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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶の新規登録申請 |
| 登録を受けていない小型船舶を航行させる場合に必要な申請です。 例えば、 ■新造の小型船舶を購入したとき。(新造船等) ■小型船舶を輸入したとき。(新造船等) ■小型船舶を輸入した者から当該小型船舶を購入したとき。(新造船等) ■漁船登録を抹消したとき。(新規適用) ■総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満となったとき。(新規適用) に新規登録が必要になります。〔小型船舶の登録等に関する法律第6条〕 また、小型船舶を提示し、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりません。〔小型船舶登録令第13条、第17条第1項第5号、小型船舶登録規則第8条、日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−9など〕 漁船からの転用等については、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりませんが、改造が行われていない限り、漁船登録抹消原簿謄本等が活用され、簡易な確認又は測度で足りるとされています。〔日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−10−6など〕総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満になったときも、船舶の長さ・幅・深さ等の確認及び総トン数の測度を受けなければなりませんが、管海官庁による改測を受けている場合、総トン数計算書謄本が活用され、簡易な確認又は測度で足りるとされています。〔日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−10−7〕 さらに、臨時航行として航行する場合を除き、登録を受けないで小型船舶を航行させることはできません。〔小型船舶の登録等に関する法律第3条〕現存船については、船舶安全法に基づく船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている小型船舶にあっては施行日以後最初に行われる同法で規定する定期検査、中間検査、臨時検査が開始される日又は施行日から3年を経過する日(平成17年 4月 1日)のいずれか早い日までの間、その他の小型船舶にあっては施行日から3年を経過する日(平成17年 4月 1日)までの間は、登録を受けなくとも航行させることができるとされています。〔小型船舶の登録等に関する法律附則第2条〕 現存船(小型船舶の登録等に関する法律の施行日〔平成14年 4月 1日〕において現に航行の用に供されていた小型船舶)のうち、 @総トン数5トン未満の小型船舶 A新規登録の申請の際、都道府県知事から有効な船籍票の交付を受けている小型船舶 B船籍票の効力が失われ、又は船籍票を都道府県知事に返還した後に船体の改造を行つていない小型船舶 については、総トン数の測度なしで、新規登録を行うことができるとされています。〔小型船舶の登録等に関する法律附則第3条、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条、日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−10−4など〕 |
| 所有権の公証を目的とする小型船舶の登録等に関する法律に規定する新規登録を受けることで、船舶の航行要件を備えることになりますが、船舶の堪航性及び人命の安全の担保を目的とする船舶安全法に規定する検査対象船舶(船舶安全法第2条第2項及び同法第32条に規定する適用除外船以外の船)の航行要件を備えるためには、併せて、同法第5条第1項の定期検査を受検し、同法第9条第1項の船舶検査証書の交付を受けなければ船舶の航行させることができません。(臨時航行の場合を除く。) |
| 【必ず必要な書類】 @新規登録申請書(登録規則第1号様式) A登録権利者(所有者となる者)の印鑑証明書 ※個人の場合:市区町村長が証明したもの。/法人の場合:登記所(法務局)が証明したもの。いずれも申請日からさかのぼり3月以内に発行されたものに限る。 ※印鑑証明書が提出できない海外に居住する日本国民は「サイン証明書」、外国人は「サイン証明書」及び「外国人登録記載事項証明書」又は「旅券」 B手数料払込証明書 ※小型船舶検査機構専用の振込用紙のうち検査機構提出用又は小型船舶検査機構の指定金融機関に納付したことを証明する領収書 |
| 【新造の小型船舶を購入したとき】 |
| @譲渡証明書 A譲渡者(売主)の印鑑証明書 B共同所有者(申請者)申告書 C測度に必要な図面等(一般配置図、船体中央横断面図その他測度に必要な書類)〔小型船舶登録令第14条、小型船舶登録規則第7条〕 D委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※@「譲渡証明書」を添付することが困難なときには、申立書(第三者が証明したもの)及び第三者の印鑑証明書並びに売買契約書その他譲渡証明書と同等の内容を有する書類を添付することで足りる。〔日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−3−2〕 ※B「共同所有者(申請者)申告書」は、複数人で共同して所有する場合に限る。 |
| なお、譲受者(買主)が未成年者の場合は、有効な法律行為をするためには、その親権者(後見人)の同意を必要とします〔民法第5条〕。従って、その親権者(後見人)の同意書、親権者(後見人)であることを証明する戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)等と親権者(後見人)の印鑑証明書が必要になります。 ただし、未成年者が結婚している場合は、結婚により成年者とみなされるため、これらの書類に代えて、結婚している事実を証明できる戸籍抄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)が必要になります〔民法第753条〕。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【小型船舶を輸入したとき】(輸入者が申請) |
| @通関証明書(税関様式C第8050号) A測度に必要な図面等(一般配置図、船体中央横断面図その他測度に必要な書類)〔小型船舶登録令第14条、小型船舶登録規則第7条〕 B委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【小型船舶を輸入した者から当該小型船舶を購入したとき】 |
| @譲渡証明書 A譲渡者(輸入者)の印鑑証明書 B共同所有者(申請者)申告書 C通関証明書(税関様式C第8050号) D測度に必要な図面等(一般配置図、船体中央横断面図その他測度に必要な書類)〔小型船舶登録令第14条、小型船舶登録規則第7条〕 E委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※B「共同所有者(申請者)申告書」は、複数人で共同して所有する場合に限る。 |
| なお、譲受者(買主)が未成年者の場合は、有効な法律行為をするためには、その親権者(後見人)の同意を必要とします〔民法第5条〕。従って、その親権者(後見人)の同意書、親権者(後見人)であることを証明する戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)等と親権者(後見人)の印鑑証明書が必要になります。 ただし、未成年者が結婚している場合は、結婚により成年者とみなされるため、これらの書類に代えて、結婚している事実を証明できる戸籍抄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)が必要になります〔民法第753条〕。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【漁船登録を抹消したとき(新規適用)】(漁船登録をしていた者が申請者) |
| @漁船登録抹消原簿謄本 A委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【漁船登録を抹消したとき(新規適用)】(漁船登録をしていた者以外が申請者) |
| @漁船登録抹消原簿謄本 A譲渡証明書 B譲渡者(漁船登録をしていた者)の印鑑証明書 C共同所有者(申請者)申告書 D委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※C「共同所有者(申請者)申告書」は、複数人で共同して所有する場合等に限る。 |
| なお、未成年者の場合は、有効な法律行為をするためには、その親権者(後見人)の同意を必要とします〔民法第5条〕。従って、その親権者(後見人)の同意書、親権者(後見人)であることを証明する戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)等と親権者(後見人)の印鑑証明書が必要になります。 ただし、未成年者が結婚している場合は、結婚により成年者とみなされるため、これらの書類に代えて、結婚している事実を証明できる戸籍抄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)が必要になります〔民法第753条〕。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満となったとき(新規適用)】(総トン数20トン以上のときの所有者が申請者) |
| @総トン数計算書謄本 A閉鎖船舶原簿謄本(登録事項証明書)又は閉鎖船舶登記簿謄本 B委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満となったとき(新規適用)】(総トン数20トン以上のときの所有者以外が申請者) |
| @総トン数計算書謄本 A閉鎖船舶原簿謄本(登録事項証明書)又は閉鎖船舶登記簿謄本 B譲渡証明書 C譲渡者(総トン数20トン以上のときの所有者)の印鑑証明書 D共同所有者(申請者)申告書 E委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※C「共同所有者(申請者)申告書」は、譲渡者又は譲受者が複数人で共同して所有し、又は所有する場合に限る。 |
| なお、未成年者の場合は、有効な法律行為をするためには、その親権者(後見人)の同意を必要とします〔民法第5条〕。従って、その親権者(後見人)の同意書、親権者(後見人)であることを証明する戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)等と親権者(後見人)の印鑑証明書が必要になります。 ただし、未成年者が結婚している場合は、結婚により成年者とみなされるため、これらの書類に代えて、結婚している事実を証明できる戸籍抄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書)が必要になります〔民法第753条〕。 |
| 総トン数20トン以上の船舶が改造により総トン数20トン未満となったときは、日本小型船舶検査機構に小型船舶として新規登録を申請する前に、管海官庁の総トン数の改測を受け、船舶法に基づく抹消登録及び船舶国籍証書返還の手続をすることになります。併せて、管海官庁は船籍港を管轄する登記所(法務局)に船舶登記の抹消を嘱託するとともに、日本小型船舶検査機構(支部)に総トン数が20トン未満になった旨を通知することになっています。 ※@「総トン数計算書謄本」は、管海官庁が総トン数の改測を行った後、申請者に交付する書類です。抹消登録(管海官庁に対する)に際し、登録原因を証明する書類として添付しますが、抹消登録を終えると、日本小型船舶検査機構への新規登録の添付書類として使用するため還付されます。 日本小型船舶検査機構への小型船舶としての新規登録の際は、総トン数計算書謄本が活用され、簡易な確認又は測度で足りるとされています。〔日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−10−7〕 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 手数料 |
| 5トン未満 | 5トン以上 10トン未満 |
10トン以上 15トン未満 |
15トン以上 20トン未満 |
||||
| 3メートル未満 | 3メートル以上 5メートル未満 |
5メートル以上 | |||||
| 新造船等 | 4,900円 | 7,000円 | 8,900円 | 15,300円 | 18,300円 | 21,700円 | |
| 新規 適用 |
測度あり | 4,900円 | 7,000円 | 8,900円 | 15,300円 | 18,300円 | 21,700円 |
| 漁船転用 | 4,000円(漁船登録抹消原簿謄本を提出したときに限る。) | ||||||
| 20トン以上から20トン未満 | 4,000円(総トン数計算書謄本を提出したときに限る。) | ||||||
| 現存 船等 |
測度あり | 4,900円 | 7,000円 | 8,900円 | 15,300円 | 18,300円 | 21,700円 |
| 測度なし | 3,800円 | ||||||
| 総トン数計算書が提出されたとき | 4,000円 | ||||||
| ※手数料額は、測度がある場合には、船舶の長さ、総トン数が確定してから決定されます。 |
| 小型船舶の登録等に関する法律(抄) |
| (平成13年 7月 4日 法律第102号)最終改正:平成15年 5月30日 法律第61号 |
