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| 公衆浴場法 |
| (昭和23年 7月12日法律第139号)最終改正:平成23年12月14日法律第122号 |
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第1条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
A …(略)…
第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A〜C …(略)… |
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| 興行場法 |
| (昭和23年 7月12日法律第137号)最終改正:平成23年12月14日法律第122号 |
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第1条 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
A …(略)…
第2条 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A …(略)… |
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| 食品衛生法 |
| (昭和22年12月24日法律第233号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定める施設につき、条例で、業種毎に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次に各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
B 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他必要な条件を付けることができる。 |
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| 旅館業法 |
| (昭和23年 7月12日法律第138号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号 |
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第2条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
A この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
B この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
C この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
D この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
E この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
第3条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りではない。
A〜E …(略)… |
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| 大規模小売店舗立地法 |
| (平成10年 6月 3日法律第91号)最終改正:平成12年 5月31日法律第91号 |
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(定義)
第2条 この法律において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。
A この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物(一の建物として政令で定めるものを含む。)であつて、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。
(基準面積)
第3条 基準面積は、政令で定める。
A 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、前項の基準面積を超えて他の基準面積とすることが適切であると認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、周辺の地域の生活環境の保持に必要かつ十分な程度において、同項の基準面積に代えて適用すべき基準面積を定めることができる。
B 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 |
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| 刑法 |
| (明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号 |
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(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
A 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も同様とする。
(淫行勧誘)
第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
A 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図つた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)
第226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
A 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
B 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
C 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
D 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(被略取者引渡し等)
第227条 第224条、第225条又は前3条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
A …(略)…
B 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
C …(略)…
(未遂罪)
第228条 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 |
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| 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 |
| (平成11年 8月18日法律第136号)最終改正:平成26年 6月27日法律第91号 |
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(組織的な殺人等)
第3条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
1〜4 …(略)…
5 刑法第186条第1項(常習賭博)の罪 5年以下の懲役
6 刑法第186条第2項(賭博場開張等図利)の罪 3月以上7年以下の懲役
7〜15 …(略)…
(組織的な殺人等の予備)
第6条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
1 …(略)…
2 刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 2年以下の懲役
A …(略)… |
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| 売春防止法 |
| (昭和31年 5月24日法律第118号)最終改正:平成26年 6月13日法律第70号 |
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第2章 刑事処分
(勧誘等)
第5条 売春する目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1 公衆の目にふれるような方法で、人の売春の相手方となるように勧誘すること。
2 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第6条 売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
A 売春を周旋する目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
1 人の売春の相手方となるように勧誘すること。
2 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第7条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
A 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春させた者は、3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金に処する。
B 前2項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第8条 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部又は一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処する。
A 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第9条 売春させる目的で、前貸その他の方法により人の金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第10条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
A 前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第11条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
A 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第13条 情を知つて、第11条第2項の業に供する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処する。
A 情を知つて、前条の業に供する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第15条 第6条、第7条第1項、第8条第2項、第9条、第10条又は第11条第1項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金刑を併科することができる。第7条第1項に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(刑の執行猶予の特例)
第16条 第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治40年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。 |
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| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 |
| (平成11年 5月26日法律第52号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号 |
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(定義)
第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
A この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
B この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であつて、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であつて性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であつて性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春)
第4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第5条 児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
A 児童買春を周旋することを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第6条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
A 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ所持、提供等)
第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至つた者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至つた者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も同様とする。
A 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
B 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、前項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
C 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
D 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
E 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
F 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
G 第6項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第8条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を買春した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
A 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、2年以上の有期懲役に処する。
B 前2項の罪の未遂は、罰する。 |
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| 労働基準法 |
| (昭和22年 4月 7日法律第49号)最終改正:平成24年 6月27日法律第42号 |
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第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第118条 第6条、第56条、…(略)…の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
A …(略)…
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 …(略)…、第61条、第62条、…(略)…の規定に違反した者
2〜4 …(略)…
(強制労働の禁止)
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)
第33条 災害その他避けることができない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要な限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、緊急急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
A〜B …(略)…
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
A 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
(深夜業)
第61条 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りではない。
A 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
B 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
C 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については適用しない。
D 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
A 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
B 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
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| 船員法 |
| (昭和22年 9月 1日法律第100号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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第129条 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2項、…(略)…の規定に違反したときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第130条 船舶所有者が…(略)…第86条第1項、…(略)…の規定に違反したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(年少船員の就業制限)
