四国中央小型船舶登録センター
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
 小型船舶の新規登録、変更登録、抹消登録その他の手続については、ぜひ当センターへご依頼ください。
 小型船舶登録制度の概要
 小型船舶の新規登録申請
【概要】 
 登録を受けていない小型船舶を航行させる場合に必要な申請です。
 例えば、
■新造の小型船舶を購入したとき。(新造船等)
■小型船舶を輸入したとき。(新造船等)
■小型船舶を輸入した者から当該小型船舶を購入したとき。(新造船等)
■漁船登録を抹消したとき。(新規適用)
■総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満となったとき。(新規適用)
 に新規登録が必要になります。
 また、小型船舶を提示し、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりません。ただし、漁船からの転用等については、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりませんが、改造が行われていない限り、漁船登録抹消原簿謄本等が活用され、簡易な確認又は測度で足りるとされています。総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満になったときも、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりませんが、管海官庁による改測を受けている場合、総トン数計算書謄本が活用され、簡易な確認又は測度で足りるとされています。
 なお、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第21条(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)第1項の規定に基づき、日本小型船舶検査機構が国土交通大臣(国)の行う登録測度事務を代行するものとされていますので、申請は日本小型船舶検査機構の事務所に対してすることになります。
 小型船舶の新規登録申請へ 
 小型船舶の変更登録申請
【概要】
 登録を受けた小型船舶について、所有者の氏名・名称、住所、船舶の長さ・幅・深さ、総トン数その他の登録事項に変更があった場合に必要な申請です。
 例えば、
■所有者の氏名(個人)や名称(法人)
■所有者の住所
■小型船舶の長さ・幅・深さや総トン数
 に変更があったとき、変更登録が必要になります。
 変更登録は、変更があった日から15日以内にしなければなりません。
 また、所有者の氏名(個人)や名称(法人)、住所、船籍港の変更の場合を除き、小型船舶を提示して変更事項の確認を受けなければならず、船舶の長さ・幅・深さ及び総トン数の変更の場合は、測度の準備を行い、測度を受けなければなりません。
 なお、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第21条(日本小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)第1項の規定に基づき、日本小型船舶検査機構が国土交通大臣(国)の行う登録測度事務を代行するものとされていますので、申請は日本小型船舶検査機構の事務所に対してすることになります。
 小型船舶の変更登録申請へ 
 小型船舶の移転登録申請
【概要】 
 登録を受けた小型船舶について、売買や相続により所有者に変更があった場合に必要な申請です。
 例えば、
■売買による小型船舶の譲渡
■贈与による小型船舶の譲渡
■小型船舶の所有者の死亡による相続
■法人の合併等による小型船舶の権利承継
 があったとき、移転登録が必要になります。
 移転登録は、所有者に変更があった日から15日以内にしなければなりません。
 なお、移転登録の省略はできないので、所有者に変更があった場合は、その都度申請する必要があります。
 また、移転登録と同時に、所有者の氏名又は名称、所有者の住所、船籍港のいずれかに変更があった場合は変更登録も申請することができます。
 なお、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第21条(日本小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)第1項の規定に基づき、日本小型船舶検査機構が国土交通大臣(国)の行う登録測度事務を代行するものとされていますので、申請は日本小型船舶検査機構の事務所に対してすることになります。
 小型船舶の移転登録申請へ 
 小型船舶の抹消登録申請
【概要】
 登録を受けた小型船舶について、沈没・滅失、解撤(解体)など小型船舶が存在しなくなった場合、盗難に遭って3月以上存否不明の場合、海外に売船された場合、漁船登録を受け適用除外となった場合、独航機能を撤去したことにより適用除外となった場合や総トン数が20トン以上となり適用除外となった場合に必要な申請です。
 抹消登録は、登録事由が発生した日から15日以内にしなければなりません。
 なお、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第21条(日本小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)第1項の規定に基づき、日本小型船舶検査機構が国土交通大臣(国)の行う登録測度事務を代行するものとされていますので、申請は日本小型船舶検査機構の事務所に対してすることになります。
 小型船舶の抹消登録申請へ
小型船舶の新規登録、変更登録、抹消登録その他の手続は、
 お気軽に当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023

受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
海事代理士たる身分については、社団法人日本海事代理士会HP「四国支部会員名簿」でご確認ください。
当センター(海事代理士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続の報酬額
新規登録:15,500円〔税込〕〜
※総トン数の測度等がある場合や案件の規模又は内容により増減します。
※登録手数料その他案件の処理に必要となる公的証明書の交付等手数料、旅費、日当その他の実費は、別途申し受けます。
変更登録:11,500円〔税込〕
※総トン数の改測、臨検等がある場合や案件の規模又は内容により増減します。
※登録手数料その他案件の処理に必要となる公的証明書の交付等手数料、旅費、日当その他の実費は、別途申し受けます。
※船舶検査証書の書換申請に係る報酬、書換手数料等その他の実費は、別途申し受けます。
移転登録:15,500円〔税込〕〜
※案件の規模又は内容により増減します。
※登録手数料その他案件の処理に必要となる公的証明書の交付等手数料、旅費、日当その他の実費は、別途申し受けます。

※船舶検査証書の書換申請に係る報酬、書換手数料等その他の実費は、別途申し受けます。
抹消登録:11,500円〔税込〕〜
※案件の規模又は内容により増減します。
※登録手数料その他案件の処理に必要となる公的証明書の交付等手数料、旅費、日当その他の実費は、別途申し受けます。
※船舶検査証書及び船舶検査手帳の返納に係る報酬その他の実費は別途申し受けます。
 小型船舶の登録等に関する法律
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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