| (登録の一般的効力) 第3条 小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りではない。 (新規登録及び測度) 第6条 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 A 国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕は、前項の申請があつた場合には、申請が虚偽であると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによつて新規登録を行わなければならない。 1 船舶の種類 2 船籍港 3 船舶の長さ、幅及び深さ 4 総トン数 5 船体識別番号 6 推進機関を有するものにあつては、その種類及び型式 7 所有者の氏名又は名称及び住所 8 登録年月日 (登録事項の通知) 第7条 国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕は、新規登録を行つたときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 (船舶番号の表示の義務) 第8条 小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。 (譲渡証明書) 第19条 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあつては、その種類及び型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 A 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶1隻につき、2通以上交付してはならない。 B 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。 C 譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。 D 譲渡証明書に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施) 第21条 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができる。 A 国土交通大臣は、前項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 B 国土交通大臣は、第1項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。 C 機構が登録測度事務を行う場合における第6条、第7条(第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項から第3項まで並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。 (手数料の納付) 第29条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事業を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第1号から第3号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。 1 新規登録をする者 2 変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者 3 登録事項証明書等の交付を請求する者 4 国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者 A 前項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。 第36条 第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1 第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2〜12 …(略)… 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 附則 (経過措置) 第2条 この法律の施行の際現に航行の用に供している小型船舶(以下「現存船」という。)については、第3条の規定は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。 1 この法律の施行の際現に船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の規定による船舶検査証書又は同条第2項の規定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶 施行日以後最初に行われる同法第5条第1項第1号の定期検査、同項第2号の中間検査若しくは同項第3号の臨時検査が開始される日又は施行日から3年を経過した日のいずれか早い日 2 その他の船舶 施行日から3年を経過した日 第3条 国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあつては、機構)は、第6条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める現存船については、測度を行わずに新規登録を行うことができる。 A 前項の規定により測度を行わない場合における第6条第2項第3号及び第4号に掲げる事項の原簿への記載については、国土交通省令で定めるところにより行う。 第5条 この法律の施行の際現に現存船の所有者であつた者が行う当該現存船に係る新規登録の申請については、第19条第4項の規定は、適用しない。 |
| 小型船舶登録令(抄) |
| (平成13年11月30日 政令第381号)最終改正:平成18年 3月31日 政令第167号 |
| (登録を行う場合) 第6条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。 A 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。 (登録の申請) 第7条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。 A 新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請を行うことができる。 B 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで行うことができる。 C 変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで行うことができる。 (申請書) 第8条 登録を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し、これに記名(署名を含む。次項、次条第2項及び第10条第1項において同じ。)及び押印をし、又は署名した申請書を国土交通大臣〔機構〕に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 6 登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日 7 登録の目的 8 申請の年月日 9 その他国土交通省令で定める事項 A 申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣〔機構〕がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣〔機構〕が適当と認める方法によることができる。 (添付書面) 第9条 前条第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 3 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面 A 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第2号の書面を添付することを要しない。 (印鑑の添付) 第10条 第8条第2項又は前条第2項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であつて市町村長又は区長の証明を得たもの(申請者又は当該第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であつて法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの)を添付しなければならない。 A 前項の規定は、申請者又は当該第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。 B 第1項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から3月以内のものでなければならない。 (戸籍謄本等の添付) 第11条 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本若しくは抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 3 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。 (債権者の代位) 第12条 債権者は、民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第8条第1項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所 2 代位の原因 (小型船舶の提示) 第13条 新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣〔機構〕の指定する期日及び場所において提示しなければならない。 (書面の提出) 第14条 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣〔機構〕に提出しなければならない。 第15条 国土交通大臣〔機構〕は、申請者に対し、第9条から第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。 (登録の順序) 第16条 一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、その受付の順序に従つてしなければならない。 (申請の却下) 第17条 国土交通大臣〔機構〕は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきでないものであるとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面が添付されていないとき又は第14条若しくは第15条に規定する書面を提出しないとき。 4 申請書に記載した事項が申請書の添付書面の内容と符号しないとき。 5 小型船舶を提示すべき場合において、当該船舶を提示しないとき又は提示に際し測度を行うための準備その他の国土交通省令で定める準備をしないとき。 6 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第5号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請である場合において、申請書に記載した船体識別番号が、申請に係る小型船舶に打刻されていないとき、他の小型船舶の船体識別番号の打刻と同一のものであるとき又は識別困難なものであるとき。 7 第11条第2号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が原簿と符号しないとき。 8 第11条第3号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が原簿の記載と符号しないとき。 9 その他申請書に記載した事項のうち、国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符号しないとき。 10 手数料を納付しないとき。 A 国土交通大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (行政区画の名称等の変更) 第18条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用) 第27条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第4条第2項、第5条第1項、第3項及び第4項、第8条、第13条から第15条まで、第17条、第19条第1項、第2項及び第4項、第20条第1項及び第3項から第5項まで、第22条第3項、第24条第2項、第25条第1項及び第3項並びに前条第1項の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。 |
| 小型船舶登録規則(抄) |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号 |
| (臨時航行) 第3条 法第3条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 臨時航行許可証の交付を受けている場合 2 船舶安全法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合 3 法第6条第1項の規定に基づき船舶を提示するために船舶を航行させる場合 (登録の申請) 第5条 登録令第8条第1項の規定により登録を申請する者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等〔機構〕に提出しなければならない。 1 新規登録の申請 第1号様式 2 変更登録又は移転登録 第2号様式 3 抹消登録の申請 第3号様式 4 滅失した登録の回復の申請 第4号様式 5 更正の登録の申請 第5号様式 6 登録の抹消(抹消登録を除く。)の申請 第6号様式 7 仮処分の登録に後れる登録の抹消の申請 第7号様式 8 抹消した登録の回復の申請 第8号様式 第6条 登録令第8条第1項第6号の規定により申請書に持分を記載した場合は、その事実を証明する書面を添付しなければならない。 (書面の提出) 第7条 登録令第14条の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。 1 一般配置図 2 船体中央横断面図 A 地方運輸局長等〔機構〕は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。 (測度等の準備) 第8条 登録令第17条第1項第5号の国土交通省令で定める準備は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 新規登録の場合 法第6条第2項各号に定める事項(第2号、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)の確認に必要な準備 2 変更登録の場合 変更に係る事項の確認に必要な準備 (申請の却下事由) 第9条 登録令第17条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている法第6条第2項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項とする。 (船舶番号の基準) 第24条 法第6条第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 船籍港の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。 2 重複したものがないこと。 3 船舶安全法第9条第1項の規定により船舶検査済票の交付を受けた小型船舶である場合にあつては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同一のものであること。 (登録の通知の方法) 第25条 法第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、第9号様式により行うものとする。 (船舶番号の表示方法) 第26条 法第8条(法第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する船舶番号の表示は、両船側の船外から見やすい場所に、明瞭かつ耐久的な方法により行わなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等〔機構〕が適当と認める場所に表示することができる。 A 小型船舶の所有者は、当該小型船舶が小型船舶以外の船舶となつた場合には、前項の表示を抹消しなければならない。 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用) 第35条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。 A 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。 |
| 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成14年国土交通省令第5号)〔抄〕 |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第5号)最終改正:平成14年 6月28日 国土交通省令第79号 |