第85条 船舶所有者は、年齢16年未満の者(漁船にあつては、年齢15年に達した日以後最初の3月31日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。但し、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りではない。
A 船舶所有者は、年齢18歳未満の船員を第81条第2項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。
B〜C …(略)…
(年少船員の夜間労働の禁止)
第86条 船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りではない。
A …(略)…
B 第1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
(船舶所有者に関する規定の適用)
第5条 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合には、その者にこれを適用する。 |
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| 職業安定法 |
| (昭和22年11月30日法律第141号)最終改正:平成26年 6月13日法律第67号 |
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第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
(定義)
第4条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
A〜C …(略)…
D この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
E この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
F〜H …(略)… |
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| 児童福祉法 |
| (昭和24年12月12日法律第164号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号 |
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第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
A …(略)…
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
A 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
B …(略)…
C 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
D …(略)…
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをさせる行為
3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
4 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
4の2 児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
4の3 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待等飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
5 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
6 児童に淫行をさせる行為
7 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為がなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
8 …(略)…
9 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
A …(略)…
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1 乳児 満1歳に満たない者
2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
A …(略)… |
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| 船員職業安定法 |
| (昭和23年 7月10日法律第130号)最終改正:平成25年11月27日法律第86号 |
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第111条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給契約若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給契約若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
(定義)
第6条 この法律において「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3〜6 …(略)…
7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員になろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令の受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
9〜10 …(略)…
11 この法律において「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時使用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12〜16 …(略)… |
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| 出入国管理及び難民認定法 |
| (昭和26年10月 4日政令第319号)最終改正:平成26年 6月18日法律第74号 |
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(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1〜3 …(略)…
4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関が発行したイに掲げる文書に相当する文書
6〜16 …(略)…
(在留資格及び在留期間)
第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、技能実習の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
A 在留資格は、別表第1の上欄〔左欄〕(高度専門職の在留資格にあつては2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第2の上欄〔左欄〕に掲げるとおりとし、別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄〔右欄〕に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄〔右欄〕に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
B 第1項の外国人が在留することできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第2号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。
(活動の範囲)
第19条 別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄〔右欄〕に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
2 別表第1の3の表及び4の表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
A 法務大臣は、別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄〔右欄〕に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
B 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 C 第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(中長期在留者)
第19条の3 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
1 3月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2 外国人に不法就労活動をさせるためこれを自己の支配下に置いた者
3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんをした者
A 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。
1 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
2 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
3 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
附則(平成21年 7月15日法律第79号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…。
第15条 中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第19条の9、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第19条の14、第19条の15、第23条、第26条の2第1項、第61条の9の3第1項第1号(新入管法第19条の9第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第61条の9の3第2項及び第3項(いずれも同条第1項第1号に係る部分に限り、これらの規定を附則第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第17条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第19条第1項(附則第17条第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
A 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 永住者 施行日から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあつては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
2 入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
3 前2号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に16歳に満たない者にあつては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)
B〜C …(略)… |
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| 別表第1(第2条の2、第5条、第7条、第7条の2、第19条、第19条の16、第19条の17、第20条の2、第22条の3、第22条の4、第24条、第61条の2の2、第61条の2の8関係) |
| 1 |
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 外交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 公用 |
日本国政府が承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 教授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
| 芸術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
| 報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
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| 2 |
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 高度専門職 |
1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄〔右欄〕に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
| 経営・管理 |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄〔右欄〕に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) |
| 法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上の資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
| 医療 |
医師、歯科医師その他法律上の資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
| 研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
| 技術・人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動 |
| 興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 技能実習 |
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の習得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関に従事して行う技能等の修得を行う活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
|
| 3 |
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 短期滞在 |
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動 |
|
| 4 |
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 留学 |
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、種学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
| 研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄〔右欄〕第1号及びこの表の留学の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。) |
| 家族滞在 |
1の表、2の表又は3の表の上欄〔左欄〕の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
|
| 5 |
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
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| 別表第2(第2条の2、第7条、第22条の3、第22条の4、第61条の2の2、第61条の2の8関係) |
| 在留資格 |
本邦において有する身分又は地位 |
| 永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
| 永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
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| 出入国管理及び難民認定法施行規則 |
| (昭和56年10月28日法務省令第54号)最終改正:平成26年12月26日法務省令第34号 |
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(在留期間)
第3条 法第2条の2第3項に規定する在留期間は、別表第2の上欄〔左欄〕に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げるとおりとする。 |
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| 別表2(第3条関係) |
| 在留資格 |
在留期間 |
| 外交 |
法別表第1の1の表の外交の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間 |
| 公用 |
5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
| 教授 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 高度専門職 |
1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、5年
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項下欄〔右欄〕第2号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限 |
| 経営・監理 |
5年、3年、1年、4月又は3月 |
| 法律・会計業務 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 医療 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 研究 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 教育 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 企業内転勤 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 |
3年、1年、6月、3月または15日 |
| 技能 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 技能実習 |
