(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 445,000円
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 345,000円
(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,628,000円
イ アに掲げるもの以外のもの 486,000円
(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,155,000円
イ アに掲げるもの以外のもの 489,000円
(4) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 1,154,000円
イ アに掲げるもの以外のもの 488,000円
13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下「承認」という。)を受けようとする者 (1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 2,400円
(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額)に未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額
14 法第24条第6項の講習を受けようとする者 講習1時間につき、
650円
15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者 (1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 11,900円
(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業について受付所を設けようとするもの 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額
(3) 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項のの規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 3,400円
16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づくほう第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者 (1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額
(2) その他の場合 1,500円
17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があつた旨を記載した書面の再交付を受けようとする者 1,200円
備考
1 許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。
3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る9の項の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあつては0円とし、同項の(2)の場合にあつては40円とし、同項の(3)の場合にあつてはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る11の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。
(公安委員会規則への委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に監視必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(風俗営業者の団体)
第44条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
(風俗営業者の団体等)
第44条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
A 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(団体の届出)
第22条 法第44条の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
A 前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内に行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
(届出事項)
第23条 法第44条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
2 目的及び事業
3 成立の年月日
4 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
5 法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 第22条第1項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
A 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
B 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式によらなければならない。
1 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
3 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
C 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
D 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
1 提出者の名称
2 提出年月日
(警察庁長官への権限の委任)
第45条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(警察庁長官への権限の委任)
第17条 法第41条の3第1項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第44条の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第46条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第18条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
1 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
2 法第39条第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
A 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
(経過措置)
第47条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第48条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第7章 罰則
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可又は第7条第1項第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
3 第11条の規定に違反した者
4 第26条第30条第31条の5第1項若しくは第2項第31条の6第2項第2号若しくは第3号第31条の15第31条の20第31条の21第2項第2号第34条第2項第35条第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
 第28条第1項第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項の認定を受けた者
4 第22条第3号の規定又は同条第4号から第6号まで(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第3号若しくは第4号第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号第31条の3第3項第1号第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第51条 第20条第6項第38条第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第51条 第20条第6項、第38条第3項、第38条の4第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第22条第1号若しくは第2号(これらの規定を第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
3 第23条第2項の規定に違反した者
4 第27条第1項、第31条の2第1項第31条の7第1項第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第22条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
3 第23条第2項の規定に違反した者
4 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者
2 第28条第5項第31条の3第1項第31条の8第1項第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第36条の規定に違反して、従業者名簿を作成せず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
4 第36条の2第1項の規定に違反した者
5 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
6 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
7 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ又は忌避した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第9条第5項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第10条の2第2項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第24条第1項の規定に違反した者
6 第27条第2項第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
2 第9条第5項後段(第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
3 第10条の2第2項(第31条の23において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第23条第1項第3号又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第24条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第1項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第27条第2項、第31条の2第2項若しくは第33条第1項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条の規定に違反した者
2 第7条第5項第7条の2第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第9条第3項第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第10条第1項の規定に違反した者
5 第10条の2第7項の規定に違反した者
6 第31条第4項第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第6条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)並びに第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第9条第3項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第33条第2項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第9条第3項若しくは第33条第2項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第9条第3項若しくは第33条第3項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
4 第10条第1項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第10条の2第7項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条第4項(第31条の5第3項及び第31条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第31条の16第4項の規定に違反した者
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第7条第6項の規定に違反した者
2 第10条第3項の規定に違反した者
3 第10条の2第9項の規定に違反した者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第7条第6項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第10条第3項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第10条の2第9項(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
附則〔抄〕
 この法律は、昭和23年9月1日から、これを施行する。
附則(平成21年7月15日法律第79号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…。
第15条 中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第19条の9、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第19条の14、第19条の15、第23条、第26条の2第1項、第61条の9の3第1項第1号(新入管法第19条の9第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第61条の9の3第2項及び第3項(いずれも同条第1項第1号に係る部分に限り、これらの規定を附則第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第17条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第19条第1項(附則第17条第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
A 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 永住者 施行日から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあつては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
2 入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
3 前2号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に16歳に満たない者にあつては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)
B〜C …(略)…
第28条 特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第10条(第1項及び第4項を除く。)、第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第15条から第17条まで、第19条第1項(新特例法第10条第2項及び第3項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第19条第2項及び第3項(いずれも同条第1項に係る部分に限り、これらの規定を附則第32条第2項において準用する場合を含む。)並びに第23条第2項並びに附則第30条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第32条第1項(附則第30条第1項及び同条第2項において準用する新特例法第10条第3項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
A 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 施行日に16歳に満たない者 16歳の誕生日
2 施行日に16歳以上の者であつて、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の規定による確認又は旧外国人登録法第11条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過するまでに到来するもの 施行日から起算して3年を経過する日
3 施行日に16歳以上の者であつて、登録等を受けた日後7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日
B〜C …(略)…
附則(平成24年4月6日法律第27号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
 