| (測度を行わない現存船) 第1条 小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。 1 法第2条に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン数5トン未満のもの 2 新規登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「旧船籍令」という。)第1条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶 3 旧船籍令第7条の2第6項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍令第8条の規定により船籍票を返還した後に船体の改造を行つていない小型船舶 A 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並び運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録を申請する者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 〔機構が登録測度事務を行う場合の読替え〕 A 機構は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録を申請する者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (測度を行わない場合の原簿への記載) 第2条 法附則第3条第2項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(手数料) 第9条 第1条第1項各号に掲げる小型船舶について新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、3千8百円とする。 A 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、4千円とする。 B 地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (権限の委任) 第10条 法附則第3条第1項及び第4条第1項並びに同条第2項において準用する法第15条第2項及び第3項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。 A 前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。 |
| 日本小型船舶検査機構登録測度事務規程(抄) |
| (平成14年 3月25日 機構規程第6号)最終改正:平成19年 3月27日 機構規程第5号 |
| 第1章 総則 …(略)… 第2章 原簿の管理に関する事項 …(略)… 第3章 登録測度事務の実施の方法 3−1 申請書の受付及び受付順位の確定 3−1−1 事務所は、小型船舶の登録測度に係る申請(以下「申請」という。)を受け付けた場合には、遅滞なく申請書に受付年月日、文書整理番号及び事務所の略符を記載するものとする。 3−1−2 事務所は、受け付けた申請書の記載事項、受付年月日及び文書整理番号を遅滞なく本部とオンラインで結ばれたコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)に入力するものとする。 3−1−3 3−1−2の入力は、当該申請を受け付けた日のうちに行うものとする。 3−1−4 受付順位は、3−1−2の入力の終了したときに確定するものとする。 3−2 二重申請の確認 3−2−1 事務所は、申請を受け付けた場合には、当該申請に係る一の小型船舶に関し二以上の登録の申請(以下「二重申請」という。)がないことをコンピュータにより確認するものとする。 3−2−2 事務所は、二重申請が確認された場合には、受付順位下位の申請に係る申請書類の審査を保留するものとする。 3−3 申請書類の審査 3−3−1 事務所は、申請を受け付けた場合には、登録の種類に応じ、次に掲げる事項を確認するものとする。 (1) 申請書が登録規則第1号様式から第8号様式までの様式であること。 (2) 申請の種類に応じ、必要な書類が添付されていること。 (3) 申請書の記載事項が添付書類の記載事項と合致していること。 (4) 変更されない事項について申請書の記載事項が登録事項と合致していること。 (5) 手数料の納付額に過不足がないこと。 3−3−2 申請書に譲渡証明書を添付すべき場合において、譲渡証明書を添付することが困難なときには、第1号様式による申立書及び売買契約書その他譲渡証明書と同等の内容を有する書類を添付することで足りるものとする。 3−3−3 …(略)… 3−3−4 3−3−1の確認をした場合は、申請書に取扱者及び事務所の長の確認印を押印するものとする。 3−4 申請書の添付書類の援用 3−4−1 同一の事務所に対し同時に二以上の登録を申請する場合において、各申請書に同一の書類を添付するときは、一の申請書のみに一通を添付することで足りるものとする。ただし、添付書類のうち譲渡証明書については、この限りではない。 3−4−2 事務所は、3−4−1の規定により一の申請書のみに一通を添付することで足りることとした場合には、他の各申請書にその旨を記載するものとする。 3−5 申請書の補正 3−5−1 事務所は、申請書の記載事項に不備がある場合には、申請者に対し、速やかに当該申請書の不備の補正を求めるものとする。ただし、次に掲げる記載事項については、この限りではない。 (1) 船舶の長さ、幅、深さもすきは総トン数 (2) 船舶の種類、船体識別番号又は推進機関の種類及び型式(申請に係る船舶を特定するに足りる記載のある場合に限る。) 3−5−2 事務所は、3−5−1の規定により補正を求めた日から15日を経過しても当該申請書が補正されない場合は、申請者の補正する意思の確認期間として15日間も設けた後に、申請者に対し、再度補正をするよう求めるものとする。ただし、補正をする意思が確認できた場合は、3−5−1の規定により補正を求めた日から15日を経過した日の翌日から再度補正を求めるまで30日間猶予することができる。 3−5−3 3−5−1及び3−5−2の規定による補正は、第2号様式による申請事項訂正申請書によることができる。 3−5−4 3−5−3の規定による補正が行われた申請書については、当該申請書の補正の行われた部分について方式に適合しているものと扱うものとする。 3−5−5 事務所は、3−5−2の規定により再度補正を求める旨通知した日から15日を経過しても当該申請書の補正がなされない場合は、登録令第17条第1項第2号に定める申請書が方式に適合しないときとして当該申請を却下する。 3−6 添付書類の補正 3−6−1 事務所は、添付書類に不備又は不足がある場合には、申請者に対し、当該添付書類の補正を求めるものとする。ただし、機構が船体識別番号を打刻する場合における船体識別番号の記載不備(申請に係る船舶を特定するに足りる記載のある場合に限る。)については、この限りではない。 3−6−2 事務所は、3−6−1の規定により正を求めた日から15日を経過しても当該添付書類が補正されない場合は、申請者の補正する意思の確認期間として15日間も設けた後に、申請者に対し、再度補正をするよう求めるものとする。ただし、補正をする意思が確認できた場合は、3−6−1の規定により補正を求めた日から15日を経過した日の翌日から再度補正を求めるまで30日間猶予することができる。 3−6−3 事務所は、3−6−2の定により再度補正を求める旨通知した日から15日を経過しても当該添付書類の補正がなされない場合は、登録令第17条第1項第3号に定める申請書に必要な書面を添付しないときとして当該申請を却下する。 3−7 添付書類の原本還付 3−7−1 事務所は、申請者から添付書類の原本還付について申し出があった場合には、別に定める添付書類の原本還付申請書の提出を求めるものとする。 3−7−2 事務所は、添付書類の原本還付申請書の提出があった場合には、当該添付書類の謄本を作成し、当該謄本に原本確認済み及び原本還付の旨の記載並びに取扱者の確認印の押印をし、その原本を申請者に還付するものとする。ただし、譲渡証明書、申立書及びこれらの書面にした押印又は署名に関する証明書類、登録測度事務細則に定める登録の原因を証明する書類並びに船籍票については、この限りではない。 3−7−3 事務所は、3−7−1の規定により添付書類の原本還付申請書の提出があった場合において、郵送等による原本還付を求められたときは、当該還付に係る送付に要する費用に相当する郵便切手等を申請者に求めるものとする。 3−7−4 事務所は、原本還付を求められた書類が手数料を納付したことを証明する書面であって、所定の様式以外の場合は、当該書面に領収確認済の押印を行った後に申請者に還付するものとする。 3−8 手数料の確認 3−8−1 3−3−1の規定による手数料の確認については、業務方法書第21条の規定により行うものとする。 3−9 小型船舶の提示期日及び場所 3−9−1 事務所は、測度等を伴う登録の申請を受け付けた場合には、申請者に対し、当該申請に係る小型船舶の提示期日及び場所を指定するものとする。 3−10 測度等の実施 3−10−1 測度等は、登録の種類に応じ、次の各号に掲げる事項及び申請書の記載事項について行うものとする。 (1) 船舶の種類 (2) 船舶の長さ、幅及び深さ (3) 総トン数 (4) 船体識別番号 (5) 推進機関の種類及び型式 3−10−2 事務所は、測度等を伴う登録の申請を受け付けた場合には、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める準備を申請者に求めるものとする。 (1) 船舶の種類 帆装又は推進機関を確認するための準備 (2) 船舶の長さ、幅及び深さ 船体の上架 (3) 総トン数 船体の上架 (4) 船体識別番号 当該船体識別番号を確認するための準備 (5) 推進機関の種類及び型式 当該推進機関を確認するための準備 3−10−3 3−10−2の各号に定める準備は、その一部を免除することができる。 3−10−4 法附則第3条の国土交通省令で定める現存船(法の施行前に航行の用に供していた小型船舶を含む。)について新規登録を行う場合は、測度を行わないものとする。 3−10−5 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成14年国土交通省令第6号)第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令(昭和28年運輸省令第46号)第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、当該証明書を申請書に添付したときの測度等については、当該証明書を活用するものとする。 3−10−6 漁船法(昭和25年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により漁船の登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、同法第21条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を申請書に添付したときの測度等については、当該謄本を活用するものとする。 3−10−7 小型船舶が船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第12条の2第3項の規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、当該謄本を申請書に添付したときの測度等については、当該謄本を活用するものとする。 3−11 登録 3−11−1 事務所は、受け付けた申請が登録令第17条第1項各号に該当しないことを確認した場合には、登録の種類に応じ、原簿に次に掲げる事項を記録するものとする。 (1) 申請書に記載されている又は機構が小型船舶の提示を受け確認した船舶の種類、船体識別番号(機構が打刻したものを除く。)並びに推進機関の種類及び型式 (2) 機構が打刻した船体識別番号 (3) 申請書に記載されている船籍港並びに所有者の氏名又は名称及び住所 (4) 機構が測度等を行って確認した船舶の長さ、幅及び深さ並びに総トン数 (5) 登録規則第22条第2項に規定する登録年月日 (6) 登録規則第24条に規定する基準によって定めた船舶番号 (7) 登録規則で定めるその他の事項 3−11−2 法第6条第2項第6号に掲げる推進機関の型式については、3−11−1の規定にかかわらず、当分の間、原簿に記録しないものとする。 3−11−3 登録は、原簿に登録事項を記録したことを事務所の長が確認した時に完了したものとする。 3−12 船舶番号の変更 3−12−1 事務所は、登録小型船舶について船舶番号が登録規則第24条各号に定める基準に適合しなくなったと認めた場合には、その船舶番号を当該基準に適合するものに変更するものとする。 3−13 申請の却下 3−13−1 事務所は、受け付けた申請について登録令第17条第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合には、当該申請を却下するものとする。 3−13−2 事務所は、3−13−1の規定により申請を却下する場合には、その旨をコンピュータに入力することにより、第3号様式による却下通知書を作成して、これにより申請者に通知するものとする。 3−13−3 事務所は、3−13−2の規定により通知する場合には、申請書(却下した旨を記載したもの)の謄本及び添付書類の原本を添付するものとする。 3−13−4 事務所は、3−13−1の場合には、申請書の原本並びに添付書類及び却下通知書の謄本を保存するものとする。 3−13−5 事務所は、測度等に着手する前に登録の申請を却下する場合には、当該却下に係る申請の手数料を申請者に還付するものとする。 3−14 申請の取下げ 3−14−1 事務所は、申請者から申請を取り下げる旨の申し出があった場合には、第4号様式による取下申請書の提出を申請者に求めるものとする。 3−14−2 申請の取下げは、登録の完了後は行うことができない。 3−14−3 事務所は、取下げ申請書の提出を受けた場合には、3−1−1の規定により申請書にした記載及び押印を朱抹し、申請書類を還付するとともに、3−1−2の規定により入力した事項を消去するものとする。 3−14−4 3−13−5の規定は、申請の取下げの場合について準用する。 3−15 登録事項の通知 3−15−1 事務所は、新規登録、変更登録及び移転登録を完了した場合並びに職権により船舶番号を変更した場合には、登録規則第9号様式による登録事項通知書により、申請者(共有の場合は共有者の1人)に通知するものとする。 3−15−2 …(略)… 3−15−3 事務所は、更正の登録をした場合には、第6号様式又は第7号様式による登録事項通知書により、登録権利者、登録義務者又は登録名義人(債権者代位の場合は当該債権者を含む。)に通知するものとする。 3−15−4 事務所は、新規登録及び船舶番号の変更を伴う登録に係る登録事項を通知する場合には、併せて船体へ船舶番号を表示すべき旨所有者に対し周知徹底を図るものとする。 3−16 抹消登録の催告 …(略)… 3−17 抹消すべき登録のある旨の通知 …(略)… 3−18 職権、嘱託及び通知による登録 …(略)… 3−19 登録事項証明書等の交付 …(略)… 第4章 登録測度事務に従事する職員に関する事項 …(略)… 第5章 雑則 5−1 秘密の保持 …(略)… 5−2 申請書類の閲覧 5−2−1 事務所は、申請者又は当該申請に係る利害関係人(新規登録申請の旧所有者、移転登録申請の登録義務者、相続による新規登録申請・移転登録申請の相続権利者をいう。以下同じ。)から自ら提出又は作成した申請書類の閲覧の申し出があった場合には、第10号様式による閲覧申請書の提出を求めるものとする。 5−2−2 5−2−1の申し出に係る書類については、閲覧を申し出た者が閲覧しようとする申請書類に係る申請者又は利害関係人であることを確認できた場合に限り、閲覧に供するものとする。 5−2−3 5−2−2の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−3 図面の閲覧 5−3−1 登録小型船舶に関する次に掲げる書類については、閲覧しようとする書類に関し他の法令により権利を有する者の同意がある場合を除き、閲覧に供さないものとする。 (1) 一般配置図 (2) 船体中央横断面図 5−3−2 閲覧に供することのできる5−3−1の各号に掲げる書類について閲覧の申し出があった場合には、5−3−1に規定する場合であることが確認できたときは、第11号様式による閲覧申請書の提出を求めるものする。 5−3−3 5−3−2の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−4 総トン数の算出根拠の開示 5−4−1 事務所は、所有者から総トン数の算出根拠の閲覧又はそれを記載した書面の交付について申し出があった場合には、第12号様式による開示申請書の提出を求めるものとする。 5−4−2 5−4−1の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−4−3 事務所は、5−4−1の規定により書面を交付する場合には、第13号様式による書面を調製して申請者に交付するものとする。 5−4−4 5−4−3の交付について郵送等によることを求められた場合における送付に要する費用については、3−7−3の規定を準用する。 5−5 船舶検査証書の書換え …(略)… 5−6 登録測度事務の引継ぎ …(略)… 5−7 細則への委任 …(略)… |
