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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 船舶法の規定に基づく手続〔抹消登録及び船舶国籍証書返還〕 |
| @ 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の改測を申請します。〔船舶法第9条〕 ※船籍港を管轄する管海官庁に船舶が所在しないときは、船舶所在地の管海官庁に船舶の総トン数の改測が嘱託されます。〔船舶法第4条第2項、船舶法施行細則第14条第1項〕 |
| A 測度を執行する管海官庁の船舶測度官が船舶に臨検し、総トン数の改測を行い、船舶件名書及び総トン数計算書が作成されます。〔船舶法施行細則第12条〕測度が終わると、所定の納付方法〔船舶法施行細則第50条ノ2〕により測度手数料を納付します。〔船舶法施行細則第50条〕 |
| B 管海官庁から総トン数計算書謄本が交付されます。〔船舶法施行細則第12条ノ2第2項〕 |
| C 管海官庁に総トン数計算書謄本を添付の上、抹消登録を申請し、抹消登録を受けます。登録手数料も納付します。 併せて、抹消登録後の閉鎖船舶原簿(登録事項証明書)の交付を申請し、交付を受けます。交付手数料も納付します。 〔船舶法第14条、船舶法施行細則第27条、第48条第1項第4号、第51条第1項第2号〕 ※「総トン数計算書謄本」は、登録原因を証明する書類として添付しますが、抹消登録を終えると、日本小型船舶検査機構への新規登録の添付書類として使用するため還付されます。 |
| D 管海官庁から船籍港を管轄する登記所(法務局)に船舶登記の抹消が嘱託されます。〔船舶登記令第24条〕 |
| E 管海官庁に船舶国籍証書を返還します。〔船舶法第14条〕 |
| 船舶法(明治32年法律第46号)〔抄〕 |
| (明治32年 3月 8日 法律第46号)最終改正:平成17年 7月26日 法律第87号 |
第1条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 1 日本ノ官庁又ハ公署ノ所ニ属スル船舶 2 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 3 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ3分ノ2以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 4 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 第2条〜第3条 …(略)… 第4条 …(略)… A 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ他ノ管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ嘱託スルコトヲ得 B 外国ニ於テ取得シタル船舶ヲ外国各港ノ間ニ於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本ノ領事ニ其船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ得 第5条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス A 前項ニ定メタル登録ヲ為シタルトキハ管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ交付スルコトヲ要ス 第5条ノ2〜第8条 …(略)… 第9条 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス A 第4条第2項及ヒ第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ於テ之ヲ準用ス 第10条〜第13条 …(略)… 第14条 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第20条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ2週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ3个月分明ナラサルトキ亦同シ 第15条〜第19条 …(略)… 第20条 第4条乃至前条ノ規定ハ総トン数20トン未満ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス 第21条 前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除ク外命令ヲ以テ之ヲ定ム A 前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 B 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ20万円以下ノ罰金トス 第21条ノ2 管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ 第21条ノ3 行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及ビ第3章ノ規定ハ船舶ノ登録並ニ船舶国籍証書及ビ仮船舶国籍証書ニ関スル処分ニハ之ヲ適用セズ 第22条〜第23条 …(略)… 第24条 官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ為サシメタル者ハ2月以上3年以下ノ懲役ニ処ス A 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第25条〜第26条 …(略)… 第27条 第7条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第9条乃至第12条若クハ第14条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ50万円以下ノ罰金ニ処ス 第27条ノ2 第21条ノ2ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス 第28条 第22条、第22条ノ2、第23条及ヒ第26条ノ規定ハ船長ニ代ハリテ其職務ヲ行フ者ニモ亦之ヲ適用ス 第29条 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第27条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス A 法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第27条ノ2ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス 第30条〜第32条 …(略)… 附則 第33条 本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第34条 船舶ノ登記ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A 明治19年法律第1号登記法中船舶ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 第35条 商法第3編ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセサルモ航海ノ用ニ供スル船舶ニ之ヲ準用ス但官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶ニ付テハ此限ニ在ラス 第36条 明治3年正月27日布告商船規則、同12年第5号布告、同年第19号布告、同14年第12号布告其他ノ法令ニシテ本法ニ抵触スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 第41条 本法ノ施行ニ関スル細則ハ国土交通大臣之ヲ定ム |
| 船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)〔抄〕 |