附則(平成27年6月24日法律第45号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条の規定並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定 公布の日
2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

準備行為)
第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)
第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業
2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業
3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業
4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業
5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業
A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旅館業法の一部改正)
第6条 旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部を次のように改正する。
 第8条第2号中「接待飲食等営業」の下に「及び同条第11項の特定遊興飲食店営業」を加える。

(建築基準法の一部改正)
第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部を次のように改正する。
 別表第2(ち)項第2号及び(る)項第3号中「、ダンスホール」を削る。

第8条 建築基準法の一部を次のように改正する。
 別法第2(へ)項第3号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(と)項第3号中(一)中「10リツトル以上30リツトル」を「10リットル以上30リットル」に改め、同号(二)中「0.75キロワツト」を「0.75キロワット」に改め、同号(三)「研()機」を「研磨機」に、「乾燥研()」を「乾燥研磨」に、「工具研()」を「工具研磨」に改め、同号(四の三)中「研()」を「研磨」に改め、同号(五)中「0.75キロワツトをこえる」を「0.75キロワットを超える」に改め、同号(六)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同号(七)中「2.5キロワツトをこえる」を「2.5キロワットを超える」に改め、同号(九)中「10キロワツトをこえる」を「10キロワットを超える」に改め、同号(十)中「めつき」を「メッキ」に改め、同号(十一)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同項第5号中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」を加え、同項第6号中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加え、同表(ち)項第2号中「、ナイトクラブ」を削り、同表(る)項第3号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第4号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(わ)項中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加える。

(酒税法の一部改正)
第9条 酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。
 第10条第7号の2中「第22条第6号(禁止行為」を「第22条第1項第6号(禁止行為等」に、「第32条第3項」を「第31条の23(準用)及び第32条第3項」に改める。

(行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律の一部改正)
第10条 行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
 別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の項中「、第10条の2第3項」を「並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」に改める。
 
【未施行】風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)
第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。
 目次中「第2節 深夜における飲食店営業の規制等(第32条―第34条)」を 
「第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等(第31条の22―第31条の25)
  第2款 深夜における飲食店営業の規制等(第32条―第34条)」      に改める。
 第2条第1項第1号を削り、同項第2号中「待合」を「キヤバレー、待合」に改め、「(前号に該当する営業を除く。)」を削り、同号を同項第1号とし、同項第3号及び第4号を削り、同項第5号中「客席における」を「営業所内の」に、「第1号から第3号までに掲げる」を「前号に該当する」に改め、同号を同項第3号とし、同項第6号を同項第3号とし、同項第7号を同項第4号とし、同項第8号を同項第5号とし、同条第4項中「、第5号及び第6号」を削り、同条第11項第3号中「接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業」を「前2号に掲げる営業」に、「日出時」を「午前6時」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の一号を加える。

3 特定遊興飲食店営業

 第2条中第11項を第13項とし、第10項の次に次の二項を加える。
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
K この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第31条22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
 第4条第4項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第13条の見出しを「(営業時間の制限等)」に改め、同条第1項を次のように改める。
 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
 第13条の次に次の二項を加える。
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
 第18条中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に、「第22条第5号」を「第22条第2項」に、「18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨」を「午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容」に、「入り口」を「入口」に改める。
 第19条中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第21条中「及び前条第1項」を「第2条第1項第4号」に改める。
 第22条の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第3号中「させ、又は客の相手となつてダンスを」を削り、同条第4号中「日出時」を「午前6時」に改め、同条第5号中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時間を定めたときは、その者についてはその時)」を削り、「日出時」を「午前6時」に改め、同条に次の一項を加える。