| 日本小型船舶検査機構登録測度事務規程細則(抄) |
| (平成14年 3月27日 機構達第7号)最終改正:平成19年 3月27日 機構達第3号 |
| 第1編 登録測度事務に関する事項 第1章 総則 …(略)… 第2章 原簿の管理に関する事項 …(略)… 第3章 登録測度事務の実施の方法 3−1 申請書の受付及び受付順位の確定 3−1−1 申請書の受付 3−1−1−1 一般事項 (1) 申請書は、ペン又はボールペンを用い、楷書で記載されていること。なお、適宜、ワープロ、パソコン、タイプ、ゴム印等を使用して記載されたものであっても差し支えないものとする。 (2) 申請書に記載する文字等は、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字及び記号によるものとする。 (3) 申請書に記載する氏名又は名称に用いる幹事がJIS第一水準以外であっても、JIS第一水準によることができる場合は、それにより記載することができる。 (例) 邊→辺 壽→寿 榮→栄 (4) 申請書に記載する住所の表記については、住民登録の表記方法によることとするが、住民登録上記載されていない「アパート名」等が記載されている場合又は「ハイフン(−)」での表記の場合でも同一性が確認できれば差し支えないものとする。 (例) 東京都千代田区九段北四丁目2番6号 東京都千代田区九段北四丁目2番6号市ヶ谷ビル 東京都千代田区九段北4−2−6 (5) 申請書に記載する数字は、固有名詞を除きアラビア数字が用いられ、かな文字は外来語、固有名詞を除きひらがなが用いられていること。ただし、「申請の年月日」の欄に記載する数字等については、下記によること。 (例) 平成14年4月17日 (6) 申請書に誤記がある場合には、当該申請書の訂正箇所に二重線を引き、その上欄に正しい文字、数字等を記載し、申請書に押印した印を押すこと(共同所有の場合、申請書に記載されている代表者の印を押すこと。)。この場合、訂正前と訂正後の内容が読めるようにすること。 なお、欄外に「○○字訂正」等と記載し、押印することにより補正しても差し支えないものとする。 また、代理申請の場合は、申請代理人の印を押印し、訂正すること。この場合、申請代理人が、申請書の補正について委任されていることを確認するものとする。 3−1−1−2 申請書類が提出された場合、速やかに登録の種類に応じ、申請書の記載事項中下記事項の記入がされていることを確認するものとする。下記事項は、申請書と見なすため(申請者の申請の意志及び小型船舶の特定)の必要最小事項であるため、これらの記載がないものについては、申請書とみなさないものとする。 (1) 新規登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)所有者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (B)船舶の種類、船舶の長さ、幅、及び深さ、総トン数、船体識別番号のいずれかの事項 (2) 変更・移転登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)船体識別番号又は船舶番号 (B)変更又は移転する事項のいずれかの事項 (3)抹消登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)船体識別番号又は船舶番号 3−1−1−3 記入確認のとれた当該申請書に事務所ごとの文書整理番号、受付年月日及び事務所の略符を到達順に記載するものとする。なお、文書整理番号は、暦年で整理するものとする。 3−1−1−4 午後5時以降に受け取った申請については、翌日最初の処理とする。 3−1−1−5 出頭による申請に係る申請書類の事務処理は、郵送等による申請書類の事務処理に優先して処理するものとする。 3−1−2 受付順位の確定 3−1−2−1 受け付けた申請書の記載事項及び文書整理番号について、原則、文書整理番号順にコンピュータに入力するものとする。 3−1−2−2 申請書の記載事項をコンピュータに入力する文字は、JIS第一及び第二水準までの文字とし、それ以外の文字が混在する場合は、原則、全てカタカナによって入力するものとする。 3−2 二重申請の確認 3−2−1 受付順位が確定した申請について、コンピュータにより以下のことを確認する。 (1) 申請書に船体識別番号又は船舶番号の記載がある場合、コンピュータにより同一の船体識別番号又は船舶番号による登録申請がなされていないこと。 (2) 申請書に船体識別番号の記載がないが、船舶検査済票番号の記載がある場合、コンピュータにより同一の船舶検査済票番号による登録申請がなされていないこと。 3−2−1−2 申請書に船体識別番号及び船舶検査済票番号が記載されていないときは、現場確認で船舶が特定できるまで二重申請の有無の確認については保留するものとする。 3−2−2−1 二重申請が確認された場合の申請書類の審査については、以下のとおり処理するものとする。 (1) 二重申請が確認された場合、受付順位下位の申請については、受付順位上位の申請に係る手続きが完了するまで(登録の実施、申請の却下等)は、当該申請の審査を保留し、その旨当該申請者に連絡するとともに、当該申請書類は別途保管しておくものとする。 (2) 受付順位上位の申請に係る手続きが「登録の実施」となった場合、受付順位下位の申請者に対し、申請の却下の通知又は申請の取下げの手続きを行うよう指導するものとする。また、受付順位上位の申請に係る手続きが「申請の却下」又は「申請の取下げ」となった場合は、当該申請書類の審査保留を解除し、申請書類の審査に移るものとする。 3−2−2−2 新規登録の場合にあつては、申請書類の審査及び当該船舶の測度等が終了したときは、コンピュータにより二重申請の有無について再度確認するものとする。 3−3 申請書類の審査 3−3−1−1 新規登録に係る申請書類の審査は、次の事項を確認するものとする。 (1) 申請書が登録規則第2号様式であること。 (2) 申請者の押印又は署名については、次のとおり確認すること。 (イ) 申請者欄には、市区町村長若しくは登記所が証明した印鑑(以下「実印」という。)が押印されていること又は領事館等が証明したサインが記載されていること。 (ロ) 申請代理人の欄には、記名押印した場合の印鑑は実印でなくても差し支えない。 (ハ) 申請者の押印又は署名に関して証明した書面(署名の場合には、外国人登録記載事項証明書等を含む。)が添付されていること。 (3) 申請書が次のとおり記載されていることを確認すること。 (イ) 申請者の氏名又は名称及び住所 譲渡証明書に記載されている氏名(法人の場合にあつては名称)及び住所が記載されていること。共同所有の場合は、代表者の氏名(法人の場合にあつては名称)及び住所に加え、その他の者の人数が代表者の後に『外○人』と記載されていること。その他の者については、第1号様式の共同所有者(申請者)申告書(以下同じ。)に氏名(法人にあつては名称)及び住所が記載されていること。 (ロ) 申請代理人の氏名又は名称及び住所 代理権限を証明する書面に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所が記載されていること。 (ハ) 申請年月日 申請書を提出する日が記載されていること。 (ニ) 船舶の種類 汽船、帆船の別が記載されていること。 (ホ) 船籍港 当該小型船舶を通常保管する場所の市町村名が記載されていること。 (ヘ) 船舶の長さ、幅及び深さ 登録規則第7条に規定する書面に記載されている数値が記載されていること。ただし、不明の場合、空欄でも差し支えないものとする。 (ト) 総トン数 登録規則第7条に規定する書面に記載されている数値が記載されていること。ただし、不明の場合、空欄でも差し支えないものとする。 (チ) 船体識別番号 譲渡証明書に記載されている番号が記載されていること。ただし、当該小型船舶に船体識別番号が打刻されていない場合、空欄でも差し支えないものとする。 (リ) 推進機関の種類及び型式 譲渡証明書に記載されている船外機、船内機等(船外機以外の推進機関をいう。)の別が記載されていること。 (ヌ) 所有者の氏名又は名称及び住所 譲渡証明書に記載されている氏名(法人の場合にあつては名称)及び住所が記載されていること。共同所有の場合は、代表者の氏名(法人の場合にあつては名称)及び住所に加え、その他の者の人数が代表者の後に『外○人』と記載されていること。その他の者は、共同所有者(申請者)申告書に氏名(法人にあつては名称)及び住所が記載する。 (ル) 持分の定めがあるときはその持分 譲渡証明書に記載されている持分が記載されていること。共同所有の場合は、代表者の持分が記載され、その他の者は、共同所有者(申請者)申告書に持分が記載されていること。 (ヲ) 登録の原因及びその年月日 登録の原因は、「法適用」とされ、発生年月日は申請年月日が記載されていること。 (ワ) 測度等を受けようとする期日及び場所 測度等を受けようとする期日及び場所が記載されていること。 (カ) 既に検査を受けている場合には、船舶検査済票番号が記載されていること。 申請者又は代理人の連絡先として電話番号が記載されていること。 (ヨ) 債権者が民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により債務者に代位して申請する場合(以下「債権者代位」という。)にあっては、次の事項がそれぞれ定める箇所に記載されていること。 1) 債権者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 申請者欄 2) 債務者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 備考欄 3) 代位の原因 備考欄 (4) 登録原因を証明する書類として譲渡証明書、譲渡人が当該譲渡証明書にした押印又は署名に関して証明した書面(署名の場合には、外国人登録記載事項証明書等を含む。)及び輸入小型船舶の場合は輸入の事実を証明する書面(通関証明書)が添付されてること。 (5) 測度に必要な次の書面が添付されていること(提出を免除する場合又は測度等を行う場所において提示できる場合を除く。) 1) 一般配置図 2) 船体中央横断面図 3) その他必要な書面 (6) 手数料を納付したことを証明する次のいずれかの書面が添付されていること。 1) 金融機関が納付したことを証明した機構専用の振込用紙の一部 2) 金融機関が納付を証明した領収書 (7) 代理人により申請する場合にあっては、その権限を証明する書面等が添付されていること。 (8) 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合にあっては、次のようなそれを証明する書面が添付されていること。 未成年者の為す行為 法定代理人の同意書 など (9) 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人の場合にあっては、戸籍簿の謄本(若しくは抄本)及び住民票、その他の一般承継人の場合にあっては、登記簿の謄本(若しくは抄本)その他当該事実を証明することができる書面が添付されていること。 (10) 債権者代位の場合にあっては、債権者及び債務者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所並びに代位の原因を証明する書面が添付されていること。 (11) 船籍票を有する船舶にあっては、船籍票が添付されていること。 (12) 船舶検査対象船舶の場合にあっては、船舶検査証書が提示されること。 (13) 総トン数20トン以上の船舶から小型船舶となる場合にあっては、船舶原簿の謄本が添付されていること。 (14) 都道府県知事の交付する総トン数に関する証明書を有する場合(小型漁船から転用する場合を除く。)にあっては、当該総トン数に関する証明書が添付されていること。 (15) 小型漁船から転用する場合にあっては、漁船の登録が効力を失っていることを証明することができる登録の謄本が添付されていること。 (16) 申請書の記載事項が添付書類の記載事項と一致していること。 (17) 手数料の過不足がないこと。 3−3−1−2 …(略)… 3−3−1−3 …(略)… 3−3−1−4 …(略)… 3−3−1−5 …(略)… 3−4 申請書の添付書類の援用 3−4−1 添付書類の援用を行う申請書に「(文書整理番号)の申請書に(添付書類の名称)を添付」と記載し、原本の写しを作成し、申請書に添付して保管するものとする。 3−5 申請書の補正 3−5−1 申請書の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 申請書の記載事項の不備 (2) 補正期間 3−5−1−2 補正期間内に補正がされなかった場合には、速やかに申請者に対し、電話等により補正を行う意思とその時期を確認する。また確認を行った場合はその内容を記録しておくこと。 3−5−2 再度、申請書の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 申請書の記載事項の不備 (2) 補正期間 (3) 補正期間内に申請書の記載事項が補正されない場合、当該申請が却下される旨 3−5−3 申請書の補正方法は、次のとおりとする。 (1) 申請書に直接補正する場合は、当該申請書の訂正箇所に二重線を引き、その上欄に正しい文字、数字等を記載し、申請書に押印した印を押すこと(共同所有の場合、申請書に記載されている代表者の印を押すこと。)。この場合、訂正前と訂正後の内容が読めるよう記載すること。 なお、欄外に「○○字訂正」等と記載し、押印することにより補正しても差し支えない。 また、代理申請の場合は、申請代理人の印を押印し、訂正すること。この場合、申請代理人が、申請書の補正について委任されていることを確認するものとする。 (2) (1)以外の方法による場合は、申請者に規程第2号様式の申請事項訂正申請書を手渡す等し、補正の後、提出するように求めるものとする。 なお、申請事項訂正申請書を申請者に郵送等する場合にあっては、事前に電話連絡等した後、郵送等すること。 3−6 添付書類の補正 3−6−1−1 添付書類の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 添付書類の記載事項の不備・不足 (2) 補正期間 3−6−1−2 補正期間内に補正がされなかった場合には、速やかに申請者に対し、電話等により補正を行う意思とその時期を確認する。また確認を行った場合はその内容を記録しておくこと。 3−6−2 再度、添付書類の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 添付書類の不備・不足 (2) 補正期間 (3) 補正期間内に添付書類が補正されない場合、当該申請が却下される旨 3−7 添付書類の原本還付 3−7−1 申請者から添付書類の原本還付について申し出があったときは、第2号様式の添付書類の原本還付申請書の提出を求めるものとする。ただし、原本還付請求は、登録が完了する前までとする。 3−7−2−1 申請書が適正なものと認められた場合、事務所は原本還付請求のあった添付書類の謄本を作成し、当該謄本に「確認年月日」及び「原本確認済み」を記載のうえ、取扱者の確認印を押印の後、原本を還付するものとする。ただし、原本還付は、登録の完了後とする。 3−7−2−2 原本還付については、送付する場合は配達証明書付書留郵便等申請者に確実に届く方法で行うものとし、送料は申請者の負担とする。