| (明治32年 6月12日 逓信省令第24号)最終改正:平成19年 3月26日 国土交通省令第16号 |
船舶法施行細則ヲ左ノ通定ム 第1章 総則 第1条 …(略)… 第2条 …(略)… 第3条 船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス A 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル B 船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス 第4条〜第6条 …(略)… 第7条 本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス 第7条ノ2 管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ A 前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ却下スヘシ 第7条ノ3 管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スヘシ 第2章 総トン数ノ測度 第8条 船舶法第4条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ A 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得 B 管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得 第8条ノ2 船舶法第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スベシ A 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外前条第3項ノ書面ヲ差出サシムルコトヲ得 第9条 …(略)… 第10条 総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ 第11条 削除 第12条 管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶の総トン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第2号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ 1 番号 2 種類 3 船名 4 船籍港 5 船質 6 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 7 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 8 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 9 総トン数 10 機関ノ種類及数 11 推進器ノ種類及数 12 造船者 13 進水ノ年月 14 所有者ノ氏名 15 船舶の総トン数の測度に関する法律第4条第1項ノ国際総トン数 16 船舶の総トン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号以下「トン数省令」ト謂フ)第1条第2項第1号ノ型深 17 トン数省令第1条第2項第2号ノ船ノ長 18 トン数省令第1条第2項第3号ノ船ノ幅 19 トン数省令第1条第2項第4号ノ垂線間長 第12条ノ2 …(略)… A 管海官庁ハ総トン数ノ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該改測ニ係ル総トン数計算書ノ謄本ヲ交付シ既ニ登録シタル事項ニ変更アリト認メタルトキハ其変更ニ係ル事項ヲ申請者ニ通知シヘシ B 管海官庁ニ於ケル総トン数ノ測度又ハ改測ノ結果当該船舶ノ総トン数ガ20トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ総トン数計算書ノ謄本ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ C 管海官庁ハ前3項ニ規定スル場合ニ於テ第8条第2項又ハ第8条ノ2第2項ノ規定ニ依リ申請者ガ差出シタル書面アルトキハ之ヲ還付スベシ 第13条 …(略)… 第14条 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第12条ノ2ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得 A 前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ 第15条〜第16条 …(略)… 第16条ノ2 何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請シ又ハ総トン数計算書ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得 A 手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得 第16条ノ3 総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ 第3章 船舶ノ登録 第17条 …(略)… 第17条ノ2 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス 1 番号 2 信号符字 3 種類 4 船名 5 船籍港 6 船質 7 帆船ノ帆装 8 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ後面ニ至ル長 9 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 10 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル幅 11 総トン数 12 機関ノ種類及数 13 推進器ノ種類及数 14 造船地 15 造船者 16 進水ノ年月 17 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分 A 前項ノ登録ヲ為シタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テハ遅滞ナク其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ 第17条ノ3 船舶原簿ハ其全部ヲ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ調製スベシ A 国土交通大臣ハ前項ノ規定ニ依ル船舶原簿ニ記録シタル事項ト同一ノ事項ヲ記録スル副原簿ヲ調製スベシ B 国土交通大臣ハ船舶原簿ノ全部又ハ一部ガ滅失シタルトキハ副原簿ノ記録ニ依リテ之ヲ回復スベシ C 国土交通大臣ハ副原簿ノ記録在ラザル為前項ノ規定ニ依リ登録ノ回復ヲ為スコト能ハザルトキハ3箇月以上ノ期間ヲ定メ記録ノ滅失シタル船舶ノ範囲及登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ告示スベシ D 前項ノ規定ニ依リ告示サレタ範囲ノ船舶ニ係ル船舶所有者ハ同項ノ規定ニ依リ告示サレタル期間内ニ管海官庁ニ対シ登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得 第18条〜第25条 …(略)… 第26条 行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ記載シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ 第27条 船舶法第14条第1項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ A 前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ当該抹消ノ登録ヲ為シタル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス B …(略)… 