A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
 第23条第1項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に、「前条」を「前条第1項」に改め、同条第2項中「第2条第1項第7号」を「第2条第1項第4号」に、「同項第8号」を「同項第5号」に、「前条」を「前条第1項」に改め、同条第3項中「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改める。
 第26条第2項中「第2条第1項第7号及び第8号」を「第2条第1項第4号及び第5号」に改める。
 第28条第4項中「(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)」を削る。
 第31条の6第3項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
 第4章第2節の節名を次のように改める。
  第2節 特定遊興飲食店営業等の規制
 第4章第2節中第32条の前に次の一款及び款名を加える。
  第1款 特定遊興飲食店営業の規制等

(営業の許可)
第31条の22 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
(準用)
第31条の23 第3条第2項、第4条(第4項を除く。)、第5条(第1項第3号を除く。)、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の3まで、第9条、第10条の2、第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条、第18条の2、第21条、第22条第1項(第3号を除く。)及び第24条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条第1項第5号及び第6号 第26条第1項 第31条25第1項
第4条第2項第2号 を保全するため特にその設置を制限する必要がある の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される
あるとき ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)
第4条第3項 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるもの 第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 
第4条第3項第2号イ 、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていた 当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第4条第3項第2号ロ 、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつた  当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 
第13条第2項 前項の規定によるほか、政令  政令 
第13条第3項及び第4項 第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間  深夜
第14条及び第15条 その営業 その深夜における営業 
第18条 18歳未満の者が  午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、 
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項  第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2
第22条第1項第1号及び第2号 当該営業 当該営業(深夜における営業に限る。)
第22条第1項第5号  18歳未満  午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満 
第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること 午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する18未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
(指示)
第31条の24 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第31条の25 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第31条の23において準用する第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第2款 深夜における飲食店営業の規制等

 第32条第1項を次のように改める。
 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 第32条第3項中「第22条」を「第22条第1項」に、「同条第1号」を「同項第1号」に、「同条第4号」を「同項第4号」に、「同条第5号」を「同項第5号」に、「日出時」を「午前6時」に、「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第5号」に改め、「(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)」を削る。
 第33条第6項中「日出時」を「午前6時」に改める。
 第35条の3第1号中「第2条第11項」を「第2条第13項」に改める。
 第36条中「、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加える。
 第36条の2中「無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、特定遊興飲食店営業者」を加え、同条第2項ただし書中「第6号」を「第7号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の一号を加える。

5 特定遊興飲食店営業の営業所

 第38条第2項中「(性風俗関連特殊営業」の下に「、特定遊興飲食店営業」を加え、同項第1号中「若しくは店舗型電話異性紹介営業」を「、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業」に改める。
 第38条の2第1項ただし書中「第6号」を「第7号」に改める。
 第38条の3の次に次の一条を加える。
(風俗環境保全協議会)
第38条の4 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
A 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
B 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第39条第2項第5号中「第24条第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第6号中「第3条第1項」の下に「又は第31条の22」を、「第4号まで」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第7号中「第9条第1項」、「第10条の2第1項」及び「第4条第2項第1号」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第41条第1項中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加え、同条第2項中「第8条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)」を、「第10条の2第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。)」を、「第31条の21第2項第2号」の下に、「、第31条の25」を加え、同条第4項中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加える。
 第41条の2中「第4条第1項第4号」の下に「(第31条23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第41条の3第1項第1号中「第3条第1項」の下に「若しくは第31条22」を、「第7条の3第1項」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第2号中「第31条の21第2項」の下に「、第31条24、第31条の25第1項」を加え、同条第2項中「、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を」に、「若しくは無店舗型性風俗特殊営業」を「、無店舗型性風俗特殊営業」に、「風俗営業の」を「風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の」に改める。
 第42条中「第26条第2項」の下に「、第31条の25第2項」を加える。
 第44条の見出しを「(風俗営業者の団体等)」に改め、同条中「団体」の下に「及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体」を加え、同条に次の一項を加える。