代理人に還付する場合は、委任状に「原本還付に関する件」が記載されている場合に限るものとし、単に「申請に係る一切の権限」の記載の場合は、代理人に還付することができないものとする。 3−7−2−3 原本還付できない添付書類は、次のとおりとする。 (1) 譲渡証明書及びこれに添付した印鑑証明書又はサイン証明書 (2) 譲渡証明書が提出できない場合に提出された申立書及びこれに添付した印鑑証明書又はサイン証明書 (3) 抹消登録の原因証書(海難報告、漁船登録票又は漁船登録原簿謄本、総トン数20トン以上となったことを証明することができる船舶件名書謄本又は総トン数計算書謄本及び海外売船の事実を証明することができる書面を除く。) (4) 船籍票 3−8 手数料の確認について 3−8−1 手数料を必要とする申請にあっては、登録手数料払込証明書の提出又は手数料納付の受領証の提示があることを確認するものとする。 3−8−2 手数料を必要とする申請にあっては、手数料に過不足がないことを確認すること。 3−8−3 その他手数料については、業務方法書第21条の規定により行うものとする。 3−9 小型船舶の提示期日及び場所の指定 3−9−1 申請に係る小型船舶の提示期日及び場所を指定した場合には、申請者にその旨を通知するものとする。 3−10 測度等の実施 3−10−1 測度等の実施方法については、次に掲げる事項についてそれぞれ定める方法により行うものとする。 (1) 船舶の種類 申請書に記載されている種類であることを確認する。申請書に記載されている船舶の種類と現場確認の結果の船舶の種類が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (2) 船体識別番号 (@) 船体識別番号が打刻されている場合は、以下のとおり確認する。 (イ) 申請書に船体識別番号が記載されている場合 @) 船体識別番号が打刻されている位置については、事前に申請者に確認するものとする。 A) 申請書に記載されている船体識別番号が打刻されていることを確認する。申請書に記載されている船体識別番号が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 B) 船体識別番号が打刻されていた位置を申請書(写し)及び手帳に記録すること。 (ロ) 申請書に船体識別番号が記載されていない場合 現場で船体識別番号が確認できた場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (3) 推進機関の種類・型式 推進機関の種類・型式について、以下のとおり確認するものとする。 (@) 申請書に記載されている種類であることを確認する。申請書に記載されている推進機関の種類・型式と現場確認の結果の推進機関の種類・型式が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (4) 船舶の長さ、幅、深さ及び総トン数 船舶の長さ、幅、深さ及び総トン数については、第2編の定めるところによる。 3−10−1−2 測度等が再度必要な場合は、申請者に対し、再度測度等が必要である旨(この場合、必要である事項について正確に)伝え、改めて、期日及び場所について指定するものとする。 3−10−1−3 測度の実施は、第2編の定めるところによる。 3−10−2 小型船舶の提示期日及び場所の通知をする際、測度等を実施する日までに、規程3−10−2に掲げる準備を整えておくよう申請者に求めるものとする。なお、これらの準備は一部免除することができるものとする。 3−11 登録の実施 3−11−1−1 船舶番号を次のとおり付与するものとする。 (1) 申請書類の審査及び測度等が終了した場合であって、かつ、二重申請がないこと及び却下事由に該当しないことを確認したときには、船舶番号を付与するものとする。 (2) 検査対象船舶(国が船舶検査を行う小型船舶を含む)の船舶番号については、船舶検査済票番号に都道府県名を組み合わせたものとする。 【例】小型船舶を通常保管する場所が東京都江東区であれば、船舶番号は、次のとおりとなる。 230−12345 東京 (3) 検査非対象船舶の船舶番号については、検査対象船舶の検査済票番号と重複しない番号に都道府県名を組み合わせたものとする。 3−11−1−2 受け付けた申請が、登録令第17条第1項各号に掲げる却下事由に該当しないことを確認した場合には、以下の手続きにより、登録事項をコンピュータに入力するものとする。 (1) 船舶番号記録部への記載事項について 船舶番号記録部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号(分界記号とは、欄の最後であることを示す「−」をいう。)を記録するものとする。 (@) 船舶番号 3−11−1−1の規定により付与された番号を記載するものとする。 (A) 登録年月日 登録規則第22条第2項に規定する日(申請書類の審査が終了した日又は船舶の測度等が終了した日のいずれか遅い日)を登録年月日として、記録するものとする。 (2) 表示部への記載事項について 表示部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録するものとする。 (@) 船舶の種類 申請書に記載されている内容を記録する。 (A) 船籍港 申請書に記載された都道府県名から市区町村までの名称を記載する。 (B) 船舶の長さ、幅及び深さ 機構が測度等を行って確認した数値を記録する。 (C) 総トン数 機構が測度等を行って確認した数値を記録する。 (D) 船体識別番号 申請書に記載された番号を記録する。ただし、機構が打刻したときは、打刻した番号を記録する。 (E) 推進機関の種類及び型式 申請書に記載されている内容を記録する。 (F) 登録年月日 (1)(A)に同じ。 (G) 表示番号欄 表示番号を記録する。 (3) 事項部への記載事項について 事項部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録するものとする。 (@) 所有者の氏名又は名称及び住所 申請書に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所を記録する。 なお、住所については、印鑑証明書等住所を確認する書面に記載されているものを記録するものとする。 記載事項をコンピュータに入力する文字は、JIS第一及び第二水準までの文字とし、それ以外の文字が混在する場合は、原則、全てカタカナによって入力するものとする。 所有者の氏名又は名称は、国の場合にあっては、各省庁の名称、国有財産法第9条に規定する部局等の名称又は物品管理法第8条に規定する物品管理官が所属する当該機関の名称とし、地方公共団体の場合にあっては地方公共団体の名称(都道府県名、市区町村名等)とする。この場合において、所有者の住所は、それぞれ、所有者の名称とする機関の所在地とする。 (A) 持分の定めがある場合 申請書及び共同所有者(申請者)申告書に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所並びに持分を記載する。 (B) 登録年月日 (1)(A)に同じ。 (C) 順位番号欄 順位番号を記録する。 3−12 船舶番号の変更 3−12−1 登録小型船舶について、船舶番号が登録規則第24条各号に定める基準に適合しなくなったと認めた場合には、その船舶番号を当該基準に適合するものに変更するものとする。なお、国が船舶検査を行う小型船舶については、国が変更した番号により、船舶番号を定めるものする。 3−13 申請の却下 3−13−1 登録令第17条第1項各号に規定する事由に該当する場合は、当該申請を却下するものとする。 なお、登録令第17条第1項各号に規定する事由の具体的事例は、以下のとおりである。
3−13−2 申請の却下の手続きは、以下のとおりとする。 (1) 却下通知書の作成 規程第3号様式の却下通知書を作成するものとする。この場合において却下事由は、登録令第17条第1項各号の規定及びその事由を具体的に記載するものとする。 (2) 却下通知書の交付 却下通知書は申請者(申請代理の場合は、申請代理人)に交付するものとする。却下通知書を交付する場合は、申請書の写し及び添付書類の原本を、配達証明書付書留郵便等申請者に確実に届く方法で還付するものとする。 (3) 却下通知の記録等について 申請者への通知が終了した場合、却下通知書の写し、申請書の原本及び添付書類の写しを保管しておくものとする。 3−14 申請の取下げ (1) 申請の取下げの方法について 申請の取下げは、規程第4号様式の取下申請書によって行うものとする。 (2) 取下申請書の受付について 申請者より取下申請書の提出があったときは、速やかに、当該申請書に受付年月日及び事務所の略符を記載するものとする。 (3) 取下申請書の審査について 取下申請書の様式が、規程第4号様式であることを確認し、申請書に次に掲げる事項が記載されていることを確認する。この際、申請者の取下げの意思を確認するため、当該取下げ申請の原申請書に押印された印が押印(署名の場合はその署名)されていることを確認する。 (@) 申請者(又は代理人)の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A) (当該取下げ申請の原申請の)年月日 (B) 共同所有の場合、その有無 (C) 当該取下げの登録の種類 (D) 船舶番号 (E) 船体識別番号 (F) 所有者(法人の場合にあっては名称)及び住所 (4) 申請書類の還付について 申請書及び添付書類の原本を申請者(代理申請の場合は、代理人)に還付し、その写しを保管するものとする。なお、郵送等による還付の場合、送料については申請者の負担とする。 3−15 登録事項の通知 3−15−1−1 登録事項を通知する場合には、以下の記録確認を行うものとする。 (1) 登録事項通知書を作成した場合には、所定の様式であること及び所定の事項が記載されていること。 (2) 登録事項通知書を事務所で手渡したときは、第3号様式の受領カード(以下同じ。)に受領者の記名押印又は署名を求めること。 (3) 登録事項通知書を郵送等する場合は、受領カードに、通知年月日及び通知事項の種類を記載すること。 3−16 抹消登録の催告 …(略)… 3−17 抹消すべき登録である旨の通知 …(略)… 3−18 職権、嘱託及び通知による登録 …(略)… 3−19 登録事項証明書等の交付 …(略)… 第4章 登録測度事務に従事する職員に関する事項 …(略)… 第5章 雑則 5−1 秘密の保持 …(略)… 5−2 申請書類の閲覧 5−2−1 申請者又は当該申請に係る利害関係人(新規登録申請の旧所有者、移転登録申請の登録義務者、相続による新規登録申請・移転登録申請の相続権利者をいう。以下同じ。)から規程第10号様式による申請書類閲覧申請書の提出があった場合には、次により閲覧に供するものとする。 (1) 閲覧を申請した者が、閲覧しようとする申請書類に係る申請者又は利害関係人であることを写真付き証明書(運転免許証等)又は健康保険証等によって確認するものとする。 なお、代理人による申請の場合は、代理権限を証明する書面及び委任者(所有者)の印鑑証明書が添付されていることを確認するものとする。 (2) 申請者又は利害関係人であることが確認できた場合、閲覧申請書に必要な事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、閲覧に供するものとする(利害関係人が閲覧申請した場合は譲渡証明書など利害関係部分に限る。)。 (3) 閲覧に際して添付書類の散逸、汚損、記入、改ざん、紛失その他の不祥事の発生の防止に努めるものとする。 5−3 図面の閲覧 5−3−1 規程第11号様式による図面閲覧申請書の提出があった場合は、次により閲覧に供するものとする。 (1) 閲覧をしようとする図面について、著作権法等他の法令により権利を有する者の同意を証明する書類が添付されていることを確認するものとする。 (2) 添付書類により同意が確認できた場合、閲覧申請書に必要事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、閲覧に供するものとする。 (3) 5−2−1(3)の規定は、図面の閲覧の場合において準用する。 5−4 総トン数の算出根拠の開示 5−4−1 規程第12号様式による総トン数の算出根拠の開示請求書の提出があった場合は、次により開示を行うものとする。 (1) 申請者が当該小型船舶の所有者であることを写真付き証明書(運転免許証等)又は健康保険証等で確認するものとする。郵送等による申請の場合には、開示申請書への実印の押印及び印鑑証明書の添付で確認するものとする。 (2) 申請者が所有者であることが確認できた場合、開示申請書に必要事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、開示に供するものとする。 (3) 総トン数の算出根拠を記載した書面を交付する場合には、規程第13号様式による書面を調製の上、原本証明を行った後、申請者に交付するものとする。 (4) 5−2−1(3)の規定は、総トン数の算出根拠の閲覧の場合において準用する。 5−5 船舶検査証書の書換え …(略)… 5−6 登録測度事務の引継ぎ …(略)… 5−7 細則への委任 …(略)… 第2編 小型船舶の測度の実施方法に関する事項 第1章 総則 1−1 適用 1−1−1 小型船舶の測度を行う場合の測度の方法は、第1編によるほか本編によること。 1−1−2 新しい船型の小型船舶等この細則を適用することが適当でないと判断される場合には、資料に意見を添えて本部に伺い出ること。 第2章 総トン数測度の実施方法 2−1 新規登録船の測度の方法 …(略)… 2−1−1 通則 法第6条の規定により新規登録を行う小型船舶(法附則第3条第1項に規定する現存船を除く。)の総トン数測度の方法は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)及び関係省令並びに附属書[1]「船舶トン数測度心得」(国土交通省海事局長通達(平成11年4月1日付け海査第142号(一部改正を含む。)及び船舶のトン数測度の解説(国土交通省海事局検査測度課長通達(平成11年4月1日付け海査第143号(一部改正を含む。)」及び附属書[2]「船舶のトン数測度の特例〔国土交通省海事局検査測度課長通達(平成11年4月1日付け海査第152号(一部改正を含む。))によること。 2−1−2 現存船の測度の特例 法附則第2条に規定する現存船(法附則第3条第1項に規定する現存船を除く。)であって、旧船籍政令第7条の2第6項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍政令第8条の規定により船籍票を返還した後に改造を行った小型船舶については、2−1−1の規定にかかわらず、改造を行った部分についてのみ附属書[1]及び附属書[2]により測度を行い、当該船舶の船籍票に記載された総トン数の修正を行うこと。 2−1−3 漁船法(昭和25年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により漁船の登録が効力を失った小型船舶の測度の特例 漁船法(昭和25年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により漁船の登録がその効力を失った小型船舶のうち、規程3−10−6に規定するものにあっては、漁船法第18条第1項に規定する漁船の登録の謄本(以下「漁船登録抹消謄本」という。)に基づき当該小型船舶の主要寸法等を確認し、当該謄本に記載された内容と相違していないと認められたときは、2−1−1の規定にかかわらず、当該船舶の総トン数を当該記録に記載された総トン数として差し支えない。 当該船舶の主要寸法等が当該船舶の漁船登録抹消謄本に記載されている事項と異なっており、改造が行われていると認められる場合には、2−1−1の規定にかかわらず、当該改造部分についてのみ附属書[1]及び附属書[2]により測度を行い、総トン数の修正を行うこと。 2−1−4 規程3−10−5の場合の測度の特例 規程3−10−5に規定する場合であって、規程3−10−5に規定する総トン数に関する証明書に基づき当該小型船舶の主要数等を確認し、当該証明書に記載された内容と相違していないと認められたときには、2−1−1の規定にかかわらず、当該船舶の総トン数を当該謄本に記載された総トン数として差し支えない。 