第28条 …(略)… 第29条 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得 A 手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登録事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得 第4章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書 第30条 管海官庁ニ於テ第17条ノ2第1項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第3号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス 第30条ノ2〜第31条 …(略)… 第32条 第26条ノ規定ハ船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス 第33条〜第47条 …(略)… 第5章 国旗及船舶ノ標示 第43条〜第47条 …(略)… 第6章 雑則 第47条ノ2 …(略)… 第48条 船舶ノ登録ヲ為ス者ハ左ノ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スベシ 1 …(略)… 2 …(略)… 3 …(略)… 4 抹消ノ登録ヲ申請スルトキ 6,700円(電子情報処理組織ニ依リ申請スル場合ニ於テハ6,600円) A …(略)… 第49条 前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ但電子情報処理組織ニ依リ前条第1項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ当該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 A 前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ 第50条 船舶法第4条又ハ第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ当該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表二ノ二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料)ヲ納付スベシ A …(略)… B 申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ測度ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖測度著手後ナルトキハ測度手数料ヲ徴収ス改測ノ場合ニ於テ亦同シ 第50条ノ2 前条ノ測度手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ測度手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ但電子情報処理組織ニ依リ前条第1項ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ当該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 A …(略)… B 第1項ノ測度手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載シ第2項ノ手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載スヘシ又一部改測ノ場合ニシテ上甲板下全部、区分甲板下全部又ハ船体主部全部ノ改測ヲ受ケタルトキハ尚其ノ旨ヲモ附記スヘシ 第51条 左ノ各号ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ 1 総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第16条ノ2ノ場合ニ限ル) 1通ニ付 2,100円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ1,900円) 2 登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ 1通ニ付 900円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ700円) 3 総トン数計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ 1船舶1回ニ付 450円 4〜5 …(略)… A 前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第1号乃至第3号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第4号及第5号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前項各号ノ申請又ハ請求ヲ為ス場合ニ於テ当該申請又ハ請求ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 B …(略)… 第52条 手数料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ 第53条〜第54条 …(略)… 附則 第55条 本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ施行ス 第56条 明治26年2月逓信省令第3号、同年3月逓信省令第6号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第85号及明治29年4月逓信省令第3号登簿船免状取扱規則ハ本則ノ施行ノ日ヨリ廃止ス |
| 別表一(第7条ノ2関係) |
| 書類 保存期間 船舶原簿(共同人名簿を含む。) 抹消登録を行つた年の翌年から50年 船舶件名書、総トン数計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類 抹消登録を行つた翌年から5年 申請書及び添付書類(新規登録、変更登録及び抹消登録に係るものに限る。) 登録を行つた年の翌年から5年 船舶国籍証書書換申請書 交付を行つた年の翌年から5年 申請の受付年月日、登録、交付、書換その他の処分を行つた年月日を記載した帳簿 記入を終えた年の翌年から5年 次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番号及び信号符字に関する帳簿 記入を終えた年の翌年から5年 その他の申請書及び手数料納付書 交付、書換等の処分を行つた又は手数料が納付された年の翌年から1年 |
| 別表二 船舶総トン数手数料表(第50条関係) |
| 測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 |
| 総トン数 | ||
| 20トン以上50トン未満 | 37,400円 | 24,200円 |
| 50トン以上100トン未満 | 60,300円 | |
| 100トン以上300トン未満 | 87,200円 | 39,300円 |
| 300トン以上500トン未満 | 123,700円 | |
| 500トン以上1,000トン未満 | 159,800円 | 58,400円 |
| 1,000トン以上2,000トン未満 | 209,300円 | |
| 2,000トン以上3,000トン未満 | 258,400円 | 65,000円 |
| 3,000トン以上4,000トン未満 | 290,100円 | |
| 4,000トン以上6,000トン未満 | 316,400円 | |
| 6,000トン以上8,000トン未満 | 389,000円 | |
| 8,000トン以上10,000トン未満 | 459,800円 | |
| 10,000トン以上15,000トン未満 | 514,300円 | |
| 15,000トン以上20,000トン未満 | 614,900円 | |