A 国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 第49条第2号中「第3条第1項」の下に「若しくは第31条の22」を、「第7条の3第1項」下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第3号中「第11条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4号中「第31条の21第2項第2号」の下に「、第31条の25」を加え、同条に次の一号を加える。

7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者

 第50条第1項第1号中「第20条第10項」の下に「及び第31条の23」を加え、同項第3号中「第10条の2第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同項第4号中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に、「同条第4号」を「同項第4号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改め、同条第2項中「第22条第3号」を「第22条第1項第3号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改める。
 第51条中「第38条第3項」の下に「、第38条の4第3項」を加える。
 第52条第1号中「第22条第1号」を「第22条第1項第1号」に、「第32条第3項」を「第31条の23及び第32条第3項」に改める。
 第54条第1号中「第5条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第9条第5項後段」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む.以下この号において同じ。)」を加え、同条第3号中「第10条の2第2項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第5号中「第24条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第55条第1号中「第6条」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第7条の3第3項」の下に「(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)並びに第31条の23」を加え、同条第3号中「第20条第10項」の下に「及び第31条の23」を加え、同条第4号中「第10条第1項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第5号中「第10条の2第7項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。
 第57条第1号中「第7条第6項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第2号中「第10条第3項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加え、同条第3号中「第10条の2第9項」の下に「(第31条の23において準用する場合を含む。)」を加える。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 …(略)…
2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

準備行為)
第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)
第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業
2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業
3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業
4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業
5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業
A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

(旅館業法の一部改正)
第6条 旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部を次のように改正する。
 第8条第2号中「接待飲食等営業」の下に「及び同条第11項の特定遊興飲食店営業」を加える。

第8条 建築基準法の一部を次のように改正する。
 別法第2(へ)項第3号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(と)項第3号中(一)中「10リツトル以上30リツトル」を「10リットル以上30リットル」に改め、同号(二)中「0.75キロワツト」を「0.75キロワット」に改め、同号(三)「研
()機」を「研磨機」に、「乾燥研()」を「乾燥研磨」に、「工具研()」を「工具研磨」に改め、同号(四の三)中「研()」を「研磨」に改め、同号(五)中「0.75キロワツトをこえる」を「0.75キロワットを超える」に改め、同号(六)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同号(七)中「2.5キロワツトをこえる」を「2.5キロワットを超える」に改め、同号(九)中「10キロワツトをこえる」を「10キロワットを超える」に改め、同号(十)中「めつき」を「メッキ」に改め、同号(十一)中「1.5キロワツトをこえる」を「1.5キロワットを超える」に改め、同項第5号中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」を加え、同項第6号中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加え、同表(ち)項第2号中「、ナイトクラブ」を削り、同表(る)項第3号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第4号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの」に改め、同表(わ)項中「若しくは観覧場」の下に「、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの」を加える。

(酒税法の一部改正)
第9条 酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。
 第10条第7号の2中「第22条第6号(禁止行為」を「第22条第1項第6号(禁止行為等」に、「第32条第3項」を「第31条の23(準用)及び第32条第3項」に改める。

(行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律の一部改正)
第10条 行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の一部を次のように改正する。
 別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の項中「、第10条の2第3項」を「並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)」に改める。
附則(昭和59年11月7日政令第319号)〔抄〕

(施行期日)
@ この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則(平成23年12月26日政令第421号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
第3条 第11条及び第13条から第15条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2第1号
2〜3 …(略)…
A 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は、改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
第4条 この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第25条第26条第1項第29条第31条の4第1項第31条の6第2項第1号第34条又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定の適用については、第11条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第9条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月6日政令第29号)

 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
 
附則(平成27年6月24日政令第253号)


(施行期日)
@ この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
A 租税特別措置法施行令(昭和31年政令第43号)の一部を次のように改正する。
 第25条の17第3項第3号中「第7号」」を「第3号まで若しくは第5号から第7号」に改める。
(旅館業法施行令の一部改正)
B 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)の一部を次のように改正する。
 第1条第1項第3号中「第2項第2号」を「次項第2号」に改め、同項第10号及び同条第2項第9号中「ダンス」の下に「をさせ、かつ、客に飲食をさせるホール」を加える。
附則(昭和60年1月11日総理府令第1号)