2−1−5 総トン数20トン以上の船舶から小型船舶となる場合の測度の特例 総トン数20トン以上の船舶から小型船舶となる場合において、船舶原簿の謄本等に基づき当該小型船舶の主要寸法等を確認し、当該謄本等に記載された内容と相違していないと認められたときには、2−1−1の規定にかかわらず、当該船舶の総トン数を当該記録に記載された総トン数として差し支えない。 2−1−6 同型船の測度の特例 既に総トン数が確定している小型船舶(以下「プロトタイプ艇」という。)と製造者及び型式が同一の小型船舶であって、測度を行った結果、その主要寸法、形状及び艤装がプロトタイプ艇と同一のものであると認められる場合には、2−1−1の規定にかかわらず、当該プロトタイプ艇の総トン数を当該小型船舶の総トン数として差し支えない。 2−2 総トン数に関する変更登録船の測度の方法 …(略)… 2−3 昭和57年7月17日以前に建造された船舶の測度の方法 …(略)… 2−4 測度の準備 測度を実施する事項につき、登録申請者はこの節に規定する準備を行うよう求めること。 2−4−1 図面の提出 法第6条の規定により新規登録を行う小型船舶(法附則第3条第1項に規定する現存船を除く。)及び法第9条により変更登録を行う小型船舶(法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)は、登録規則第7条で指示する図面の提出を求めること。 (@) 一般配置図(船体の主要寸法(長さ、幅、深さ)及び船体識別番号(HIN)を打刻した位置を記載すること。) (A) 船体中央横断面図(上甲板下の幅及び上部構造物の幅を記載すること。) (B) その他測度をするために必要と認めた書類 2−4−2 図面の提出の免除 (1) 2−1−3、2−1−4、2−1−5又は2−1−6の規定に該当する場合は、図面の提出を省略するものとする。 (2) 2−1−2又は2−2の規定に該当する場合は、改造が行われた部分に係る図面以外の図面の提出を免除するものとする。 (3) (1)、(2)のほか、図面の入手が困難な輸入艇等であって、やむを得ない理由で図面の提出が困難な場合は、図面の提出の一部を免除することができる。 2−4−3 測度の準備 測度の実施に伴い、以下の準備を行うよう求めること。 (@) 原則として、船体を上架し、船体内外部の清掃をすること。 (A) 船体内外部の適当な場所に安全な足場を設けること。 (B) 船体内外部の船体に固着しない物件を取りかたづけること。 2−4−3 測度の準備の免除 (1) 2−1−3、2−1−4、2−1−5又は2−1−6の規定に該当する場合は、上架を免除するものとする。 (2) (1)のほか、測度を実施する上で必要がないと認められる場合は準備の一部を免除することができる。 第3章 小型船舶測度記録簿の作成及び同記録簿の記載要領 …(略)… |
| 船舶安全法(昭和8年法律第11号)〔抄〕 |
| (昭和8年 3月15日 法律第11号)最終改正:平成18年 6月 2日 法律第50号 |
| (船舶の所要施設) 第2条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付イテハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛生設備 9 航海用具 10 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附ノ設備 11 荷役其ノ他ノ作業ノ設備 12 電気設備 13 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項 A 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ (満載喫水線の標示) 第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載喫水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載喫水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ24メートル以上ノ船舶 3 総噸数20噸以上ノ漁船 (無線電信又は無線電話施設の強制) 第4条 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和25年法律第131号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此限ニ在ラズ A 前項ノ規定ハ第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ (定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査) 第5条 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載喫水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第10条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査) 2 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査) 3 第2条第1項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第9条第1項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載喫水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査) 4 船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査) 5 前各号ノ他一定ノ範囲ノ船舶ニ付第2条第1項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令、農林水産省令ニ適合セザル虞アルニ因リ国土交通大臣ニ於テ必要アリト認メタルトキ行フ検査(特別検査) A 国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得 (型式承認及び検定等) 第6条ノ4 船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付国土交通大臣ノ型式承認ヲ受ケタル製造者ガ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ヲ製造シ且管海官庁、第25条の46及第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下「登録検定機関」ト称ス)又ハ次章ノ規定ニ依ル小型船舶検査機構ノ検定ヲ受ケ之ニ合格シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第6条ノ検査ヲ省略ス A 前項ノ規定ニ依ル型式承認ヲ受ケ且第6条ノ2ノ規定ニ依リ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造工事ノ能力ニ付国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該船舶又ハ物件ヲ製造シ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶又ハ物件ガ同項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケタル型式ニ適合シタルモノタルコトヲ確認シタルトキハ同項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタルモノト看做ス 第7条ノ2 小型船舶ニ係ル本章ニ定ムル検査(特別検査及再検査ヲ除ク)ニ関スル事務(国土交通省令ヲ以テ定ムル小型船舶ニ係ルモノヲ除ク以下小型船舶検査事務ト称ス)ハ次章ノ規定ニ依リ小型船舶検査機構ガ設立セラレタルトキハ小型船舶検査機構ニ之ヲ行ハシム此ノ場合ニ於テ次条、第9条、第10条ノ2及第11条中管海官庁トアルハ小型船舶検査機構トス A 天災其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機構ニ於テ小型船舶検査事務ヲ円滑ニ執行スルコト能ハザルニ至リタル場合ニシテ国土交通大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ (船級協会の検査及び船級登録の効果) 第8条 第25条の69及第25条の72ニ於テ準用スル第25条ノ47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船(12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級ヲ有スル間第2条第1項各号ニ掲グル事項及満載喫水線ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス (証書等の効力) 第9条 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ従業制限)、最大搭載人員、制限気圧及満載喫水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ A 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ B 管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ C 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第6条ノ4第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ D 第6条ノ4第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ E 前条ノ船舶ニ付船級協会ノ定メタル制限気圧及満載喫水線ノ位置ハ管海官庁ニ於テ之ヲ定メタルモノト看做ス (船舶検査証書の有効期間) 第10条 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス A 船舶検査証書ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ其ノ有効期間満了後3月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム B 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止ス C 第8条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス 第18条 船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス 1 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 2〜9 …(略)… A 船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス B 船長以外ノ船舶乗組員第1項ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外罰スルノ外船長ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス C 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業務ニ関シ第1項各号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス 第26条 本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規定ハ船舶共有ノ場合ニ在リテハ船舶管理人ヲ置キタルトキハ之ヲ船舶管理人ニ、船舶貸借ノ場合ニ在リテハ之ヲ船舶借入人ニ適用シ又船長ニ関スル規定ハ船長ニ代リテ其職務ヲ行フ者ニ適用ス (非日本船舶に対する本法の準用) 第29条ノ7 日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス 1 本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶 2 日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ 3 前2号ノ外本法施行地ニ在ル船舶 (施設強制の規定の不適用) 第32条 第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数20噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ |
| 船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)〔抄〕 |
| (昭和9年 2月 1日 勅令第13号)最終改正:平成18年 3月31日 政令第167号 |
| (非日本船舶への準用) 第1条 船舶安全法第1条乃至第5条、第7条第1項、第7条ノ2、第8条、第9条第1項、第2項及第6項、第10条乃至第10条ノ3、第11条第1項乃至第3項、第12条、第17条乃至第19条、第20条乃至第22条、第24条、第25条、第25条の71乃至第27条、第29条ノ3、第29条ノ4第1項及第3項並ニ第29条ノ5ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス 第2条 船舶安全法第13条及第22条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス |
| 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号) |
| (昭和49年 7月 1日 政令第258号)最終改正:昭和56年 6月20日 政令第247号) |
| 船舶安全法第32条の政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。 |
| 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)〔抄〕 |
| (昭和38年 9月25日 運輸省令第41号)最終改正:平成19年 3月 1日 運輸省令第9号 |