| 20,000トン以上30,000トン未満 | 789,100円 | |
| 30,000トン以上50,000トン未満 | 829,600円 | |
| 50,000トン以上70,000トン未満 | 949,300円 | 99,900円 |
| 70,000トン以上100,000トン未満 | 976,500円 | |
| 100,000トン以上 | 1,013,500円 | |
| 備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。 2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。 |
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| 別表二ノ二 船舶総トン数手数料表(第50条関係) |
| 測度の種類 | 新規測度又は全部改測 | 一部改測 |
| 総トン数 | ||
| 20トン以上50トン未満 | 37,400円 | 24,200円 |
| 50トン以上100トン未満 | 60,300円 | |
| 100トン以上300トン未満 | 87,100円 | 39,300円 |
| 300トン以上500トン未満 | 123,600円 | |
| 500トン以上1,000トン未満 | 159,700円 | 58,300円 |
| 1,000トン以上2,000トン未満 | 209,000円 | |
| 2,000トン以上3,000トン未満 | 258,100円 | 64,900円 |
| 3,000トン以上4,000トン未満 | 289,700円 | |
| 4,000トン以上6,000トン未満 | 316,000円 | |
| 6,000トン以上8,000トン未満 | 388,500円 | |
| 8,000トン以上10,000トン未満 | 459,200円 | |
| 10,000トン以上15,000トン未満 | 513,700円 | |
| 15,000トン以上20,000トン未満 | 614,100円 | |
| 20,000トン以上30,000トン未満 | 788,200円 | |
| 30,000トン以上50,000トン未満 | 828,600円 | |
| 50,000トン以上70,000トン未満 | 948,200円 | 99,800円 |
| 70,000トン以上100,000トン未満 | 975,400円 | |
| 100,000トン以上 | 1,012,300円 | |
| 備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。 2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。 |
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| 船舶法取扱手続(明治33年逓信省公達第363号)〔抄〕 |
| (明治33年 7月 9日 逓信省公達第363号)最終改正:平成18年 国土交通省訓令第3号) |
第1章 総則 第1条 削除 第2条 船舶ノ登録ヲ為シ又ハ船舶国籍証書、仮船舶国籍証書、船舶件名書若ハ総トン数計算書ヲ作成スル場合ニ於テ不明ノ事項アルトキハ其ノ欄内ニ不詳ト記録又ハ記載シ記録又ハ記載スベキ事項ナキ欄内ニハ斜線ヲ画スベシ 第3条 船舶ノ登録ヲ為シ又ハ船舶国籍証書、仮船舶国籍証書、船舶件名書、総トン数計算書、臨検調査書、各種ノ謄本若ハ抄本ヲ作成スルニハ字画ヲ明瞭ニスベシ A 数量、番号、年月日及地番号ヲ記録又ハ記載スルニハアラビア数字ヲ用ウベシ B 文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ズ若訂正、挿入又ハ削除シタルトキハ其ノ字数ヲ欄外ニ記載シ当該官吏之ニ押捺シ其ノ削除ニ係ル文字ハ尚読ミ得ベキ様朱抹スベシ C 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ文字ハ之ヲ改竄、訂正、挿入又ハ削除スルコトヲ得ズ 第4条 削除 第5条 各種ノ謄本、抄本又ハ登録事項証明書ヲ作成スルニハ当該官吏ハ用紙ノ末尾ニ原本ニ依リ謄写シタル旨又ハ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ記載シタル旨其ノ年月日並ニ管海官庁ノ長ノ職名及氏名ヲ記載シ其ノ印ヲ押捺スベシ 第6条 何時タリトモ当該官吏ニ於テ船舶ニ臨検シタルトキハ船舶ノ標示ノ適法ナルヤ否ヤヲ注意スベシ 第7条 削除 第2章 総トン数ノ測度 第8条 …(略)… 第9条 管海官庁ニ於テ船舶法施行細則第8条又ハ第8条ノ2ノ規定ニ依リ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタル場合ニ於テハ船舶件名ノ調査ハ測度又ハ改測ヲ為ストキ之ヲ為スベシ 第10条 船舶測度官船舶法施行細則第12条ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ヲ作成スル場合ニ於テハ其職名及氏名ヲ記載シ船舶測度官印ヲ押捺スベシ 第11条 …(略)… 第12条 船籍港ヲ管轄スル管海官庁船舶法施行細則第14条第1項ノ嘱託ヲ為ストキハ嘱託書ニ同則第8条第1項又ハ第8条ノ2第1項ノ申請書ノ写ヲ添附スベシ A …(略)… 第13条〜第15条 …(略)… 第16条 船舶法施行細則第12条ノ2第1項若クハ第2項又ハ第16条ノ2第1項ノ規定ニ依リ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ヲ調製スルニハ総トン数計算書ト同一ノ書式ヲ以テ謄写シ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スベシ 第3章 船舶ノ登録 第17条 削除 第18条 管海官庁ニ於テ船舶原簿ニ各事項ヲ登録スルニハ次ノ規定ニ依ルベシ A 左ノ事項ハ船舶総トン数測度申請書又ハ変更登録ノ申請書ヲ基礎トスベシ 1 船名 2 船籍港 3 造船地 4 造船者 B 左ノ事項ハ船舶件名書又ハ臨検調査書ヲ基礎トスベシ 1 種類 2 船質 3 帆船ノ帆装 4 機関ノ種類及数 5 推進器ノ種類及数 6 進水ノ年月 C 左ノ事項ハ総トン数計算書ヲ基礎トスベシ 1 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ後面ニ至ル長 2 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 3 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル幅 D 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有者ノ持分ハ登記簿ノ謄本、抄本又ハ登記済証ヲ基礎トスベシ 第19条〜第20条 …(略)… 第21条 船舶原簿ニ各事項ヲ登録スルニハ船舶法施行細則第一号書式及第二号書式ニ示シタル各事項ヲ記録スベシ但シ第3条及第22条ニ於テ別ニ記録ノ方法ヲ定メタルモノハ此限ニ在ラズ 第22条 進水ノ年月ハ月ノ分明ナラザルトキハ年ノミヲ記録スベシ A 船舶共有者ノ持分ハ各共有者ノ氏名又ハ名称ノ次ニアラビラ数字ヲ以テ何分ノ何ト記録スベシ但シ持分相等シキトキハ此ノ限ニ在ラズ B 振仮名ハ船舶ノ名称ノミニ附記スベシ C アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ハ番号、信号符字、数量、年月日、地番号、法人ノ名称及船名ヲ除クノ外船舶原簿ニ記録セザルモノトス D 船舶原簿ノ登録ニ使用可能ナ文字ハ左ノ規定ニ依ル 1 一バイト文字ノ英数字及記号ハJISX−0201−1997トス 2 二バイト文字ハJISX−0208−1997トシ漢字ニツイテハJIS第一水準漢字及JIS第二水準漢字トス 3 片仮名ヲ用ヒル場合ハ全角仮名ニ依ルベシ 第23条 船舶共有者多数ニシテ船舶原簿ノ当該欄内ニ記入ヲ了スルコト能ハザルトキハ共同人名簿ヲ調製シ置キ原簿ニハ筆頭ノ者ノ住所、氏名又ハ名称、持分及外何人ト記録シ置キ共同人名簿ニハ筆頭以外ノ者ノ住所、氏名又ハ名称及持分ヲ記録シ且其ノ船舶ノ番号ヲ表記スベシ 第24条〜第27条 …(略)… 第27条ノ2 