 この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則(平成24年6月18日内閣府令第39号)

(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第7条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードとみなす、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書とみなす。
A 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法第28条第2項各号に定める期間とする。
第3条 この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第25条第26条第1項第29条第30条第1項若しくは第2項第31条の4第1項第31条の5第1項若しくは第2項第31条の6第2項又は第34条の規定の適用については、第7条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則
(平成26年10月17日内閣府令第68号)
 この府令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
別記様式第2号(第24条関係)
附則(昭和60年1月11日国家公安員会規則第1号)〔抄〕

(施行期日)
@ この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則(平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)

(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年11月21日国家公安委員会規則第14号)

(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(ダンス教授講習機関に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第274号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成25年3月31日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項第1号から第6号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
A 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第1条の4中「指定したとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成24年国家公安委員会規則第14号)附則第2条第1項の規定による提出があつたとき」と、新規則第1条の5第3項中「第1条の3第2項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第2条第1項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第1条の3第2項第1号から第6号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第17号)第2条第1項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
(ダンス教授試験の指定に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条第1項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、新規則第2条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
(ダンス教授試験機関に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、」平成25年3月31日までに、新規則第2条の3第1項第2号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
A 前項に規定するもののほか、この規則の志向の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第2条の4において読み替えて適用する第1条の4中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第4条第1項の規定による提出があつたとき」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の5第3項中「第2条の3第2項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則第2条第4項において読み替えて準用する同条第1項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成25年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
附則(平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)

 この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
 
附則(平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)

 この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月2日)から施行する。
 
附則(平成26年3月27日国家公安委員会規則第3号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
 
附則(平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号)〔抄〕

(施行期日)
@ この規則は、自動車により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
 
附則(平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
 
附則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)

(施行期日)
@ この規則は、公布の日から施行する。
(行政手続等における情報通信の技術の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正)
A 行政手続等における情報通信の技術の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の4の表中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項を削る。
 別表第2の2の表中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の項を削る。
 
別記様式第1号(第3条関係) 削除
別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第11条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第13条関係)
別記様式第7号(第14条関係)
別記様式第8号(第15条関係)
別記様式第9号(第16条関係)
別記様式第10号(第18条、第23条関係)
別記様式第11号(第20条関係)
別記様式第12号(第21条、第22条関係)
別記様式第13号(第24条、第28条関係)
別記様式第14号(第26条関係)
別記様式第15号(第27条関係)
別記様式第16号(第28条関係)
別記様式第17号(第39条関係)
別記様式第18号(第40条関係)
別記様式第19号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第20号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第21号(第42条関係)
別記様式第22号(第43条関係)
別記様式第23号(第43条、第54条、第65条関係)
別記様式第24号(第44条、第54条、第60条、第65条、第71条関係)
別記様式第25号(第49条、第50条、第56条、第67条関係)
別記様式第26号(第51条関係)
別記様式第27号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第28号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第29号(第53条関係)
別記様式第30号(第54条関係)
別記様式第31号(第55条、第61条、第73条、第80条関係)
別記様式第32号(第57条関係)
別記様式第33号(第59条関係)
別記様式第34号(第60条関係)
別記様式第35号(第62条関係)
別記様式第36号(第64条関係)
別記様式第37号(第65条関係)
別記様式第38号(第68条関係)
別記様式第39号(第70条関係)
別記様式第40号(第71条関係)
別記様式第41号(第78条関係)
別記様式第42号(第78条関係)
別記様式第43号(第84条関係)
附則
 
 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附則(平成18年4月24日国家公安委員会規則第15号)

 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
別記様式(第9条関係)
附則〔抄〕

(施行期日)
@ この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
A〜C …(略)…
附則(平成25年3月26日愛媛県条例第26号)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則

 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(平成14年3月22日愛媛県公安委員会規則第5号)

 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
受付時間 10:00〜18:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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