1 法別表第1の2の表の技能実習の項下欄〔右欄〕第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、1年又は6月
2 法別表第1の2の表の技能実習の項下欄〔右欄〕第2号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
| 文化活動 |
3年、1年、6月又は3月 |
| 短期滞在 |
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
| 留学 |
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
| 研修 |
1年、6月又は3月 |
| 家族滞在 |
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
| 特定活動 |
1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあつては、5年、3年、1年、6月又は3月
2 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換を完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、3年又は1年
3 1及び2に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
| 永住者 |
無期限 |
| 日本人の配偶者等 |
5年、3年、1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 |
5年、3年、1年又は3月 |
| 定住者 |
1 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあつては、5年、3年、1年又は6月
2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
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| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 |
| (昭和60年 7月 5日法律第88号)最終改正:平成26年 6月25日法律第82号 |
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第58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2〜6 …(略)… |
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| 都市計画法 |
| (昭和43年 6月15日法律第100号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
(地域地区)
第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近接商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
2 特別用途地域
2の2 特定用途制限地域
2の3〜16
A〜B …(略)…
第9条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 近接商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 特別用途地域は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15〜22 …(略)…
第10条 地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 |
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| 道路法 |
| (昭和27年 6月10日法律第180号)最終改正:平成26年 6月18日法律第72号 |
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(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道 |
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| 学校教育法 |
| (昭和22年 3月31日法律第26号)最終改正:平成26年 6月27日法律第88号 |
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| 第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 |
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| 図書館法 |
| (昭和25年 4月30日法律第118号)最終改正:平成23年12月14日法律第122号 |
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(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)
A …(略)… |
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| 医療法 |
| (昭和23年 7月30日法律第205号)最終改正:平成26年 6月27日法律第91号 |
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第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
A この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 |
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| 住民基本台帳法 |
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号) |
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(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項を記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
1 …(略)…
2 出生の年月日
3〜4 …(略)…
5 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6〜14 …(略)… |
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(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
A〜F …(略)… |
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(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち、次の表の上欄〔左欄〕に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項について記載をする。 |
| 中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) |
1 中長期在留者である旨
2 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号 |
| 特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) |
1 特別永住者である旨
2 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 |
| 一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) |
1 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2 入管法第18条の2第2項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 |
| 出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができる者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨 |
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| 後見登記等に関する法律 |
| (平成11年12月 8日法律第152号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号) |
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(後見等の登記等)
第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもつて調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによつて行う。
1 …(略)…
2 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあつては、国籍)
3〜11 …(略)…
A …(略)…
(登記事項証明書の交付等)
第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる事項について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
2〜7 …(略)…
A〜D …(略)… |
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| 民法の一部を改正する法律 |
| (平成11年12月 8日法律第149号) |
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(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第3条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
A 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
B 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第846条、第974条及び第1009条の改正規定を除き、なお従前の例による。
C …(略)… |
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| 建築基準法 |
| (昭和25年 5月24日法律第201号)最終改正:平成27年 6月24日法律第45号 |
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(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
2 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
3 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
4 …(略)…
5 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
6〜12 …(略)…
13 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
14 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
15 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
16〜35 …(略)… |
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| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 |
| (平成 3年 5月10日法律第71号)最終改正:平成26年 5月30日法律第42号 |
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(特別永住者許可書の交付)
第7条 法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
A〜B …(略)…
附則(平成21年 7月15日法律第79号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…。
第28条 特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第10条(第1項及び第4項を除く。)、第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第15条から第17条まで、第19条第1項(新特例法第10条第2項及び第3項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第19条第2項及び第3項(いずれも同条第1項に係る部分に限り、これらの規定を附則第32条第2項において準用する場合を含む。)並びに第23条第2項並びに附則第30条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第32条第1項(附則第30条第1項及び同条第2項において準用する新特例法第10条第3項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
A 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 施行日に16歳に満たない者 16歳の誕生日
2 施行日に16歳以上の者であつて、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の規定による確認又は旧外国人登録法第11条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過するまでに到来するもの 施行日から起算して3年を経過する日
3 施行日に16歳以上の者であつて、登録等を受けた日後7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日 B〜C …(略)… |
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| 官公庁施設の建設等に関する法律 |
| (昭和26年 6月 1日法律第181号)最終改正:平成26年 6月 4日法律第54号 |
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(用語の定義)
第2条 …(略)…
A〜B …(略)…
C この法律において「一団地の官公庁施設」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設(以下「附帯施設」という。)をいう。
D〜E …(略)… |
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| 著作権法 |
| (昭和45年 5月 6日法律第48号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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(定義)
第2条 この法律において、次の各具に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1〜7 …(略)…
7の2 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を行うことをいう。
8〜9の3 …(略)…
9の4 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
9の5 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第47条の5第1項第1号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ …(略)…
10〜23 …(略)…
A〜H …(略)… |
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| 特定非営利活動促進法 |
| (平成10年 3月25日法律第7号)最終改正:平成25年11月27日法律第86号 |
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(定義)
第2条 …(略)…
A この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であつて、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
1 次のいずれにも該当する団体であつて、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
2 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
B〜C …(略)… |
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| 行政手続法 |
| (平成 5年11月12日法律第88号)最終改正:平成26年 6月13日法律第70号 |
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
2〜3 …(略)…
4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの
5〜8 …(略)…
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。
2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
A …(略)…
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分すべき差し迫つた必要がある場合には、この限りではない。
A …(略)…
B 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 不利益処分の原因となる事実
3 聴聞の期日及び場所
4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
A 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日の出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
B 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 |
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