行政区画、其ノ名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ記録シタル行政区画、其ノ名称又ハ地番号ハ変更ノ登録若ハ登録ノ訂正ヲ為ストキ、登録事項証明書ヲ作成スルトキ其ノ他便宜ノトキ訂正ノ手続ヲ為スベシ字又ハ其ノ名称ノ変更アリタルトキ亦同ジ 第28条〜第34条 …(略)… 第29条 抹消ノ登録ヲ為スニハ記事欄ニ何年何月何日某所ニ於テ沈没又ハ何年何月何日何某ニ売却ノ為国籍喪失等抹消ノ登録ヲ為シタル原因ヲ記録シ登録ヲ抹消スベシ A 前項ノ手続ヲ了シタルトキハ其ノ船舶原簿ヲ閉鎖スベシ B 第1項ノ手続ヲ了シタルトキハ遅滞ナク船舶登記令第24条ノ規定ニ依ル登記ノ抹消ノ嘱託ヲ為ス様注意スベシ 第35条 船舶件名書、総トン数計算書、抹消登録ニ関スル書類、登記ノ抹消済ノ旨ヲ記載シタル嘱託書其ノ他一切ノ附属書類ハ各船舶毎ニ之ヲ編綴シ何船舶ノ附属書類タルコトヲ表示シテ之ヲ整理スベシ 第36条〜第39条 …(略)… 第39条ノ2 船舶法施行細則第29条ノ規定ニ依リ登録事項証明書ノ交付ノ申請アリタル場合ニ於テハ第一号様式ノ用紙ヲ以テ調製シ毎葉ノ綴目ニ管海官庁ノ長ノ印ヲ以テ契印ヲ為スベシ A 前項ノ場合ニ於テ余白ノ記事欄アルトキハ其ノ欄内ニ以下余白ト記載スベシ 第40条〜第42条 …(略)… 第43条 第35条ノ書類ハ事変ヲ避クル為メニスル場合ヲ除ク外管海官庁以外ニ持出スコトヲ得ズ 第4章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書 第44条〜第45条 …(略)… 第46条 行政区画、其ノ名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル行政区画、其ノ名称又ハ地番号ハ書換、訂正又ハ再交付スルトキ新ナルモノヲ記載スベシ字又ハ其ノ名称ノ変更アリタルトキ亦同ジ 第47条〜第51条 …(略)… 第52条 管海官庁ニ於テ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ返還ヲ受ケタルトキハ之ヲ廃棄スベシ第44条ノ場合ニ於ケル旧証書ニ付亦同ジ A 証書ノ廃棄ハ紋章ヲ切取リ官庁ノ消印ヲ押捺シテ之ヲ為スモノトス 第53条〜第56条 …(略)… 第5章 船舶国籍証書ノ検認 第56条ノ2〜第56条ノ9 …(略)… 第6章 雑則 第57条〜第57条ノ4 …(略)… 附則 …(略)… |
| 船舶登記令(平成17年政令第11号) |
| (平成17年 1月26日 政令第11号)最終改正:平成19年 7月13日 政令第207号) |
内閣は、船舶法(明治32年法律第46号)第34条第1項の規定に基づき、船舶登記規則(明治32年勅令第270号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第1章 総則(第1条−第3条) 第2章 登記所(第4条・第5条) 第3章 登記簿(第6条−第10条) 第4章 船舶の登記手続 第1節 総則(第11条−第13条) 第2節 所有権に関する登記(第14条−第17条) 第3節 船舶管理人に関する登記(第18条−第22条) 第4節 表題部の変更の登記等(第23条・第24条) 第5章 製造中の船舶の登記手続(第25条−第32条) 第6章 雑則(第33条−第37条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この政令は、船舶及び製造中の船舶の登記に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)であつて、航海の用に供するものをいう。 2 船舶の表示 船舶についての第11条各号に掲げる登記事項をいう。 3 船舶管理人 船舶の共有者が商法(明治32年法律第48号)第699条第1項(船舶法第35条本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。 4 製造中の船舶の表示 製造中の船舶についての第25条各号に掲げる登記事項をいう。 5 船籍港 船舶の所有者が船舶法第4条第1項の規定により定めた船籍港をいう。 6 登記事項 この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。 7 権利に関する登記 船舶についての次条第1項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。 8 登記名義人 船舶の登記簿の権利部(第8条第1項の権利部をいう。)に次条第1項各号に掲げる権利について権利者として記載されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部(第8条第2項の権利部をいう。)に抵当権者として記載されている者をいう。 9 管海官庁 船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。 (登記することができる権利等) 第3条 船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。第8条第1項において同じ。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 1 所有権 2 抵当権 3 賃借権 A 製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。第8条第1項において同じ。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 第2章 登記所 第4条 船舶の登記の事務は、第23条第2項の嘱託又は第30条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、船籍港の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。 A 船舶の船籍港を管轄する登記所が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。 第5条 製造中の船舶の登記の事務は、第32条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。 第3章 登記簿 (登記) 第6条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記載することによつて行う。 (船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿) 第7条 船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿は、一隻の船舶又は製造中の船舶につき一登記用紙を備える。 (登記用紙) 第8条 船舶の登記簿に備える登記用紙は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分し、表題部には船舶の表示についての登記を記載し、権利部には船舶についての第3条第1項各号に掲げる権利の保存等の登記を記載し、船舶管理人部には船舶管理人に関する同項に規定する事項の登記を記載する。 A 製造中の船舶の登記簿に備える登記用紙は、表題部及び権利部に区分し、表題部には製造中の船舶の表示についての登記を記載し、権利部には製造中の船舶についての抵当権の設定等の登記を記載する。 (登記簿の滅失及び回復等) 第9条 法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、3月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復を申請した者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。 A 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。 B 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。 C 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第1項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。 (登記用紙の閉鎖) 第10条 登記官は、船舶の登記を抹消するときその他法務省令で定めるときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。 