| (定義) 第1条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 A この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの B この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。 C この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)第2条第1項に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第21条の2に規定す表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。 D この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。 E この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。 1 千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 2 静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 3 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から180度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ヶ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 4 三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 5 三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 6 和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 7 和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から236度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から330度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 8 兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ヶ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から180度2,000メートの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同県鉾埼から同県祝島烏帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻灯台から140度5,800メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 9 削除 10 山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から90度600メートルの地点から258度20,000メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線、福岡県八幡岬から359度30分2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 11 愛媛県女子鼻から同県大埼灯台から290度4,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域 12 大分県臼石鼻から同県関埼灯台から90度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯標まで引いた線、同灯標から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴見崎まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域 13 鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 14 鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 15 沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から43度5,500メートルの地点から伊計島灯台から73度1,900メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から147度2,500メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 16 沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤から154度4,000メートルの地点から水納島灯台から248度2,200メートルの地点まで引いた線、同地点から零度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から68度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 17 沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から99度9,200メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から115度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 18 沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 19 沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 20 沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から309度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 21 沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 22 鹿児島県黒之浜港南防波堤灯台から217度200メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 23 長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 24 長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蛎ノ浦鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 24の2 長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 25 長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から82度1,000メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島網掛埼から307度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 26 佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 27 福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 28 福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 29 山口県泊埼から185度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 30 山口県虎ヶ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 31 島根県隠岐諸島中ノ島木路ヶ埼から知夫里東端まで引いた線、同島帯ヶ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 32 島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 33 京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 34 福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 35 福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 36 石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 37 青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 38 北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 39 北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 40 北海道高島岬から137度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 40の2 北海道野付埼灯台から249度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 41 北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 42 岩手県姉ヶ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 43 岩手県小根ヶ埼から同県館ヶ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 44 岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 45 岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 46 岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 47 宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から150度1,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 48 宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 48の2 宮城県渡波尾埼灯台から247度30分10,300メートルの地点まで引いた線、同地点から341度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 49 宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 F この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。 1 樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯50度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隈群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県子宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域 2 東京都八丈島の海岸から20海里以内の水域 3 東京都聟島、同都父島及び同都母島の各海岸から20海里以内の水域 4 鹿児島県奄美群島、沖縄県伊平屋島、同県沖縄島、同県伊江島、同県粟国島、同県久米島及び同県慶良間島列島の各海岸から20海里以内の水域 5 沖縄県北大東島及び同県南大東島の各海岸から20海里以内の水域 6 沖縄県沖大東島の海岸から20海里以内の水域 7 沖縄県宮古島列島及び同県八重山列島の各海岸から20海里以内の水域 8 千葉県野島埼灯台から北緯33度50分13秒東経139度40分49秒の地点まで引いた線、同地点から北緯33度50分13秒東経139度34分49秒の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 9 静岡県石廊埼から三重県新宮川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 10 和歌山県周参港稲積島灯台から宮崎県一ツ瀬川口右岸突端まで引いた線並びに本州、四国及び九州の各海岸から20海里の線により囲まれた水域 11 東は東経129度50分、南は北緯28度30分、西は東経128度55分、北は北緯29度13分の線により囲まれた水域 12 山口県観音埼から朝鮮半島慶尚南道蔚埼まで引いた線、長崎県生月島北端から朝鮮半島全羅南道古突山半島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 13 石川県滝埼灯台から鳥取県長尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 14 秋田県塩越鼻から石川県舳倉島北端まで引いた線、同島北端から同県猿山岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 15 北海道納沙布岬から樺太本島西納登呂岬まで引いた線、北海道宗谷岬から樺太本島中知床岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 16 北海道勇払川口左岸突端から青森県尻屋埼まで引いた線及び北海道の海岸から20海里の線により囲まれた水域 17 福島県塩屋埼から33度に引いた線及び本州の海岸から20海里の線により囲まれた水域 G この省令において「近海区域」とは、東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域とする。 H この省令において「遠洋区域」とは、すべての水域をいう。 I〜L …(略)… M この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第6条第3項の物件及び第65条の6第1項の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第15条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第6条第3項の物件については関東運輸局長をいう。 N〜O …(略)… (適用除外) 第2条 法第2条第2項の国土交通大臣の定める小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 A 法第2条第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて、次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの (1) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。 (2) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあつては3.7キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶にあつては7.4キロワット以下であること。 (3) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であつて、面積が50平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。 (一) 平水区域であること。 (二) 海域にあつては、陸地に囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。 (三) 面積が100平方キロメートル以下であること。 (四) 当該水域における通常の気象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。 ロ 長さ3メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が1.5キロワット未満のもの 2 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。) 3 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。) イ 国際航海に従事するもの ロ 沿海区域を超えて航行するもの ハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で4時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。) ニ 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。) ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積の油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの ヘ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次の要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。) (1) 長さ5メートル未満の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が7.4キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が15キロワット以下であること。 (2) 第1号イ(1)及び(3)に掲げる要件 ト 特殊船 チ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの リ 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。) 4 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの 5 臨時航行許可証を受有している船舶 6 告示で定める水域のみを航行する船舶 (満載喫水線の標示免除) 第3条 法第3条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認められる船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。) 3 小型兼用船であつて次に掲げるもの イ 漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるもの ロ 漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ24メートル未満のもの 4 臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの イ 第19条の2第1号又は第2号に該当する船舶 ロ 平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの 5 臨時航行許可証を受有している船舶 6 試運転を行なう場合の船舶 7 平水区域を航行区域とする旅客船で、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第4号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの (臨時航行検査) 第19条の2 臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。 2 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治32年法律第46号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条第1項又は第3項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号。以下「小型船舶登録法」という。)第6条第2項若しくは第9条第2項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。 3 …(略)… (結合した二の船舶の施設) 第13条の6 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものに限る。)と結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を一の船舶とみなして法第2条第1項及び法第4条第1項の規定を適用する。ただし、臨時に短期間法第2条第1項及び法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶は、この限りではない。 (管海官庁が検査を行う小型船舶) 第14条 法第7条ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合した二の船舶(第13条の6の規定の適用を受けるものに限る。) 6 係留船 7 本邦外にある船舶 (定期検査) 第17条 定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。 (船舶検査証書の有効期間) 第36条 船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査に合格した日から起算して5年(法第10条第1項ただし書に規定する船舶にあつては、6年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、船舶(原子力船を除く。)が船舶検査証書の有効期間が満了する日の3月前から当該期間が満了する日までの間に定期検査に合格した場合又は船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間運航の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。 A 第17条の規定により船舶検査証書の有効期間の満了前に定期検査を受けた場合は、当該船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。 B 法第10条第1項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。 (船舶検査証書の書換え) 第38条 船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第12号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。 A 管海官庁は、第1項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第13号様式)を交付するものとする。 B 臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。 (船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合) 第44条 法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合は、法第5条の検査又は法第6条ノ4第1項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客又は貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。 (読替え) 第65条の5 機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第4条、第7条、第12条、第13条第3項、第13条の2第1項、第13条の5、第14条の2、第16条、第18条、第19条、第25条第5項、第26条、第30条から第32条まで、第34条第1項及び第3項、第36条第1項、第37条(第46条第4項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条第1項(第43条第2項及び第46条第4項において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第42条、第43条の2第1項、第45条、第46条の2、第49条、第51条第1項及び第2項、第56条、第60条の5第2項及び第4項、第60条の6、第60条の7、第9号様式、第10号様式、第13号様式、第16号様式から第18号様式まで、第22号様式並びに第24号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。 A …(略)… |
| 船舶安全法施行規則第1条第4項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示 |
| 船舶安全法施行規則第1条第4項の告示で定める特殊な構造又は設備を有する船舶は、水陸両用船とする。 |
| 船舶安全法施行規則第2条第2項第1号イ(3)の水域 |
| (昭和54年10月 9日 運輸省告示)最終改正:平成14年 3月 5日 国土交通省告示第122号 |
| 1 能取湖 2 屈斜路湖 3 風蓮湖 4 洞爺湖 5 小川原湖 6 十和田湖 7 浜名湖 8 宍道湖 9 中海(島根県八束郡美保関町から鳥取県境港市昭和町にいたる境水道大橋及び陸岸により囲まれた海面) 10 内ノ浦湾(高知県土佐市宇佐町字鳥ヶ巣から同町宇佐井尻にいたる宇佐大橋及び陸岸により囲まれた海面) 11 江田島湾(津久茂三角点(北緯34度15分5秒東経132度26分28秒)から253度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面) 12 羽地内海(湧川三角点(北緯26度39分52秒東経127度59分13秒)から99度に引いた線、沖縄県名護市屋我地島屋我から同市奥武島にいたる屋我地大橋、同市奥武島から同市真喜屋にいたる奥武橋及び陸岸により囲まれた海面) |
| 船舶安全法施行規則第2条第2項第3号リの用途を定める告示 |
| 1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 2 公会堂又は集会場 3 キャバレー、カフェー又はナイトクラブ 4 遊技場又はダンスホール 5 待合又は料理店 6 飲食店 7 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 8 旅館、ホテル、宿泊所その他の宿泊施設 9 図書館、博物館又は美術館 10 駐車場 11 体育館、水泳場その他の運動場 12 事務所 13 水族館 14 展望台 |
| 船舶安全法施行規則第2条第2項第6号の水域を定める告示 |
| 1 奈良市法蓮町にある遊園地「奈良ドリームランド」内の人工池 2 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域 3 社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域(油ケ淵の水域の内碧南市湖西町油ケ淵二号樋管から安城市東端町東端五号樋管まで引いた線以北潭水橋までの水域) 4 福岡県山門郡大和町にある社団法人全国モーターボート競走会連合会「やまと競艇学校」内の訓練用競走水面 5 埼玉県南埼玉郡宮代町にある動物公園「東武動物公園」内の人工池 6 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーランド」内の人工池 7 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーシー」内の人工池及び人工水路 8 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「レオマワールド」内の人工池 9 和歌山県和歌山市毛見にある遊園地「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路 10 三重県志摩郡磯部町にある遊園地「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路 11 三重県桑名郡長島町にある遊園地「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路 12 大阪府大阪市此花区桜島にある遊園地「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路 |
| 船舶法(明治32年法律第46号)〔抄〕 |
| (明治32年 3月 8日 法律第46号)最終改正:平成17年 7月26日 法律第87号 |
| 第1条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 1 日本ノ官庁又ハ公署ノ所ニ属スル船舶 2 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 3 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ3分ノ2以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 4 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 |
| 長さ(登録長) |
| 船舶安全法及び船舶安全法の関係省令において使用される「長さ」は、特に規定されている場合を除き、登録される長さ(登録長)を指します。 具体的には、20トン以上の船舶については船舶国籍証書に、小型船舶については小型船舶登録原簿の登録事項証明書に、それぞれ記載されている船舶の長さとなります。 登録される長さ(登録長)は、船舶法施行細則第17条ノ2第8号の「上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長」と定められています。 |
| 民法(明治29年法律第89号)〔抄〕 |
| (明治29年 4月27日 法律第89号)最終改正:平成18年 6月21日 法律第78号 |
| (成年) 第4条 年齢20歳をもつて、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。 A 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 B 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (婚姻による成年擬制) 第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 (財産の管理及び代表) 第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わつて法律行為をし、又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであつても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りではない。 (利益相反行為) 第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 A 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (親権の喪失の宣告) 第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告をすることができる。 (管理権の喪失の宣告) 第835条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、管理権の喪失を宣告することができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 A …(略)… (後見開始の原因) 第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 1 未成年者に対して、親権を行う者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 2 …(略)… (未成年後見人後見人の指定) 第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りではない。 A …(略)… (未成年後見人の数) 第842条 未成年後見人は、1人でなければならない。 |
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