A 登記官は、前項の規定により登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。 第4章 船舶の登記手続 第1節 総則 (船舶の表題部の登記事項) 第11条 船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船名 2 船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。第25条において同じ。) 3 船籍港 4 船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第25条において同じ。) 5 総トン数 6 推進機関があるときは、その種類及び数 7 推進器があるときは、その種類及び数 8 帆船にあつては、帆装(帆の装着の形式をいう。) 9 進水の年月 10 日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日 (申請情報) 第12条 船舶の登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第1項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 4 民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 5 登記の目的 6 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付 7 所有権の登記を申請する場合において、船舶が二以上の者の共有に属するときは、船舶管理人の氏名又は名称及び住所 8 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項 イ 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の氏名 ロ 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者(第2号の代表者を除く。)の氏名 9 前条第1号から第5号までに掲げる事項 10 前各号に掲げるもののほか、別表1の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報に掲げる事項 (添付情報) 第13条 船舶の登記を申請する場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提出しなければならない。 1 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証明する情報 2 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証明する情報 3 民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報 4 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報 イ ロからホまでに規定する場合を除き、所有権の登記名義人となる者が日本人であることを証する情報 ロ 所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該会社のすべての代表者(第1号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の資格を証する情報 ハ 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者及び業務を執行する役員の3分の2以上の者が日本人であることを証する情報 ニ 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人のすべての代表者(第1号の代表者を除く。)の資格を証する情報 ホ 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者が日本人であることを証する情報 5 前各号に掲げるもののほか、別表1の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報に掲げる情報 A 前項第1号及び第2項の規定は、船舶に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署に職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 B 第35条第1項において準用する不動産登記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面であつて、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 第2節 所有権に関する登記 (所有権の保存の登記の申請人) 第14条 所有権の保存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 A 船舶が二以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。 (所有権の保存の登記) 第15条 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記をしなければならない。 (登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記) 第16条 登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。 (管海官庁への通知) 第17条 登記官は、船舶について所有権の保存以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。 第3節 船舶管理人に関する登記 (船舶管理人の登記の登記事項) 第18条 船舶管理人の登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 船舶管理人の氏名又は名称及び住所 (船舶管理人の選任の登記) 第19条 登記官は、第12条第7号の規定により船舶管理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする登記の申請に基づいて所有権の登記を申請する場合には、船舶管理人の選任の登記をしなければならない。この場合においては、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。 (船舶管理人の氏名の変更の登記等) 第20条 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。 (船舶管理人の更迭の登記) 第21条 船舶管理人の更迭の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 (船舶管理人の登記の抹消) 第22条 登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になつたときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。 第4節 表題部の変更の登記等 (表題部の変更の登記の嘱託等) 第23条 管海官庁は、第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項について船舶法第10条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 A 船籍港の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。 B 前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所がつかさどる。 C 所有権の登記名義人は、第15条の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。 D 管海官庁は、第1項の規定により嘱託した第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。 (船舶の登記の抹消) 第24条 管海官庁は、船舶法第14条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。 第5章 製造中の船舶の登記手続 (製造中の船舶の表題部の登記事項) 第25条 製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 船舶の種類 2 船質 3 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 4 計画における総トン数 5 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 6 計画において推進器があるときは、その種類及び数 7 製造番号があるときは、その番号 8 製造地 9 造船事業者の氏名又は名称及び住所 (申請情報) 第26条 製造中の船舶について抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第2項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 第12条第1号から第6号までに掲げる事項 2 製造中の船舶の表示 3 前2号に掲げるもののほか、別表2の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項 (添付情報) 第27条 製造中の船舶について抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報 2 代理人によつて登記を申請するとき((法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 3 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位の原因を証する情報 4 前3号に掲げるもののほか、別表2の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報に掲げる情報 A 前項第1号及び第2号の規定は、製造中の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記を嘱託する場合には、適用しない。 (製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請) 第28条 製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記においては、当該船舶の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第35条第2項において準用する不動産登記法第22条本文の規定は、適用しない。 (製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記) 第29条 登記官は、製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、製造中の船舶の表示並びに船舶の所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。 (製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記) 第30条 製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権を登記した登記所にしなければならない。 A 前項の申請に基づく登記の事務は、同項の登記所がつかさどる。 (船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等) 第31条 船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請することができる。 (製造地の変更による変更の登記) 第32条 製造中の船舶の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第25条第8号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなけばならない。 A 前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。 第6章 雑則 (登記簿謄本の交付等) 第33条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。 A 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。 B 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。 C 第1項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。 (登記簿の附属書類の閲覧) 第34条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、利害関係がある部分に限り、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求ることができる。 A 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。 (不動産登記法等の準用) 第35条 不動産登記法第2条第12号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条(第11号を除く。)、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第69条、第70条第1項、第2項及び第3項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第71条、第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第76条第1項本文、第77条、第81条第1号から第5号まで、第83条第1項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項、第84条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第88条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第89条から第93条まで、第97条から第108条まで、第109条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第110条から第117条まで並びに第151条から第158条までの規定並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第1号、第7号及び第8号、第3条第9号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘを除く。)及び第12号、第4条、第5条(第1項を除く。)、第7条第1項第5号及び第3項、第8条第1項第4号、第5号、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、第9条から第12条まで、第14条から第20条まで、第22条並びに第23条の規定は、船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第25条第1号、第108条第3項及び第151条第2項を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、不動産登記法第25条第1号及び第108条第3項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成17年政令第11号)別表1」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第35条第1項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者」と読み替えるほか、必要な技術的な読替えは、法務省令で定める。 A 不動産登記法第2条第12号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第16条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条、第25条(第11号を除く。)、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第69条、第70条第1項、第2項及び第3項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第71条、第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第83条第1項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項、第84条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)、第88条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第89条から第93条まで、第97条から第108条まで、第109条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第110条、第111条第2項及び第3項、第112条、第114条、第116条、第117条並びに第151条から第158条までの規定並びに不動産登記令第2条第1号、第7号及び第8号、第3条第9号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘを除く。)及び第12号、第4条、第5条(第1項を除く。)、第7条第1項第5号及び第3項第3号、第8条第1項第4号、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、第9条から第12条まで、第14条から第20条まで、第22条並びに第23条の規定は、製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第151条第2項を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、不動産登記法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令別表2」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第35条第2項において準用する第3条第11号ハに規定する登記権利者」と読み替えるほか、必要な技術的な読み替えは、法務省令で定める。 B 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第64条の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、同条中「不動産登記法」とあるのは、「船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法」と読み替えるものとする。 (登記の嘱託) 第36条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 (法務省令への委任) 第37条 この政令に定めるもののほか、船舶及び製造中の船舶の登記についての登記簿の記載方法その他登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附則 (施行期日) 第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。ただし、第35条第1項及び第2項の規定(同法第127条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。 (経過措置) 第2条 改正後の船舶登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 A この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によつてしたものとみなす。 第3条 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。 第4条 この政令の施行前に交付された旧令第1条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧不動産登記法」という。)第21条第1項(旧不動産登記法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。 第5条 不動産登記法附則第6条の規定は、第35条第1項及び第2項において準用する同法の規定について準用する。この場合において、必要な技術的な読替えは、法務省令で定める。 A 第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について準用する。 B 第1項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記令第3条第12号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出できない」とする。 第6条 前条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第1条において準用する旧不動産登記法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第1条において準用する旧不動産登記法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新令第35条第1項若しくは第2項において準用する同法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第35条第1項又は第2項において準用する同法第22条本文の規定を適用する。 第7条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)の施行の日(平成17年4月1日)の前日までにおける新令第35条第1項又は第2項において準用する不動産登記法第130条の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。 第8条 民事手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の施行の日(平成17年4月1日)の前日までの間における新令第13条第1項又は第27条第1項の適用については、別表1の5の項中「非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第769条第1項に規定する除権判決」と、別表2の14の項中「非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第769条第1項に規定する除権判決」とする。 (法務省令への委任) 第9条 この附則に定めるもののほか、この政令による船舶登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。 …(略)… |
| 別表1(第12条、第13条関係)〔略〕 |
| 別表2(第26条、第27条関係)〔略〕 |
| 不動産登記法(平成16年法律第123号)〔抄〕 |
| (平成16年 6月18日 法律第123号)最終改正:平成19年12月21日 法律第132号) |
| (登記事項証明書等の交付) 第119条 …(略)… A …(略)… B 前2項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他の一切の事情を考慮して政令で定める。 C 第1項及び第2項の手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。 D …(略)… |
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